更新日:2025年5月26日
ここから本文です。
共同住宅等における量水器の取扱いについてのお問合せは各営業所にお願いいたします。
神奈川県内でも県営水道の給水区域外の市町村があります。
横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問合わせは各市町村の水道局等にお願いします。(参考:県営水道の給水区域)
水道メータの性能などを規定した特定計量器検定検査規則(経済産業省令)の改正を受け、平成23年7月1日から神奈川県営水道では、共同住宅及び住宅部分を有する3階以上の中高層の建物における水道メータの取扱いを変更しました。
対象となるのは、これらの建物で各戸検針を行う水道のメータになります。
問合せは各水道営業所へお願いいたします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。