更新日:2024年10月18日
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県営水道にお問合せいただいているご質問の回答集です。
ア 水道料金について
Q1料金体系 県営水道は、どのようにして、水道料金を決めているのですか。
回答
県営水道の水道料金は、お客さまがお使いの水道管の大きさ(口径)と使用水量に応じて水道料金を負担していただくように設定しています。
基本料金は、点検・メータ設置の費用や、常時給水できる状態にしておくために要する費用等、使用水量に関わらず発生する費用をお客さまに負担していただくものです。(基本料金の範囲内で基本水量※分をご使用いただけます。)
※基本水量は口径ごとに異なります。
従量料金は、基本水量を超えてお使いいただいた水量について、使用量に応じて負担していただくものです。
令和6年10月の料金改定以前は、「用途別料金体系」を採用しており、用途(主として一般家庭に使用する家事用、店舗、工場、学校、病院、官公署その他の事務所等において営業又は事業の用に使用する業務用の他、浴場用、一時用、特殊用)別に異なる料金設定としていました。
回答
県営水道の水道料金は、お客さまがお使いの水道管の大きさ(口径)と使用量に応じて水道料金を負担していただくように設定しています。基本料金および基本水量は使用している水道管の大きさ(口径)により異なります。参考に、一般家庭の多くでお使いいただいている口径13~25mmの水道料金を次表のとおり示します。
料金単価表(口径13~25mm 2か月分)(税抜き)
基本料金 | 8m3まで | 1,692円 |
従量料金 (1m3の単位) |
9m3から 16m3までの分 | 19円 |
17m3から 30m3までの分 | 145円 | |
31m3から 40m3までの分 | 156円 | |
41m3から 60m3までの分 | 209円 | |
61m3から 100m3までの分 | 271円 | |
101m3から200m3までの分 | 295円 | |
201m3から600m3までの分 | 321円 | |
601m3から2,000m3までの分 | 348円 | |
2,001m3以上 | 440円 | |
(家事用※)2,001m3以上 | 348円 |
※老人ホーム等の家事用使用者の場合
Q3納入通知書での支払い 納入通知書が届きましたが、どこで支払ができますか。
回答
水道料金は、納入通知書に記載のある金融機関のほか、コンビニエンスストア、モバイルレジ、LINE Pay、ファミペイ、PayPayでもお支払いいただけます。お取扱いできるコンビニエンスストアは、全国のセブンイレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート、ヤマザキデイリーストアー、デイリーヤマザキ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、MMK設置店(マルチメディアキオスク)となっています。
また、便利な口座振替制度もありますので、どうぞご利用ください。
お支払い方法は「上下水道料金のお支払い方法のページをご覧ください。
Q4時間外の支払い 時間外に、水道営業所窓口で水道料金の支払いができますか。
回答
水道営業所の窓口では、水道料金等の現金収納を原則として行っておりません。金融機関が営業していない時間帯の場合には、コンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、ローソン・スリーエフ、ファミリーマート、ヤマザキデイリーストアー、デイリーヤマザキ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、MMK設置店(マルチメディアキオスク))、モバイルレジ、LINE Pay、ファミペイ、PayPayでお支払いをお願いいたします。
また、便利な口座振替制度もありますので、どうぞご利用ください。
お支払い方法は「上下水道料金のお支払い方法のページをご覧ください。
Q5 納期限が過ぎた納入通知書 納期限が過ぎた納入通知書で料金を支払いたいのですが。
回答
本来は、納期限までに支払っていただくものです。
