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ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 飲料水・上下水道 > 神奈川県営水道 > 県営水道からのお知らせ > 共同住宅等における量水器の取扱いについて

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更新日:2025年5月26日

ここから本文です。

共同住宅等における量水器の取扱いについて

共同住宅等における量水器の取扱いについてのお問合せは各営業所にお願いいたします。

神奈川県内でも県営水道の給水区域外の市町村があります。
横浜市、川崎市、横須賀市等は、各市町村が水道事業を行っていますので、お問合わせは各市町村の水道局等にお願いします。
(参考:県営水道の給水区域) 

 

 水道メータの性能などを規定した特定計量器検定検査規則(経済産業省令)の改正を受け、平成23年7月1日から神奈川県営水道では、共同住宅及び住宅部分を有する3階以上の中高層の建物における水道メータの取扱いを変更しました。
 対象となるのは、これらの建物で各戸検針を行う水道のメータになります。

これから建築される建物に対しては

 新規の建物に対して設置する水道メータは、原則として直読式の水道メータとなります。
 ただし、リモート式の水道メータ(以下「リモートメータ」という。)の設置を選択することもできます。

 直読式の水道メータを設置する場合のメリット
・高価なリモートメータを購入する費用や、新設時の配線費用を節減できます。
・ 建物の大規模修繕時などに行う、リモートメータと集中検針盤をつなぐ配線の交換が不要となります。
・ 検針時にパイロット針の確認もできることから、宅内漏水の早期発見が可能となります。
また、メータ付近の配管のつなぎ目などの漏水も早期に発見できます。

既存の建物に対しては

 既存の建物はリモートメータで集中検針盤による検針を行っていますが、設置されているリモートメータが計量法で定められた有効期間の8年を迎えた場合、建物を管理されているお客さまに、各ご家庭ごとの検針となることのご了承を得た上で、リモートメータから直読式の水道メータに交換いたします。
 継続して、リモートメータを設置することも可能ですが、その場合、設置するリモートメータをお客さまの負担により購入していただくことになります。

 直読式の水道メータに変更した場合のメリット
・ 集中検針装置の維持に要する電力費などの費用が不要となります。
・ 建物の大規模修繕時などに行う、リモートメータと集中検針盤をつなぐ配線の交換が不要となります。
・ 検針時にパイロット針の確認もできることから、宅内漏水の早期発見が可能となります。
また、メータ付近の配管のつなぎ目などの漏水も早期に発見できます。

※ リモートメータとは、各戸の計測水量を、集中検針盤により1箇所で確認する場合に設置する水道メータです。
※ 今後、リモートメータを設置する場合は、神奈川県企業庁が定める「共同住宅等の給水事務取扱要綱」に規定した「集中検針に係る協定書」の締結が必要になります。
 この協定書には、リモートメータの検定有効期間が満了し、引き続きリモートメータを設置する場合は、企業庁の指定する仕様で交換用のリモートメータをお客様のご負担により購入していただき、企業庁に納入していただくことなどを規定しています。
※ 水道メータのメーカーにより適用開始時期が異なります。詳しくは水道営業所窓口にお問い合わせください。

上記に関する問合せ先

 各水道営業所の料金担当

 
  • 生活衛生・上下水道

このページに関するお問い合わせ先

企業局 水道部経営課

問合せは各水道営業所へお願いいたします。
※「上記に関する問合せ先」をご確認ください。

このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。

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