販売や提供についてのQ&A
質問1 酒類の範囲(第2条関係)
この条例では、アルコールが入っているものは全て「酒類」になるのか
回答1
この条例の「酒類」は、酒税法に定める酒類と同義として取り扱っています。
酒税法では、酒類は「アルコール分一度以上の飲料」と定められており、その分類は発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類及び混成酒類とされています(消毒用アルコールは飲料ではないため、酒類に該当しません)。
なお、アルコール分一度未満のいわゆる低アルコール飲料についても、大量に摂取した場合の影響を考慮すると、青少年にはみだりに与えないことが望ましいでしょう。
質問2 関係業務への青少年の従事等(第7条・第8条関係)
この条例により、たばこや酒類を取り扱う販売店や飲食店では青少年を雇用できなくなるのか。
また、小売店の従業員が青少年である場合には、たばこや酒類の仕入れができなくなる恐れはないのか。
回答2
青少年の雇用については、労働基準法(同法では年少者といいます)等の関係法令に従った取扱いとなります。
この条例により特別な雇用制限や資格制限(受験資格制限)が起きることはありません。
また、従業員が青少年である場合に、正当な業務行為として行う仕入れに際しては、卸売を行う方が条例に基づく証明書の提示を求める必要はありません。
ただし、例えば、青少年の従業員が自ら飲用に供することを知って酒類を引き渡した場合には、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律で罰せられます。
質問3 証明書の種類(第8条関係)
青少年と思われる客に証明書の提示を求めることが義務づけられたが、具体的にはどのような証明書を求めたら良いか。
回答3
年齢確認の際に提示を求める証明書は、この条例の施行規則第2条で定められています。具体的には運転免許証、学生証、健康保険証などがあります。
質問4 通信販売等の場合(第8条関係)
いわゆる通信販売やインターネット販売においては、証明書の提示を求めることは困難と思われるが、このような場合にも、証明書の提示を求めなければならないのか。
回答4
この条例は、たばこ・酒類の対面販売・提供と自動販売機による販売について、青少年の購入等を防止するための処置を定めたものであり、いわゆる通信販売やインターネット販売は対象としていません。
※酒類の通信販売やインターネット販売等については、国税庁が定めた「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」に基づく表示を行わなければなりません。
※たばこの通信販売やインターネット販売における年齢確認については、財務省が定めた「インターネット等の通信販売により製造たばこを販売する場合の年齢確認等について」に基づく取り扱いをしなければなりません。
質問5 自動販売機への処置の内容(第9条関係)
平成20年7月以降は、条例第9条により、たばこや酒類の自動販売機に青少年の購入を防止するための処置が義務づけられるが、具体的にどのような処置を取ればよいのか。
回答5
たばこや酒類の自動販売機は、平成20年7月1日以降、施行規則第3条に定める方法により、青少年の利用を防止するための処置を講じることが義務づけられます。
たばこ自動販売機には、たばこ業界がICカード方式による成人識別装置の導入を全国的に進めており、酒類自動販売機にも、磁気カード等を利用した成人識別装置の導入が進んでいますので、平成20年6月末までに、該当する全機に対策を講じてください。
※ただし、酒税法による酒販免許の対象外である「酒場、料理店その他酒類をもっぱら自己の営業場において飲用に供する業」にある方が設置している既存の屋内酒類自動販売機については、不特定多数の方に販売する目的で設置しているものではないため、管理者から常時視認できる場所に設置していただく等の対応により、成人識別装置導入に代えることができることとしています。
質問6 自動販売機への処置の責任者(第9条関係)
たばこや酒類の自動販売機に青少年の購入を防止する処置を行っていない場合、誰が責任を問われるのか。
回答6
たばこや酒類の自動販売機の所有形態は複雑で、販売店以外の方が所有している場合もありますが、この条例では、その自動販売機によりたばこや酒類を販売することで直接売上を計上している方が、青少年の利用防止処置についても義務を負うこととしています。
従って、青少年の利用を防止する処置が講じられていない自動販売機があれば、直接売上を計上している方に指導することになりますので、所有形態に関係なく、設置場所である販売店等の管理者が指導等を受けることが多くなります。
販売店以外の方が所有している場合は、当該自動販売機の所有者等に連絡して、すみやかに防止処置を講じるようにしてください。
なお、この規定は平成20年7月1日から施行されます。