しかし、納期限が過ぎていても、納期限の翌日から起算して2週間以内であればコンビニエンスストアでお支払いができます。金融機関では、納期限の翌日から起算して2週間を超えても、県営水道の了解を得ている旨を申し出ていただければ、お支払いができます。
Q6 納期限の延長 納期限が短かすぎるので、長くできませんか。
回答
料金請求が2か月に1回のため、請求にあまり長い期間を設けることは適当でないと考え、納入通知書の納期限を県営上水道条例施行規程第29条により、発行した日の翌日から起算して10日を経過する日と定めさせていただいております。
Q7 督促状 料金を支払ったのに、督促状が送付されてきたのはなぜですか。
回答
申し訳ございません。納入通知書の納期限後にお支払いされると、事務処理上時間がかかるため、行き違いでやむを得ず督促状が発行されることがあります。
(補足) お客さまが料金をお支払いになったのを確認するのに、金融機関でお支払いの場合、8営業日(土日があるので、約10日)かかります。
この事務処理期間を考慮して、県営水道では、督促状の作成を納入通知書の納期限後2週間を経過してから行っています。
Q8 口座振替の事務処理期間 口座振替の申請をしたにもかかわらず、納入通知書が送付されてきました。どうしてなのでしょう。
回答
口座振替の申し込みをいただいてから手続きが完了するまでには、金融機関等との申請書類の照会、確認及びデータ登録に、一定の事務処理期間を要するため、この手続き期間中に料金請求時期がくると、納入通知書が発送されます。
申し訳ありませんが、手続きが完了するまでは納入通知書でのお支払いをお願いします。
回答
平成19年4月から、上下水道料金のお支払いに口座振替を6日、16日、26日のいずれかから選択いただける「口座振替日指定制度」を導入しています。(振替日が金融機関休業日の場合は、翌営業日に振り替えます。)
<口座振替日のご指定方法>
お客様番号(※)を確認の上、神奈川県営水道お客さまコールセンター(0570-005959(ナビダイヤル))にご連絡ください。
また、これから新規に口座振替を申し込まれる場合は、お申し込みの際に振替日をご指定ください。
※お客様番号は、「上下水道使用量のお知らせ」又は「上下水道料金領収書」でご確認ください。
回答
このホームページの業務案内に、「水道料金の減免制度」のページがありますので、そちらをご確認いただき、申請手続きに必要なもの(手帳、上下水道料金領収書等)を、ご用意の上、電子、郵送または窓口で申請をしてください。
(減免の額)
個人減免は、水道料金のうち「水道管の大きさ(口径)25ミリメートル以下の基本料金と1か月あたりの使用水量8立方メートルまでの従量料金との合計に消費税等相当額を加えた額」が減免されます。
(減免の適用時期)
減免の適用時期は、申請を受けた月の翌月以降の点検分からとなっておりますので、さかのぼっての適用はできません。
Q11 減免世帯への料金の請求 児童扶養手当を受けていて、今まで一度も料金の請求がなかったのに、今回料金を請求されました。なぜでしょうか。
回答
児童扶養手当を受けているお客さまは、申請により、水道料金のうち「水道管の大きさ(口径)25ミリメートル以下の基本料金と1か月あたりの使用水量8立方メートルまでの従量料金との合計に消費税等相当額を加えた額」が免除されます。
そのため、使用水量が2か月あたり16立方メートルまでであれば、料金の請求はありませんが、16立方メートルを超えて使用した場合は、超過した分の料金を請求することになります。
Q12 給水停止の猶予 給水停止通知書が届いたのですが、支払いに行く時間がありません。何とか猶予願えませんか。
回答
督促状の納入期限を一定期間過ぎても水道料金をお支払いいただけないお客さまにつきましては、やむを得ず給水を停止いたします。お支払い方法につきましては、Q3に対する回答をご参照ください。水道料金をお支払いいただけましたら、所管の水道営業所に連絡をくださるようお願いします。
なお、期日までにお支払いがない場合は、給水を停止することとなります。
Q13 給水停止後の支払い 料金未納で水道を止められたが、日中勤めているので水道営業所へは支払いに行けません。
回答
水道営業所の窓口では、水道料金等の現金収納を原則として行っておりませんので、最寄りのコンビニエンスストアでお支払いをお願いいたします。お支払い後、領収書を提示してくだされば開栓の対応をいたします。
