初期公開日:2025年1月6日更新日:2025年1月24日

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営業保証金供託済届出(電子申請・eMLIT)

営業保証金の供託に関する届出を、電子申請(eMLIT)で行う場合の案内です。

  • 宅地建物取引業に関する手続きを電子申請(eMLIT)で行うにあたっては、事前に「GビズID」のアカウントを取得する必要があります。こちらのサイトで、GBIZアカウントの取得手続きを行ってください。

営業保証金供託済届出の電子申請手順

1 eMLIT(国土交通省手続業務一貫処理システム)(外部リンク)を開く。

 

2 「検索」をクリック

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3 (1)「営業」でソートし、(2)「宅地建物取引業法 営業保証金供託済届出_知事免許」をクリック。※大臣免許と間違えないよう注意。

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4 「基本情報」欄を入力

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※「経営体情報」欄は入力不要です。

 

5 留意事項をご確認ください。

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6 届出者情報を入力

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7 届出情報を入力

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8 届出時の免許証番号、供託情報を入力

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9 供託に係る事務所に関する事項を入力

供託の原因が不足額の発生である場合には、記入しないでください。

「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」p60、61をご参照ください。

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10 ファイルを添付

(a)事務所についての供託物受入れの記載のある供託書の写しを添付してください。

(b)、(c)代理申請の場合は添付してください。

(d)添付不要です。

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11 添付は、原本と相違ないことを確認し、チェック欄に入力後、「届出(確認画面へ)」をクリック

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12 確認後、「届出」ボタンをクリック

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。