更新日:2024年9月13日
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消費者なら、誰もがよりよい商品・サービスを求めます。
ところが、実際よりもよく見せかける表示(誇大広告、大げさな表示、虚偽表示、消費者をだますような表示)が行われたり、過大な景品類(豪華すぎる景品、高額すぎる景品)の提供が行われたりすると、それらに伴い、実際には質のよくない商品やサービスを買ってしまい、消費者が不利益をこうむるおそれがあります。
このような不当表示や過大な景品類から一般消費者の利益を保護するための法律が「不当景品類及び不当表示防止法」です。正式名称が長いことから、「景品表示法」あるいは「景表法」と省略されます。
この法律の対象は、食品を含むすべての商品やサービスに及び、表示については、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止するほか、景品については、過大な景品類の提供を禁止しています。
品質や価格などは、消費者が商品やサービスを選ぶ重要な基準になりますから、その表示は正しく、分かりやすいことが大前提です。ところが、商品、サービスの品質や価格について実際よりも著しく優良又は有利と見せかける表示が行われると、消費者の適切な商品選択、サービスの選択が妨げられてしまいます。このため、景品表示法では、一般消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
景品表示法でいう表示とは、消費者の目に触れる表示物のうち、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品や役務(サービス)の品質、規格、その他の内容や価格等の取引条件について、消費者に知らせる広告や表示全般を指します。
具体的には、商品のパッケージのように商品そのものに記載されているもの、チラシやパンフレットのたぐい、ポスターや看板などの商品を広告するもの、新聞や雑誌、インターネットホームページなど、多岐にわたっています。テレビやラジオのトークも対象となります。商品名や料理の名称なども、商品についての表示そのものとされますので、規制対象となります。
景品表示法で禁止される不当表示には、大きく分けて3種類があります。優良誤認表示、有利誤認表示、その他誤認されるおそれのある表示として内閣総理大臣が指定するもの(7つあります)です。
なお、課徴金制度の対象となる不当表示は、優良誤認表示と有利誤認表示です。
※令和5年10月1日から、広告であるにもかかわらず、広告であることを隠す、いわゆる「ステルスマーケティング」が不当表示の対象になりました。
詳しくは、消費者庁作成のパンフレット「景品表示法とステルスマーケティング」(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
消費者が景品に惑わされて質のよくないものや割高のものを買わされてしまうことは、消費者にとって不利益になるものです。また、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品やサービスの内容での競争に力を入れなくなり、これがまた消費者の不利益につながっていくという悪循環を生むおそれがあります。このため、景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制(制限)しています。
景品表示法でいう景品とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に付随して、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって内閣総理大臣が指定するものをいいます。
景品類に対する規制には、一般懸賞、共同懸賞、総付景品の3種類があります。
景品表示法では、事業者は、景品類の提供及び表示にあたり、それらに関する事項を適正に管理するために必要な体制の整備その他の必要な措置を講じなければならないとされました。
必要な措置を講じなかった場合は、事業者は、景品表示法に基づく指導及び助言、勧告、公表を受けることがあります。(消費者庁がこれを行う権限を持っています。)
「事業者が講ずべき表示等の管理上の措置」については、景品表示法を遵守するに当たって、事業者が通常講じるべき措置を明らかにした「指針」等各種資料がありますので、次のリンクを参考にしてください。
現在、消費者庁とともに、各都道府県において、景品表示法を執行しています。
消費者庁と都道府県は、違反が疑われる場合、事業者からの聴取などを行い、必要に応じ景品表示法第29条第1項に基づき、立入検査等を行います。検査等を拒否した場合、1年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。(同法37条)
調査を行った結果、違反の事実が認められると「措置命令」が発せられます。「措置命令」に従わない場合、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。
また、調査を行った結果、違反の事実が認められると「課徴金納付命令」が発せられることがあります。
不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対して課徴金制度が導入されました。課徴金は、「政令で定める方法で算定した」売上額に3%を乗じて得た額とし、優良誤認表示または有利誤認表示を行った事業者に賦課するものです。
不当な表示を行っていると判明した時点で、事業者自ら消費者庁へ報告するなどして、一定の要件を満たせば減額される場合もあります。
⇒消費者庁「課徴金納付命令の基本的要件に関する考え方」[PDFファイル/288KB]
※令和6年10月1日より、消費者の利益の一層の保護を図るため、改正景品表示法が施行されます。詳しくは消費者庁ホームページをご覧ください。
⇒消費者庁「景品表示法の改正法案(概要)」[PDFファイル/282KB]
(1)「法令に基づく事業者処分等の取組み」
(2)五都県広告表示等適正化推進協議会
広域的かつ効果的な広告表示の適正化を推進するために、神奈川県、埼玉県、静岡県、千葉県及び東京都の五都県で、五都県広告表示等適正化推進協議会という協議会を立ち上げ、合同で、事業者の調査や指導をする他、事例研究や情報交換を行っています。
⇒消費生活課指導グループ045-312-1121(内線2630から2633)
受付時間8時30分から12時・13時から17時15分まで(土日・祝日・年末年始の閉庁日を除く)
なお、相談は、景品表示法の一般的な考え方について説明するものであり、商品・サービスの表示内容及びその品質等について確認や許可等を行うものではありません。
また、ご提供いただいた情報に基づく調査経過や調査結果については、お答えしておりませんので、あらかじめご了承ください。
消費者庁のホームページで、パンフレット『事例でわかる!景品表示法』、『よくわかる景品表示法と公正競争規約』がご覧になれます。「運用基準・ガイドライン」、「よくある質問コーナー(景品表示法Q&A;)」も掲載されています。
⇒消費者庁パンフレット『事例でわかる!景品表示法』(令和6年7月改定)第一部(PDF:4,880KB)、第二部(PDF:5,856KB)、第三部(PDF:4,489KB)
⇒消費者庁パンフレット『よくわかる景品表示法と公正競争規約』(令和6年7月改訂)(PDF:4,653KB)
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。