更新日:2024年6月5日

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宅地建物取引業免許申請書等のダウンロード

宅地建物取引業者免許関係提出書類一覧表について説明いたします。

用紙は、以下の各リンクをクリックして、ダウンロードしてご使用ください。

免許の申請変更の届出免許証の再交付申請廃業の届出50条2項の届出営業保証金の供託に関する届出その他

 

 

添付書類や記載例などの詳細は「宅地建物取引業法免許申請書等の記載手引」で確認することができます。

 

 



免許の申請

提出部数は、免許申請書・添付資料の両方とも正副各1部です。副本は免許申請書、添付資料も含めコピーで構いません。
申請書は、新規、免許換え、更新すべて共通です。

「宅地建物取引業経歴書」は便利なExcel版も用意しています。(エクセル:22KB)

 

 


変更の届出

提出部数は、変更届出書・添付資料両方とも正副各1部です。副本は、変更届出書、添付資料も含めコピーで構いません。

 

 


免許証の再交付申請

免許証の汚損、破損、及び亡失、滅失の場合に提出するものです。

提出部数は正副各1部です。副本はコピーで構いません。

添付資料

汚損又は破損した免許証(免許証を亡失又は滅失した場合は不要です。)


廃業の届出

提出部数は正副各1部です。副本は添付資料も含めコピーで構いません。

添付資料

添付資料 必要とする場合
宅地建物取引業者免許証 必ず添付してください
除かれた戸籍の謄本 個人業者で、届出の理由が死亡の場合のみ
商業登記簿の閉鎖事項証明書 届出の理由が合併による消滅の場合のみ
裁判所が破産管財人に交付するその選任を証する書面 届出の理由が破産手続き開始の決定の場合のみ
商業登記簿の履歴事項全部証明書 届出の理由が解散の場合のみ
 

50条2項の届出

当該業務場所の所在地を管轄する都道府県知事に提出します。

ただし、国土交通大臣免許業者については、所在地を管轄する都道府県知事に加え、主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長にも直接提出が必要です。

  • 免許権者と所在地の都道府県が同じ場合は、正・副本 各1部
  • 免許権者と所在地の都道府県が異なる場合は、正本2部・副本1部
  • 国土交通大臣免許の場合

業務場所の所在地を管轄する都道府県知事宛て正・副本 各1部

主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局宛て正本1部

添付資料

案内所、物件所在地の案内図(届出書の裏面に案内図を記入しても構いません。)

  • 専任取引士の変更に関る届出の場合は、従前の届出のコピー

営業保証金の供託に関する届出

提出部数は正副各1部です。

営業保証金供託済届出書

添付資料

供託書(みなし供託書)の原本及びコピー

営業保証金取戻し公告済届出書

添付資料

官報の原本及び該当ページのコピー

債権申出書不提出証明書交付請求書

提出部数は正本2部です。

添付資料

  • 営業保証金取戻し公告済届出書(第3号様式)の控え
  • 供託書(みなし供託書)の原本及びコピー

その他の添付書類

従事者の変更の届出について

従業者の変更の届出は、平成17年8月2日以降の従事者の変更分から不要となりました。
このことと関連して、従業者名簿の整備や従業者証明書の携帯を徹底してください。

 

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。