ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育の安全・安心 > 青少年の健全育成 > かながわの青少年行政 > 神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例について
更新日:2024年11月7日
ここから本文です。
神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例
青少年の喫煙や飲酒は、法律により禁止されています。しかし、警察による少年補導件数が依然として多く、青少年の心身の成長に悪い影響を与えるだけでなく、さらなる非行や犯罪へ結びつく恐れがあることが指摘されており、より効果的な対策が必要となっています。
神奈川県では、保護者、事業者、県民、県が一体となって青少年の喫煙や飲酒を防止する社会環境づくりを進めることを目的に、平成18年12月に「神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例」を制定しました。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
※この条例での「青少年」は、20歳未満の方をいいます。
【参考リンク】
青少年の喫煙や飲酒を防止する社会環境づくり。まずは、私たち大人から行動しましょう。
年齢確認の取組の推進 | たばこや酒類の販売や提供に当たり、青少年と思われる客に対し、証明書の提示を求めることを義務づけます。 |
---|---|
自動販売機対策の推進 | たばこや酒類の自動販売機に青少年の利用を防止する処置を義務づけます。 |
青少年に対する勧誘助長行為の禁止 | 青少年に喫煙や飲酒を勧めたり、そのための場所を提供したり、周旋する行為を禁止します。 また、青少年にみだりにたばこや酒類の購入を依頼する行為も禁止します。 |
関係各者による一体的取組の推進 | 保護者、事業者、県民、県の責務をそれぞれ規定し、青少年の喫煙や飲酒を防止する社会環境の整備に向けて一体となって取り組みます。 |
(1)運転免許証 (2)学生証 (3)健康保険証 (4)年金手帳又は年金証書 (5)旅券 (6)在留カード、特別永住者証明書 (7)個人番号カード (8)taspo(タスポ)、各種福祉手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
※詳しくは神奈川県喫煙飲酒防止条例施行規則第2条をご覧下さい。
地域環境グループ
電話 045-210-3848
このページの所管所属は福祉子どもみらい局 子どもみらい部青少年課です。