ホーム > 産業・働く > 事業者支援・活性化 > 産業振興・企業組合 > さがみロボット産業特区 > 【受付中】ロボット導入支援補助金のご案内
更新日:2024年10月1日
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県では、様々なロボットが社会に溶け込む「ロボットと共生する社会」を実現していくため、「さがみロボット産業特区」で商品化したロボットを導入する方への補助を実施しています。
補助金のご案内リーフレット ダウンロード(PDF:1,627KB)補助の対象ロボットの紹介はこちら
1 申請受付期間 2 申請から補助金交付までの流れ 3 補助対象経費および主な補助の条件など4 補助対象ロボット及び補助金の額の算出方法 5 必要な書類及び様式 6 お問い合わせ先
10月1日 補助対象ロボットを3件追加しました。
10月1日 補助金のご案内リーフレットを刷新しました。
10月1日 電子申請システムでも交付申請の提出が可能になりました。
5月29日 「5 必要な書類及び様式」にある様式と記入例を更新しました。
5月24日 令和6年度の申請受付を開始しました。
(予算の上限に達した場合には、期限前でも受付を終了することがあります。)
ロボットの購入又は貸与に係る契約・ロボットの引渡し・設置工事・代金の支払いを行う前に補助金交付申請・交付決定がなされる必要がありますので、ご注意ください。
次の送付先に郵送してください。
[送付先] |
〒231-8588 横浜市中区日本大通1 |
次のフォームから提出してください。
https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=82974
「料金後納郵便」「料金別納郵便」等、消印のない郵便については、神奈川県産業振興課に到達した日を消印日とみなします。
不足書類や記載の不備等があった場合は、全ての書類が揃った時点で受け付けたものとし、最後の書類が郵送された消印日、又は電子申請システムでの申請日により判断します。
同日に複数の申請があり、その申請案件全てに補助金を交付すると予算の上限を超える場合には、抽選により交付先を決定します。
暴力団排除条例の規定に基づき申請書情報等を県警へ照会するため、交付決定に1か月以上かかる場合があります。
ロボット導入手続きの完了後、所定の期日((4)参照)までに、実績報告書等をご提出いただく必要があります。書類の提出が間に合わなかった場合には補助金を交付できませんので、販売者等とご相談の上、余裕を持ったスケジュールでご申請ください。
ただし、この提出期限までに3月末日が到来する場合には、3月末日までにご提出ください。
実績報告に基づき補助金の額を確定した後に精算交付します(介護保険と併用する場合や支払いが完了していない経費がある場合、交付決定額から減額されます)
詳細は「ロボット導入支援補助金交付要綱」をご確認ください。
ロボット導入支援補助金交付要綱 ダウンロード(PDF:393KB)
県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するため購入する際の経費
県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)にロボットを貸与するため、リース業者・レンタル業者(注2)がロボットを購入する際の経費
県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するためロボット製造元等から直接貸与を受け使用(ロボットサービスの利用含む)する際の経費
ただし、補助対象経費の下限はロボット1台につき1万円です。
(注1)県内の地方公共団体、県内在住の個人の方も含みます。
(注2)リース業者・レンタル業者は、県外の方でも補助対象となりますが、必ず神奈川県内の法人等に貸与を行ってください。
(1)申請者が販売者から見積り取り寄せ
(2)ロボット導入支援補助金申請書の提出、交付決定
(3)ロボットの購入
(4)介護保険支給申請、福祉用具購入費の支給
(市町村から発行された介護保険給付額の記載がある通知等の受領)
(5)((3)から3~5か月後)ロボット導入支援補助金実績報告書の提出、補助金の交付
最終的な補助金の額の確定は実績報告書に基づき介護保険給付額を差し引いた補助対象経費をもとに行うため、ロボット導入支援補助金交付決定通知書により交付決定した補助金額より、実際の交付額が減額されます。
補助対象ロボット及び各ロボットの補助対象経費上限は「ロボット導入支援補助金交付要綱」別表1及び2をご確認ください。
ロボット導入支援補助金交付要綱 ダウンロード(PDF:393KB)
対象ロボットは、さがみロボット産業特区特設Webサイトでも紹介しています。
補助金対象のうち、以下の対象ロボットは3D・ARで閲覧・体験できます。
ロボット1台ごとに、購入価格(本体価格+対象付属品等の価格)に3分の1を乗じた額。
ロボット1台ごとに、当該年度における本体及び対象付属品等の賃料総額に3分の1を乗じた額。
実際の購入時に値引きを受けた場合、値引き後の価格をもとに補助金の額を算出します。