なお、料金納入後の開栓の取扱いは次のとおりです。
平日の午後…翌営業日の午前
休務日…営業を開始した最初の日の午前
Q14給水停止後の開栓 給水を停止されました。月末に支払うので開栓して欲しい。
回答
お客さまは、再三の請求にもかかわらず、料金をお支払いいただけないため、やむを得ず給水を停止しました。申し訳ありませんが、料金をお支払いいただけないと開栓することができません。
Q15 給水停止と人権侵害 水道料金を支払わないからといって、給水停止するのは人権侵害ではないのでしょうか。
回答
水道水の供給は給水契約に基づくものであり、料金のお支払いがない場合はやむを得ず給水停止を行っています。
法的には、民法第533条(同時履行の抗弁権)、水道法第15条第3項及び県営上水道条例第50条の規定に基づき、再三の催促にもかかわらず、料金のお支払いがない場合は、料金が支払われるまでの間、県営水道の義務である給水を停止することが可能です。
なお、未納料金のお支払いがあれば、給水を開始することから人権侵害には該当しないと考えています。
Q16 漏水認定 漏水修理をしたのですが、水道料金は減額されますか。
回答
漏水箇所や水量によって、減額できる場合とできない場合があります。
使用水量の認定方法は、地下漏水(給水装置が破損し、地中で漏水するもの)と、地表漏水(給水装置が破損し、地表又は屋内で漏水するもの)とで違ってきますので、漏水箇所、修理日、修理業者を水道営業所までお知らせください。
(参考) 漏水を発見したときは
Q17 他事業者の水道料金 同じ神奈川県内なのに、どうして横浜市や川崎市とは、水道料金が異なるのですか。
回答
水道事業にかかる費用は、お客さまの水道料金によりまかなわれております。
例えば、水源からの距離、水道の敷設時期、原水の水質等が違えば、水道水をつくる費用に差が生じてきます。このように事業者により経営事情が異なるため、水道事業にかかる費用、それをまかなう水道料金も異なります。
口径13mm・家事用 2か月40m3の比較(税込み)
神奈川県 | 5,977円 |
横浜市 | 6,023円 |
川崎市 | 4,642円 |
横須賀市 | 5,500円 |
東京都 | 4,950円 |
千葉県 | 5,380円 |
Q18 使用水量について使用人数が変わっていないのに、普段と比べて使用水量が多いです。なぜでしょうか。
回答
メータの宅地側での漏水が考えられますので、全ての蛇口を閉めた上で、メータのパイロット(丸い銀色のボタンのようなもの)を見て確認してください。もし、回っている場合は漏水していますので、県営水道の指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。なお、修理後にご連絡頂ければ、水道料金を減額できる場合がありますので、ご相談ください。
(参考) 漏水を発見したときは
イ 転入・転出について
Q19 転入の手続き 転入してくるので、水を使えるようにしてください。
回答
使用開始の申込みが必要になります。転居先に行かれますと、水道ホームメモと一緒に水道使用開始申込書がありますので、必要事項をご記入の上、ポストに投函してください。
口座振替をご希望の場合は、口座振替依頼書もご記入の上、ポストに投函してください。申込書が無い場合は、ドア等に貼ってある水道の番号を調べて県営水道お客さまコールセンターに連絡をしてください。
また、水道は、通常使えるようになっていますのでそのままお使いになって結構です。もし、水が出ない場合は、量水器のバルブを開けてご使用ください。量水器が外れている場合は、量水器を取り付けますのでお客様番号を水道営業所までご連絡ください。また、県営水道お客さまコールセンターやインターネットを利用した電子申請による転入・転出の手続きも受け付けていますので、どうぞご利用ください。
【神奈川県営水道】使用開始・休止に係る電子申請窓口
水道営業所一覧
Q20 転出の手続き 引っ越しをしますが、どのような手続きをすれば良いでしょうか。
回答
使用休止の受付は、電話で行う事ができますので、現在使用されている水道のお客様番号と転出される日、精算方法(現地精算、口座振替、納入通知)、転出先の住所を県営水道お客さまコールセンターまでお知らせください。また、インターネットを利用した電子申請による転入・転出の手続きも受け付けていますので、どうぞご利用ください。
