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初期公開日:2022年8月30日更新日:2024年7月25日

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大気汚染防止法施行令改正 令和4年10月1日からボイラーの『伝熱面積』の規模要件がなくなります

大気汚染防止法施行令の改正(令和3年9月29日公布)により、令別表第1におけるボイラーの規模要件が、以下のように改正されます。

改正の概要

  • 「伝熱面積」の規模要件を撤廃する。
  • 伝熱面積の規模要件撤廃に伴いバーナーを持たないボイラーについては、バーナーを持つボイラーと同規模であるにもかかわらず規制対象外となることから、公平な規制にするため「バーナーの燃料の燃焼能力」から「燃料の燃焼能力」に改正する。
改正前 改正後

環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積が10平方メートル以上であるか、又はバーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること

(参考資料)大気汚染防止法施行令の一部改正に係るチラシ(PDF:689KB)

施行日

令和4年10月1日

既設ボイラーに関する留意事項

(1)大気汚染防止法

  • この改正により、施行日以降規制対象外となる規制のボイラーについて、使用廃止届出は不要です。
  • 設置届出書等を確認した上でも、(伝熱面積が10m2以上で)燃焼能力が不明の施設については、ボイラーメーカーにお問合せください。

※引き続き、小型ボイラー(*)に関する排出基準の適用猶予(昭和60年総理府令第31号附則)は変わりません。
(*伝熱面積が10m2未満かつ燃焼能力が重油換算50L/h以上のボイラー)

(2)神奈川県生活環境の保全等に関する条例

  • 今回の法施行令改正(施行)に伴う改正等は行いません。
  • 今回の改正で法上は規制対象外となるものでも、条例上の指定施設に該当するボイラーは、引き続き、条例の規制対象施設となります。
  • ただし、今回の改正により法上規制対象外となるボイラーは、条例上の「排煙発生施設」に該当しないため、硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんに係る規制基準及び測定義務の取扱いが以下のように変わります。

 規制基準:窒素酸化物及び硫黄酸化物に係る総量規制の算定対象から外れます(ただし、硫黄酸化物については、横浜市、川崎市及び横須賀市の区域以外の区域においては変更ありません。)。

 測定義務:窒素酸化物及びばいじんに係る測定義務が外れます(県条例に係る測定義務(PDF:153KB))。

※新設の施設についても同様です。

問合せ先

 条例の届出等に関する御相談については、設置場所を所管する各地域県政総合センター(相模原市、横須賀市、平塚市及び藤沢市については、各市)にお問合せください。

(注意)横浜市及び川崎市については、各市で独自の条例が適用されます。

このページに関するお問い合わせ先

環境農政局 環境部環境課

環境農政局環境部環境課へのお問い合わせフォーム

大気・交通環境グループ

電話:045-210-4111

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