質問7 法律との関係(第11条関係)
青少年にたばこや酒類を販売・提供した場合、二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律などの国の法律により罰則を受けるのか、それともこの条例による指導・勧告等を受けることになるのか。
回答7
関係事業者が青少年にたばこや酒類を販売・提供することは、二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により禁止されており、違反した場合には、これらの法律により処罰されることになります。
このことから、この条例には罰則を置いていません。
この条例では、年齢確認の方法や、自動販売機への処置といった具体的な防止策について定めており、これに従っているかどうかを立入調査で確認し、適切な対応が行われていない場合に指導や勧告等を行うことになります。
勧誘助長行為についてのQ&A
質問8 場所の提供及び周旋の禁止(第7条関係)
青少年に対する喫煙や飲酒のための場所の提供や周旋が禁じられているが、具体的にはどのような意味か。
回答8
この条例では、青少年が喫煙や飲酒をするための場所を提供したり、便宜を与えたりする行為を禁止しています。
具体的には、客が青少年であると知りながら喫煙席や喫煙所に案内したり、青少年グループが酒盛りを行うための部屋を提供したりする行為などが該当します。
また、周旋行為とは、青少年をたばこや酒類の提供者に引き合わせたり、成人が代わりに買い与えたりする行為などが該当します。
なお、居酒屋経営者などが青少年を従業員として雇用・使用する行為や、学校等において酒類を取り扱う調理実習で、青少年である生徒に関係設備等を使用させる行為などの正当な業務行為は、この条例でいう場所の提供や周旋に当たりません。
質問9 購入依頼の禁止(第7条関係)
青少年に対してみだりにたばこや酒類の購入を依頼してはならないとあるが、お遣いを頼むことも禁止されるのか。
回答9
多くの少年が「保護者等に頼まれて買いに来た」との理由を挙げて、たばこや酒類を購入しようとすることが報告されています。
こうしたことから、この条例では、保護者に正当な理由がある場合(保護者の身体が不自由な場合など)を除き、お子さんにたばこや酒類のお遣いを頼むことを禁止しています。なお、従業員が青少年である場合に、使用者等が業務上必要な範囲でたばこや酒類の仕入れを行うように命じることは、本条で禁止されている「みだりに購入依頼すること」には該当しません。
関係各者の責務についてのQ&A
質問10 保護者の責務(第4条関係)
保護者は未然防止に努めるものと規定されているが、具体的にどのような事をすれば良いのか。
回答10
保護者の方が、お子さんの喫煙や飲酒を知りながら制止をしなかった場合には、国の法律で罰せられることになっており、実際に検挙された事例も少なくありません。家の中なら良いという保護者の方がいますが、それは認められません。
また、喫煙や飲酒を契機に、法律に違反しても問題ないとの意識が生まれ、他の非行や犯罪へと発展する恐れがあると言われています。
この条例では、保護者の方が、日ごろからコミュニケーションを取ることにより、喫煙や飲酒の兆候を見逃さないようお願いしております。また、成長期の体に喫煙や飲酒がどのような影響を与えるか等について、よく説明していただきたいと考えております。
質問11 事業者の責務(第5条関係)
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、青少年の喫煙及び飲酒を防止するための社会環境の整備に自主的かつ積極的に取り組むことと規定されているが、具体的にはどのようなことをすれば良いのか。また、県の施策に協力するよう努めなければばらないと規定されているが、どのような意味か。
回答11
この条例でいう事業者とは、たばこや酒類の販売・提供を行う方をいいます。
青少年の喫煙及び飲酒を防止する社会環境の整備に向けた取組としては、例えば、販売業務に係るマニュアルに青少年と思われる客への対応を盛り込むことや、従業員研修を行うこと、また独自に年齢確認に関するポスターを作成し掲示することなどが考えられます。
県の施策への協力としては、例えば県が関係業界団体と協働で実施する周知啓発のための活動に協力していただくことや、県が行うアンケート調査に協力していただくことなどが考えられます。
質問12 県民の責務(第6条関係)
県民には「善導」の責務が規定されているが、どのような意味か。
回答12
「善導」とは、一般的に「教えて良い方に導くこと」とされていますが、特にこの条例では、注意したり、心身に与える影響を教えたりといった「声かけ」を意味しています。
また、ここでの「声かけ」については、主に、お子さんのお友達や、近所の顔見知りのお子さんに対し、日ごろから声かけすることを指しています。