※ ご連絡なく転出されますと、ご使用いただかなくても基本料金がかかります。転出の際には、必ずご連絡くださいますよう、お願いいたします。
転出のときは
県営水道お客さまコールセンター
電子申請(インターネット受付)窓口
水道営業所一覧
Q21 転居先での口座継続 引っ越しをしますが、新住居分も引き続き同じ口座から引落しをお願いします。
回答
県営水道の給水区域内の転居の場合、転居先に口座振替継続の申込用紙がありますので、それに必要事項を記入の上ポストに投函してください。
ただし、転居前に使用していた名義、口座番号と同じものに限りますのでご注意ください。
ウ 使用者変更と所有者変更について
Q22使用者が亡くなった場合 領収書(お知らせ、納入通知書)の使用者名を変えてほしいのですが。
回答
使用者名の変更は、電話でも受付できますので県営水道お客さまコールセンターまで新しい使用者名をお知らせください。また、口座振替をご利用のお客さまは、口座の変更は電話では受付できませんので通帳、印鑑及びお客様番号が分かるものを持って直接金融機関へお申し込みください。クレジットカード払いをご利用のお客さまは、クレジットカード払い受付サイトからカード変更のお申し込みをしてください。
なお、給水装置の所有者が変更となった場合は、旧所有者とともに記名の上(旧所有者の記名が難しい場合には所有権の取得を証明する書類を添えて)、管轄の水道営業所へ給水装置所有者変更届を提出してください。
所有権の取得を証明する書類としては、インターネット登記情報提供サービスにより取得した、「照会番号」付の不動産登記情報(全部事項)を印刷した書類等がご利用いただけます。使用者名の変更は、電話でも受付できますのでまで新しい使用者名をお知らせください。
「照会番号」の取得は、財団法人民事法務協会が運営するインターネット登記情報提供サービスのホームページの「官公庁への照会番号取得」から行ってください。
Q23中古住宅を購入した場合 中古住宅を購入したのですが、水道の手続きはどうしたらよいでしょうか。
回答
使用開始のお申し込みが必要となります。現地に行かれますと、水道ホームメモと一緒に水道使用開始申込書がありますので、必要事項を記入の上、ポストに投函してください。
口座振替をご希望の場合は、口座振替依頼書もご記入の上、ポストに投函してください。申込書が無い場合は、ドア等に貼ってある水道の番号を調べて連絡をしてください。
なお、給水装置の所有者が変更となった場合は、旧所有者とともに記名の上(旧所有者の記名が難しい場合には所有権の取得を証明する書類を添えて)、管轄の水道営業所へ給水装置所有者変更届を提出してください。
所有権の取得を証明する書類としては、インターネット登記情報提供サービスにより取得した、「照会番号」付の不動産登記情報(全部事項)を印刷した書類等がご利用いただけます。使用者名の変更は、電話でも受付できますので県営水道お客さまコールセンターまで新しい使用者名をお知らせください。
「照会番号」の取得は、財団法人民事法務協会が運営するインターネット登記情報提供サービスのホームページの「官公庁への照会番号取得」から行ってください。
エ 中高層建築での水道利用について
Q24各戸検針 マンション全体の水道料金の請求が管理会社に来ているのですが、各戸に請求をしてもらえませんか。
回答
マンション全体で1個のメータによる取引きで料金を請求させていただいておりますので、各戸に請求をするためには各戸検針をする必要があります。この取扱いを受ける場合は、「共同住宅等の各戸検針・収納取扱申請書」に関係書類を添え、申請をしなければなりません。また、要件や基準がありますので管轄の水道営業所へ相談ください。
Q25料金適用 10世帯入居しているアパートですが、メータが1つしかないので全世帯分の請求がきてしまいます。県営水道から各戸に請求をしてもらえませんか。
回答
各戸に請求をするためには、各戸にメータを取付け、検針する必要があります。他の方法として、所有者等の申請により、総使用水量を各戸が均等に使用したものとみなして、家事用の料金算定方法により計算した額の合計額で請求することができる「共同住宅等の料金計算取扱適用制度」があります。適用を受けるためには、受水槽式給水方式又は直結増圧式給水方式により給水を受ける建物であること、住宅の各戸が独立して生計を営むことができる構造を有し、専用の台所、便所を備えていること等の要件や基準がありますので管轄の水道営業所へご相談ください。
