ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 県民の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 宅地建物取引にかかわる消費者の皆様へ
更新日:2024年3月27日
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宅地建物取引に係る留意点、事前チェック項目等を説明します。
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)では、下記「不動産業の分類」のうち、中分類の「不動産取引業」について、相談を受け付けています。なお、下記「不動産業の分類」は、日本標準産業分類によるものです。
大分類 | 中分類 | 小分類 | 例 | 法律等 |
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不動産業 | 不動産取引業 |
建物売買業 土地売買業 |
宅地分譲 戸建分譲 マンション分譲 |
宅地建物取引業法の規制する範囲 |
不動産代理業 不動産仲介業 |
持家売却の仲介 アパート賃貸借の仲介 |
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不動産賃貸業・管理業 |
不動産賃貸業 (貸家業・貸間業を除く) |
ビル賃貸 店舗賃貸 |
借地借家法の規制する範囲
(主にビル賃貸と戸建賃貸) |
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貸家業 貸間業 |
アパート賃貸 戸建賃貸 |
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駐車場業 | ||||
不動産管理業 |
マンション管理 ビル管理 |
マンション管理の適正化の推進に関する法律の対象範囲
(主にマンション管理) |
一般の方が、不動産の売買をすることは一生に何度もあることではありません。マイホーム購入についての知識や経験も少ないのが普通です。そこで、つい業者任せになってしまい、後になってから「こんなはずではなかった」、「業者にだまされた」といって後悔する例が後を絶ちません。
安全な取引をするためには、事前の準備・調査を入念に行い、必要な知識を得た上で、慎重に進めることが重要です。そこで、県では、不動産の売買における心構え、一般的な流れ及び重要事項説明を含む取引のポイントについて解説した「不動産売買の手引」を関係機関と共同で作成し広く公開しています。下記「不動産売買の手引き」をご覧ください。冊子の無償配布も行っておりますので、ご希望の方は、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)(045-313-0722)までお問い合わせください(部数に限りがあります)。
また、県では、不動産売買に係る基本的知識等について、県民の方向けに「知っておきたい不動産取引の知識・説明会」を開催しています。詳しくは下記「知っておきたい不動産取引の知識・説明会」をご覧ください。
不動産売買に関するよくある質問を下記「宅地建物取引に関する相談事例」に掲載していますので、併せて参考にしてください。
居住用賃貸借は、居住の目的で期間を2年・3年として契約し、貸主・借主間の合意があれば更に2年・3年と契約が更新され、貸主と借主の間の契約関係が継続的に続いていきます。賃貸借契約が売買契約と大きく異なるのは、この継続的な契約関係である点です。
賃貸借については、民法で貸主・借主の義務等の一般ルールを定め、借地借家法において借主の保護に重きを置いた規定がされています。また、宅地建物取引業法においては、賃貸借の媒介(仲介)・代理をする宅地建物取引業者に重要事項説明義務などの規制をしています。
しかし、賃貸借契約では、入口の契約締結時、中間の入居中、出口の退去時の3つのそれぞれの場面で様々なトラブルが生じています。安全な取引をするためには、事前の準備・調査を入念に行い、必要な知識を得た上で、慎重に進めることが重要です。そこで、県では、居住用賃貸借における心構え、一般的な流れ及び重要事項説明を含む取引のポイントについて解説した「住宅賃貸借(借家)契約の手引」を関係機関と共同で作成し広く公開しています。下記「住宅賃貸借(借家)契約の手引」をご覧ください。冊子の無償配布も行っておりますので、ご希望の方は、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)(045-313-0722)までお問い合わせください(部数に限りがあります)。
賃貸借契約におけるトラブルのなかで一番多いのが、敷金の精算(原状回復の費用負担)に関するものです。そこで、国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成し、原状回復の費用負担のあり方等について、近時の裁判例や取引等の実務を考慮の上、トラブルの未然防止の観点から現時点において妥当と考えられる(法的な拘束力のない)一般的な基準を示しています。詳しくは、下記「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインの概要・全文のページ(国土交通省ホームページ)」をご覧ください。
また、県では、居住用賃貸借に係る基本的知識等について、県民の方向けに「知っておきたい不動産取引の知識・説明会」を開催しています。詳しくは下記「知っておきたい不動産取引の知識・説明会」をご覧ください。
居住用賃貸借に関するよくある質問を下記「宅地建物取引に関する相談事例」に掲載していますので、併せて参考にしてください。
新築住宅の発注者や買主を保護するため、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)が平成21年10月1日に施行され、新築住宅の請負人や売主に資力確保処置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられました。
新築住宅の発注者や買主の方は、下記「より安心できる住まいの取得のために(県住宅計画課)」をご覧ください。
宅地建物取引業法に基づき、宅地建物取引業者及び宅地建物取引主任者に対して監督処分を行う場合の手続き、処分内容等を規定した「宅地建物取引業者等の監督処分基準」を平成21年4月に制定しました。
また、この処分基準に基づき、宅地建物取引業者を処分した場合には、県ホームページで公開しています。
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横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。