地下水からの転換による水道料金・水道利用加入金の減額制度
地下水からの転換による水道料金・水道利用加入金の減額制度についてのご案内です。
地下水を利用されている企業向けに、神奈川県営水道の利用に転換した場合の減額制度を設けております。
ぜひ、制度の大きなメリットをご活用ください。
地下水からの転換による『水道料金』減額制度
制度概要
地下水を利用している企業が、地下水の利用から神奈川県営水道の利用に転換(一部のみの転換も可※)すると、申請により、増加した水道使用量の水道料金の40%を減額します。
※一部のみの転換とは、地下水施設を使用可能な状態で残し、転換後も地下水と水道水を併用することです。
減額適用要件
- 業務用料金が適用されていること
- 申請所在地で地下水を1年以上利用していること
- 地下水から神奈川県営水道に転換した日から1年以内に減額の申請を行うこと
- 転換により、増加した水道使用量が1,000立方メートル/月を超えること
増加した水道使用量の算出方法(PDF:46KB)
地下水からの転換による『水道利用加入金』減額制度
制度概要
地下水の利用を完全にやめて神奈川県営水道を利用していくにあたり、新規の水道利用申し込みや、給水装置の口径を増径する場合、水道利用加入金の50%を減額します。
減額適用要件
- 「地下水からの転換による水道料金減額制度」の減額適用要件を満たしていること
- 地下水の利用を完全にやめること(一部のみの転換の場合は適用されません)
- 40mm以上の口径の給水装置を設置すること、もしくは、給水装置の口径を40mm以上に増径すること
申請のお手続き
- まずは、経営課経営企画グループにご相談ください。
- お客さまの給水区域の水道営業所に、減額申請書、その他必要書類をご提出ください。
- ご提出いただいた書類を確認し、現地調査等を経て、減額の可否を決定します。
- 水道利用加入金の減額を申請される場合は、給水装置工事事前協議の際に、並行して申請してください。
必要書類
申請書
申請書と合わせて必要な書類
- 地下水施設の仕様が確認できる書類
- 地下水利用量が確認できる書類(転換日の1年前から申請日までの間)
- 地下水施設に設置されている水量測定器の設置場所、その仕様が確認できる書類
- 水道利用加入金の減額を申請される場合は、事前協議申込書(ワード:36KB)
※その他適用要件を確認できる書類
制度案内チラシ
制度案内チラシ(PDF:594KB)