かながわ地域クラブ活動指導者データベース
「かながわ地域クラブ指導者データベース」は、今後、公立中学校等における部活動の地域移行に伴い、部活動に代わって行われる地域クラブ活動に、指導者として登録していただける方を募集しています。
目次
- 神奈川県では、公立中学校の部活動の地域連携・地域移行に向けて、市町村、地域クラブ、学校等の多様な実施主体が指導者を確保できるように、県内全域の指導者を登録対象とし、市町村の枠を越えて指導者を探すことができる広域的な人材バンクとして、「かながわ地域クラブ活動指導者データベース」を設置します。
- このデータベースには、地域クラブ活動で指導を希望している運動・文化系の指導者の情報(指導可能な競技や地域、年代等)が一覧で掲載されています。地域クラブで指導を希望する指導者の方、あるいは地域クラブ活動を行うに当たって指導者を探している実施団体(市町村、学校、地域クラブ等)の皆様は、本データベースを是非ご活用ください。
かながわ地域クラブ活動指導者データベース チラシ(PDF:549KB)
参考 学校部活動と地域クラブ活動の違い
(スポーツ庁 部活動の地域連携・地域移行ポスターより抜粋)
部活動の地域連携・地域移行の関連リンク
- データベースへ登録を希望する指導者は、指導者情報(指導可能な競技や地域、年代等の情報)を入力し、登録申請を行います。(登録に当たっては、登録要件を満たしている必要があります。詳しくは下記の「登録要件」をご確認ください。)
- 登録後、指導者情報をデータベースに公開します。また、市町村や地域クラブ、学校等の実施主体はデータベースを閲覧し、希望に合った指導者を探します。
- 実施主体は、指導者に依頼をする場合、連絡先が公開されている指導者については直接連絡し、公開されていない指導者については情報提供依頼申請を行った上で連絡してください。その後、実施主体と指導者で指導内容や報酬、場所等を確認・調整し、条件が合えば指導を実施します。
- 実施主体は、指導の依頼をした場合は、その結果を後日データベース(県)に報告してください。
データベースへの登録に当たっては、次の要件のうち、いずれか1つを満たしている必要があります。
- 日本スポーツ協会の競技別指導者資格(スタートコーチ、コーチ1~4、教師、上級教師)又は日本バスケットボール協会及び日本サッカー協会の公認C級コーチ以上の指導者資格を所持している、あるいは講習を修了し資格取得予定であること。(該当する資格については今後追加される可能性があります。)
- 学校部活動において部活動指導員として指導経験があること。
- 教員免許を授与されたことがあり、指導を希望する競技、種目、分野等の部活動や地域クラブでの指導の経験があること。
- 指導を希望する競技、種目、分野等の活動・指導経験があり、なおかつ県が認める部活動指導者又は地域クラブ指導者向けの研修を受講していること。
※登録要件(2)の「部活動指導員」は、学校教育法施行規則78条の2に定められた、部活動の技術的な指導や大会への引率等を行うことを職務とする者を指します。
※登録要件(4)「県が認める~研修」一覧(令和6年4月1日時点)(PDF:74KB)
(一覧に記載の研修については、今後追加される可能性があります。)
データベースの登録・利用に関するQ&Aをまとめましたので、ご登録・ご利用の前に一度ご確認いただくようお願いします。
【かながわ地域クラブ活動指導者データベース Q&A】(PDF:127KB)
データベースの登録等の申請は、以下のとおり行ってください。
データベースへの登録申請
※申請の際には誓約書を添付していただく必要があるため、事前に誓約書の様式をダウンロードしてください。
(様式第2号)誓約書(ワード:27KB)
データベースの登録情報の修正
データベースの登録の取消し
(運動系と文化系の登録者でシートが分かれています。)
※登録者一覧は月2回程度更新します。
データベース上の指導者に指導の依頼をしたい場合は、以下のとおり申請を行ってください。
※連絡先を公開している指導者については、直接依頼をしてください。
情報提供依頼申請
(様式第4号)情報提供依頼書(エクセル:21KB)
指導の依頼をした場合、後日依頼結果を報告してください。
指導依頼結果報告
(様式第6号)指導依頼結果報告書(エクセル:19KB)
- 各種申請については、原則電子申請システムで行ってください。電子申請システムが使用できない場合は、スポ―ツ課までお問合せください。
- 登録に当たっては、過去の指導において、体罰、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等、その他部活動指導員や地域クラブ指導者として不適格な事項がないこと等を誓約していただくため、誓約書を提出していただきます。
- このデータベースの登録者に必ず指導の依頼があるわけではありません。
- 学校教職員が地域クラブ活動に従事する際は、兼職兼業の許可を得る必要があります。
- 実施主体と指導者間における交渉及び契約等については、当事者同士が直接行うこととし、生じた損害等については県では責任を負いません。
- 登録情報については、データベースに係る業務の円滑な遂行のために用いるものであり、目的外では使用いたしません。