いずれも税抜きの金額で計算します。
実績報告書の提出までに支払いが完了する経費が対象です(割賦購入や月額制の貸与など、実績報告に基づき交付額が減額する場合があります)。
1申請者につき100万円
台数の上限制限はありません。
(1)申請に必要な書類
赤字のものは必須
ロボット導入支援補助金交付申請書(第1号様式) | |
事業計画書(第1号様式別紙1) 1枚の作成で複数台数の申請が可能 2台以上の複数台数を申請する場合は合計台数を記載 |
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ロボット導入代金見積書(第1号様式別紙2)(注1) 1枚の作成で複数台数の申請が可能 2台以上の複数台数を申請する場合は合計台数を記載 |
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本人確認書類(注2) | ー |
役員等氏名一覧表(第1号様式別紙3) 【申請者が法人の場合】 |
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貸与料金算定根拠明細書兼貸与期間確約書(第1号様式別紙4) 【申請者がリース・レンタル事業者の場合】 1枚の作成で複数台数の申請が可能 2台以上の複数台数を申請する場合は合計台数を記載 |
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申請者と補助対象ロボットの製造者との資本関係がわかる書類 【申請者(申請者がリース・レンタル事業者の場合は使用者)が補助対象ロボットの製造者と何らかの資本関係がある場合】 |
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(注1)ロボット代金見積書は、販売者(貸与の場合はロボット製造元)に作成を依頼してください。申請時には必ず、販売者(貸与の場合はロボット製造元)に連絡して本補助金を活用したい旨を伝え、見積書の発行を受けてください。
(注2)本人確認書類は以下の書類をご提出ください。
赤字のものは必須
ロボット導入支援補助金実績報告書(第11号様式) | |
事業結果報告書(第11号様式別紙1) 1枚の作成で複数台数の申請が可能 2台以上の複数台数を申請する場合は合計台数を記載 |
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補助金振込先となる口座の通帳等の写し(注1) 振込先は申請者本人名義の口座に限ります |
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補助事業に係る支出を証する書類(注2) | ー |
領収額内訳明細書(第11号様式別紙2)(注3) 1枚の作成で複数台数の申請が可能 2台以上の複数台数を申請する場合は合計台数を記載 |
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市町村から発行された、支給額の記載がある通知等の写し 【介護保険の給付を受けた場合】 |
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ロボット賃貸借等契約書の写し(注4) 【申請者がリース・レンタル事業者の場合もしくはロボット製造元から直接貸与を受ける場合】 |
ー |
(注1)口座名義人(フリガナ)、金融機関名及び店名、預金の種類、口座番号が記載されている部分をコピーしてください
(注2)領収証の写しや、振込記録の写しなど
(注3)領収額内訳明細書は、販売者(貸与の場合はロボット製造元)に作成を依頼してください
(注4)契約書に「本補助金相当額分の値下げを行う」旨が記載されていない場合は、その旨を証する書類(任意書式)を提出してください。ただし、ロボット製造元から直接貸与を受ける場合は不要です。
下記の変更事由が発生した場合には、すみやかに該当の書類をご提出ください。
変更事由 | 提出書類 |
住所又は氏名(個人の場合)、所在地又は名称(法人の場合)変更 |
変更届出書(任意書式) 交付申請時と同様の本人確認書類(5(1)本人確認書類参照) |
交付決定後の事業内容変更 | ロボット導入支援補助金変更承認申請書(エクセル:20KB)(第4号様式) |
交付決定前の申請取り下げ | 取下届出書(任意様式) |
交付決定後の補助事業の取りやめ(中止) | ロボット導入支援補助金中止・廃止承認申請書(エクセル:19KB)(第8号様式) |
交付決定から3年以内のロボットの処分(売却、廃棄、譲渡等) |
ロボット導入支援補助金財産処分承認申請書(エクセル:19KB)(第13号様式) 処分する前に届け出る必要があります 補助金の全部又は一部に相当する額の納付を求める場合があります |
詳しくは「ロボット導入支援補助金交付要綱」をご確認ください。
神奈川県産業労働局産業部産業振興課さがみロボット産業特区グループ
電話 045-210-5652(直通)
このページの所管所属は産業労働局 産業部産業振興課です。