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更新日:2024年10月15日

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(別表第2の2)基礎資格と単位修得による栄養教諭免許状の取得【申請書類等】

 

1 はじめに

  • このページで紹介している申請方法は、基礎資格および修得単位を利用して栄養教諭免許状を申請する方法です。
    上記以外の申請方法の場合は、教員免許の取得のページに戻ってご確認ください。

  • 神奈川県教育委員会に申請できる方、教員免許状の完成までのスケジュールについては、教員免許の取得のページでご確認ください。
  • 期限切れ失効した教員免許状を再授与する場合は、教員免許の再授与のページも併せてご確認ください。
  • ここでご紹介する申請方法は一般的なものです。これ以外の場合は、個別にお問い合わせください。

2 申請に必要な書類等

  • 次の書類等が必要です(「※ ○○の方は必要となります。」等の記載がないものは、申請者全員が必要)。なお、個別の事情により追加書類が必要となる場合があります。
  • 複数の教員免許状について同時に申請を行う場合、書類等は申請1件ごとに1部必要ですが、戸籍抄本および返信用封筒は、複数の教員免許状に対して1部あれば結構です。
  • 同校種かつ同教科で、専修・一種・二種のうち複数の教員免許状を同時に申請することはできません。申請要件を満たす中で最も上位の教員免許状のみ申請できます。
  • 「教育職員普通免許状授与等申請書」の様式は令和5年2月17日に改正されましたが、当分の間、改正前の様式も使用できます。

(1)全ての方が必要なもの

  書類等の名称 説明
1

教育職員普通免許状授与等申請書

  • Word形式、PDF形式のいずれかを印刷し、必要事項を記入してください。

  • 氏名(自署)は、自筆でご記入ください(コピー不可)

  • なお、申請書の印刷ができない場合は、申請窓口で用紙をお渡ししますので、その場でご記入ください。

2

申請手数料(神奈川県収入証紙
3,300円分)

3

学力に関する証明書

(成績証明書ではありません)

  • 基礎資格・単位(教職課程用)・規則第66条の6の単位を修得した大学、短期大学、大学院等(複数の大学等に渡る場合は、全ての大学等)で「学力に関する証明書」の発行を受けてください。

  • 申請日から6か月以内に発行されたものが有効です。

  • 「学力に関する証明書」は、適用される教育職員免許法の基準(新法・旧法・旧々法・旧々々法のいずれか。大学等への入学時期により異なります)で作成されたものが必要です。
    詳細は教育職員免許法改正(平成31年4月1日)に伴う注意点についてをご覧ください。


※ 単位の流用について

  • 既に所持し、または所要資格を得ている教員免許状の単位を流用する場合は、流用する単位(教職課程用)の「学力に関する証明書」も必要です。この場合、流用する単位の「学力に関する証明書」は、今回申請する(授与を受ける)免許状に適用される教育職員免許法の基準で発行を受けてください。
4

管理栄養士免許証または栄養士免許証

  • 個人申請の場合は、原本証明をしたコピー(注)を提出してください。
    原本証明ができない場合は、申請窓口で原本とコピーを提出してください(原本は窓口で確認後、返却します)。
  • 経由申請の場合は、原本証明をしたコピー(注)を提出してください。

(注)原本証明は、勤務先の長(学校に勤務する者は学校長)、学生は学長等の役職名が記載された印を押印できる立場の方が行ってください。

(注)管理栄養士免許証または栄養士免許証のコピーをとり、コピーの余白に次の(1)から(4)を記載・押印して、原本証明を行ってください。

(1)「この写しは原本と相違ないことを証明する」の文言
(2)証明年月日(申請日から6か月以内)
(3)証明者の職名と氏名
(4)証明者の公印(役職名が記載された印)

5 返信用封筒(レターパック)

※ 個人申請の場合は必要です(完成した教員免許状を郵送するため)。

  • レターパック(赤色のレターパックプラス 600円(★))(注)(郵便局・一部コンビニで購入可能)をご用意いただき、次のとおり必要事項を記入してください。
    • お届け先(To)に「送付先の郵便番号・住所・氏名・電話番号」を記入。
    • ご依頼主(From)および品名には、何も記入しない(県教育委員会が記入します)。
    • 追跡番号シール(「はがして差出し」とある箇所)は、はがさずに(つけたままに)して、シールに「氏名」を記入。
  • なお、レターパックでは損害賠償は行われないため、万が一の時の損害賠償が必要な場合は、レターパックの代わりに「簡易書留(注)用の封筒(角型2号封筒、530円分の切手)」をご用意ください(530円分の切手で教員免許状3枚まで送付可能)。

(★)旧料金のレターパックプラス(520円)に80円分の切手を貼付したものでも可。

(注)レターパックプラス、簡易書留とも、郵便配達員による対面によるお届けとなります。

  • 必要書類に不備があり受付できない場合は、返信用封筒で返却します。

(2)該当する方が必要なもの

  書類等の名称 説明
6

お持ちの教員免許状(全て)

(コピー)

※ 既に別の教員免許状を所持している方は、必要となります。

  • 教員免許状の裏面にも記載がある場合は、表面と裏面の両方のコピーが必要です。
  • 教員免許状を紛失した方は、「授与証明書」(注)の原本(経由申請の場合でもコピー不可)を提出してください(申請日から6か月以内に発行されたものが有効です)。
    (注)授与証明書は、教員免許状を授与した都道府県教育委員会に請求してください。
7

戸籍抄本

(原本)

