ホーム > くらし・安全・環境 > 生活と自然環境の保全と改善 > 公害対策 > 神奈川県の大気関係規制について > 大気汚染防止法(ばい煙発生施設)に関する手続 > 大気汚染防止法施行令改正 令和4年10月1日からボイラーの『伝熱面積』の規模要件がなくなります
初期公開日:2022年8月30日更新日:2024年7月25日
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大気汚染防止法施行令の改正(令和3年9月29日公布)により、令別表第1におけるボイラーの規模要件が、以下のように改正されます。
改正前 | 改正後 |
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること |
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること |
(参考資料)大気汚染防止法施行令の一部改正に係るチラシ(PDF:689KB)
令和4年10月1日
※引き続き、小型ボイラー(*)に関する排出基準の適用猶予(昭和60年総理府令第31号附則)は変わりません。
(*伝熱面積が10m2未満かつ燃焼能力が重油換算50L/h以上のボイラー)
規制基準:窒素酸化物及び硫黄酸化物に係る総量規制の算定対象から外れます(ただし、硫黄酸化物については、横浜市、川崎市及び横須賀市の区域以外の区域においては変更ありません。)。
測定義務:窒素酸化物及びばいじんに係る測定義務が外れます(県条例に係る測定義務(PDF:153KB))。
※新設の施設についても同様です。
条例の届出等に関する御相談については、設置場所を所管する各地域県政総合センター(相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市については、各市)にお問合せください。
(注意)横浜市及び川崎市については、各市で独自の条例が適用されます。