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更新日:2024年10月29日
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宅地建物取引業者に対する行政処分について説明いたします。
県では、宅地建物取引業法(以下「法」という。)に違反した宅地建物取引業者には、法及び宅地建物取引業者等の監督処分基準(PDF:441KB)(別ウィンドウで開きます)に基づき監督処分(指示、業務の停止及び免許の取消)をしており、監督処分の結果をこのホームページにおいて公表しています。(監督処分を行った日から5年間掲載)
神奈川県知事免許及び神奈川県内に主たる事務所がある国土交通大臣免許の宅地建物取引業者については、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)において、関係情報を閲覧することにより、監督処分の有無等を確認することができます。
国土交通省のホームページ「国土交通省ネガティブ情報等検索サイト」において、許認可行政庁(国及び他の都道府県)による監督処分情報を閲覧することができます。
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横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。