ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 県民の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 宅地建物取引に関する相談について
更新日:2024年3月27日
ここから本文です。
宅地建物取引に関する相談窓口についてご案内いたします。
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)では、原則として宅地建物取引業法の対象となる内容についての相談に応じています。宅地建物取引業法の対象外となる内容につきましても、可能な範囲でアドバイスなどを行いますが、他の相談窓口をご案内することもありますので、ご了承ください。
緊急事態宣言発令に伴い、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、宅地建物取引に関する対面相談を一時休止しておりましたが、令和3年10月25日より再開しています。なお、来庁にあたってはマスクの着用等、感染防止対策の励行をお願いいたします。また、感染再拡大防止の観点から、引き続き来庁による相談はできる限り控えていただき、電話による相談等も検討いただきますようお願いいたします。また、電話による相談の際は、できるだけ、契約書、重要事項説明書、広告などの関係書類をお手元に置いた状態でご連絡ください。
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)
所在地 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター4階
電話 045-313-0722
相談日 月曜日から金曜日(祝祭日年末年始を除く)
相談時間
(電話による相談)午前8時30分から12時 午後1時から5時15分
(来訪による相談)午前9時00分から11時 午後1時から4時
所在地 横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2(かながわ県民センター2階)
電話 045-312-1121(代表)
相談日 月曜日から金曜日(祝祭日年末年始を除く)
相談時間 午前9時から12時 午後1時から4時
所在地 川崎市幸区堀川町580(ソリッドスクエア東館2階)
電話 044-549-7000(代表)
相談日 毎週火曜日及び木曜日(祝祭日、12月28日から1月4日を除く)
相談時間 午前10時から12時 午後1時から4時
本文ここで終了
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。