※ 次のいずれかに該当する方は、申請日から6か月以内に発行された戸籍抄本が必要となります。

(1)初めて教員免許の申請をする方

  • 免許状に記載される氏名・本籍地を確認するため、必要となります。
  • なお、管理栄養士免許証または栄養士免許証に記載されている氏名・本籍地から変更がない場合、(2)に該当しなければ、提出は不要です。

(2)申請時の氏名・本籍地と、各提出書類に記載されている氏名・本籍地が異なる方

  • 従前戸籍(じゅうぜんこせき:1つ前の本籍地)が記載されているものが必要です。
  • 戸籍の異動が2回以上ある場合は、除籍抄本等も必要です(発行の仕方など詳細は、市町村の戸籍担当にお問い合わせください)。

※ 複数の免許状について同時申請を行う場合、1部あれば結構です。


※ 現職の学校教職員は、戸籍抄本の代わりに履歴事項変更確認書(校長が証明)を提出できます。

 履歴事項変更確認書(PDF:141KB)

8 管理栄養士養成施設の課程を修了していることを証明する書類

※ 次に該当する方は、必要となります。

……「管理栄養士養成施設の課程を修了し栄養士免許を有すること」を基礎資格として栄養教諭一種免許状を取得する方。

(「学力に関する証明書」で当該基礎資格の証明がされている場合は、不要です。)

  • 申請日から6か月以内に発行されたものが有効です。
9

学位授与証明書

(学位記ではありません)

※ 次に該当する方は、必要となります。

……大学改革支援・学位授与機構で「学士の学位」の授与を受け、それを基礎資格として一種免許状の申請をする方。

(大学を卒業した方は、卒業した大学で「学力に関する証明書」の発行を受けることで、学士の学位の証明となるため、不要です。)

  • 申請日から6か月以内に発行されたものが有効です。
  • 大学改革支援・学位授与機構で「学位授与証明書」の発行を受けてください。
10 基礎資格証明書

※ 次に該当する方は、必要となります。

……大学または指定教員養成機関に2年以上在学し、62単位以上を修得したことを基礎資格として二種免許状の申請をする方。

……大学の専攻科または文部科学大臣が指定するこれに相当する課程に1年以上在学し、30単位以上修得したことを基礎資格として専修免許状の申請をする方。

(「学力に関する証明書」で当該基礎資格について、基礎資格認定年月日も含めて証明がされている場合は、不要です。)

  • 申請日から6か月以内に発行されたもので、基礎資格の認定年月日が記載されているものが有効です。
  • 大学または指定教員養成機関で発行を受けてください。
11

在留カードまたは特別永住者証明書

(コピー)

※ 外国籍の方は国籍を確認するため、必要となります。

  • 住民票(氏名・国籍の記載があるもの)でも可。

3 申請方法について

留意事項

  • 例年3月から4月上旬(特に3月)は、大学等から一括して教員免許の申請が行われます。採用が決まっている等、急を要する場合を除き、3月から4月上旬以外の時期に申請していただくよう、ご協力をお願いします。
※ 申請が必要な場合 必要書類等

申請する教員免許を使って、令和6年4月から教員(臨時的任用職員、非常勤講師を含む)として神奈川県内の学校に採用が内定している場合

  • 通常の申請書類
  • 採用が確認できる書類

※ 採用が確認できる書類がない場合は、窓口でその旨をお知らせください。

※ 必ず3月中になるべく余裕を持って窓口までお越しください。

申請する教員免許がないと受験や受講に影響がある場合
  • 通常の申請書類
  • 申請する教員免許が必要であることが確認できる受験要項、学生要覧等

※ 必ず3月中になるべく余裕を持って窓口までお越しください。

 

  • 申請に必要な書類等を整えた後に、次のいずれかにより申請を行ってください。

(1)個人申請

  • 郵送または窓口で行う申請です。
  • 採用が決まっている方は、原則窓口で申請してください。
窓口・書類の送付先

〒231-8588 横浜市中区日本大通1 東庁舎10階

神奈川県教育委員会 教職員企画課免許グループ

案内図(PDF:592KB)

※ 郵送の場合は、封筒に「栄養教諭免許申請」と記入し、特定記録郵便など配達状況が確認できる方法で発送してください。

電話番号 045-210-1111(内線8140,8149,8196)
開庁日

平日(土・日・祝日、12月29日から1月3日を除く)

窓口の受付時間

10時から11時30分、13時から15時

  • 令和6年1月24日から、個人申請において、郵送による申請書類の受付を開始しました。
  • 必要書類に不備があった場合は、書類の再提出をお願いすることや、提出された返信用封筒で書類を返却することがあります。必要書類に不備が無いようご確認のうえ、申請をお願いします。
  • 県教育委員会から郵送した教員免許状が、受け取れなかった等の事情により県教育委員会に返送された場合は、返信用封筒の再送が必要となります。

(2)経由申請

  • 神奈川県内公立学校の現職教員が学校を経由して行う申請です。
  • 経由申請の場合、申請書類の返信用封筒が不要となります。
申請方法 説明
県内の市町村立学校の現職教員 市町村教育委員会経由(横浜市は各方面事務所と市教委経由)での申請となります。
県立学校の現職教員 所属の管理職経由での申請となります。

※ 申請書類等に「人物に関する証明書」または「実務に関する証明書」が含まれていて、それらの証明責任者が経由機関の市町村教育委員会の場合は、経由申請の過程で証明責任者による証明が行われます。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は教育局 行政部教職員企画課です。