Q26 共同ビル等の水道料金の請求方法 共同ビル(又は共同住宅)の水道料金の請求方法について、教えてください。
回答
共同ビル(又は共同住宅)の水道料金は、給水契約者に一括して請求しています。この料金の各テナント(又は各戸)への請求については、入居者と相談して決めてください。
オ 水道利用加入金について
Q27水道利用加入金の意義 なぜ、加入金を払う必要があるのですか。
回答
水道事業は、税金を使わず、水道料金などの収入でまかなわれています。新しく水道を利用する方が増えると、新たな水の需要に応えるため、水源の確保や水道施設の整備が必要になってきます。
この費用をすべて水道料金だけで賄おうとすれば、料金の高額化を招くばかりでなく、現在水道を利用している方々が新しく水道を利用する方々のためにより大きな負担をすることになり、費用負担の不均衡が生ずることになります。
そこで、県営水道利用者間の負担の公平と水道料金高額化の抑制を図るため、新しく水道を利用する方には、設備投資に必要な費用の一部として、水道利用加入金を負担していただいております。
カ 水道メータの取替えについて
Q28水道メータの取替え理由 水道メータを取替えたようですが、なぜ取替えたのですか。
回答
水道メータの有効期間は、計量法施行令第18条の規定により8年と定められています。県営水道では、有効期間が満了するメータの取替えを県営水道が契約している業者に委託して行っております。作業にあたり、事前に「水道メーター取替予定のお知らせ」を配付すること、作業終了後、「水道メーター取替完了のお知らせ」を配付することを指示しておりますが、施工上問題点がありましたら、今後、注意するよう指導させていただきますので、管轄の水道営業所へ連絡してください。
キ 節水について
Q29 家庭でできる節水方法 家庭でできる節水方法とその効果について教えてください。
回答
節水の方法は、主に次のとおりですが、ご家庭の皆様が節水しようとする心がけが何よりも大切です。
(1)蛇口はしっかり、こまめに止めて、ムダな水は流さないようにしましょう。
(2)歯みがきは、水道を流しっぱなしにせず、コップに汲んでから行いましょう。
(3)風呂の残り湯を有効活用しましょう。
残り湯は、風呂の使用状態によっても異なりますが、一般家庭の浴槽では約180リットルの量があります。
(4)洗車は洗い方がポイントになります。
ホースで流しっぱなしで洗車する場合、使用する水は、なんとバケツで30杯以上、でも、バケツ洗いだと5杯ぐらいで済みます。
Q30 蛇口のコマの交換 蛇口のコマの交換方法について教えてください。
回答
水栓のタイプによって交換方法が違います。
(1)単水栓の場合
まず、メータ付近にある「バルブ」のハンドルを右に回して水を止めます。次にスパナなどを使用して蛇口の上部を取り外し、コマを交換します。
(2)シングルレバーや湯水混合タイプの場合
このタイプの蛇口はいろいろな種類があるので、取り付けられるものであるかを確認の上、ご購入いただくか、お近くの業者にご相談ください。
ク 貯水状況について
Q31 貯水状況 相模湖・津久井湖・丹沢湖・宮ヶ瀬湖の貯水量、貯水率の状況について知りたいのですが。
回答
貯水量、貯水率の情報は企業庁ホームページのダム・発電のページで公開しています(情報は毎日更新)。
●速報「かながわの水がめ」(相模湖、津久井湖、宮ヶ瀬湖及び丹沢湖の貯水状況)
http://kanagawa-dam.jp/web_data/news_mizugame.html
●携帯電話版はこちらからご案内しています。
http://kanagawa-dam.jp/i/mizugame.htm
ケ その他
Q32 工業用水道等について 飲み水以外の水に、どうして工業用水道等を使わないのですか。
回答
確かに、飲み水以外に使用する水は、水道水ほどきれいである必要はない、という考え方もあります。しかし、工業用水道等を導入するためには、水道水を作るための現在の施設のほかに、新たに工業用水道等のための浄水場や水道管路などの施設を二重に整備しなければならず、多額の費用が掛かることになります。こうしたことから、県営水道では工業用水道等の導入の予定はありません。
このページの所管所属は企業局 水道部経営課です。