ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 事業者の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 免許申請書(新規、免許換え、更新)の添付資料
更新日:2024年3月27日
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免許申請書(新規、免許換え、更新)の添付資料について説明いたします。
用紙は、以下のリンクを右クリックして、「対象をファイルに保存」を選択すればご自分のパソコンにファイルをダウンロードすることができます。
(提出部数は正副各1部です。添付資料も副本が必要ですので、省略しないでください。なお、添付資料の副本はコピーで構いません。)
申請書の下に、添付資料を次の順番でそろえ、左側に2つ穴をあけてひもでとじて提出してください。
なお、添付資料は発行から3か月以内のものが必要です。
添付資料 | 説明 | 法人 | 個人 | |
---|---|---|---|---|
身分証明書 | 申請者(法人の場合は役員等)、政令使用人、専任の取引士について、本籍地の市町村が発行する破産者でなく、成年被後見人・被保佐人とみなされる者に該当しない旨の証明書 | |||
登記されていないことの証明書※ | 申請者(法人の場合は役員等)、政令使用人、専任の取引士について、法務局(本局)が発行する成年被後見人、被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 ※東京法務局 (窓口・郵送)、横浜地方法務局(東京法務局以外の各法務局・地方法務局) (窓口のみ)で取得できます。 | |||
医師の診断書※ | 申請者(法人の場合は役員等)、政令使用人、専任の取引士について、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができる能力を有する旨を記載したもの | |||
※ 登記されていないことの証明書及び医師の診断書は、いずれか一方の提出が必要です。 | ||||
略歴書 | 申請者(法人の場合は役員等)、政令使用人、専任の取引士の略歴書 | |||
退職証明書 | 専任の取引士の直前の勤務先の退職証明書(新規申請で1年以内に退職の履歴がある場合) | |||
非常勤証明書 | 専任の取引士が、他の法人の役員を兼務している場合は、その法人の非常勤証明書を添付してください。 | |||
代表者の住民票 | 個人の場合のみ必要です。申請者本人のみの記載のもので、本籍・続柄の記載は不要です。 | × | ||
登記事項証明書(会社法改正により役員の任期を延長した場合、それがわかる定款と株主総会議事録が必要になる場合もあります) | 商業登記簿の履歴事項全部証明書 | × | ||
総会議事録 | 組合の場合のみ必要です。 | × | ||
貸借対照表 | 申請直前期(12か月以上)のものを添付してください。新規申請の場合で、法人を設立してからはじめての決算が完了していないときは、「開始時の貸借対照表」を添付してください。 | × | ||
損益計算書 | 申請直前期(12か月以上)のものを添付してください。新規申請の場合で、法人を設立してからはじめての決算が完了していないときは不要です。 | × | ||
納税証明書「国税その1」 | 申請直前期(12か月以上)のものを添付してください。法人の場合は、「法人税」の証明書を、個人の場合は、「所得税」の証明書を税務署で取得してください。法人の新規申請の場合で、法人を設立してからはじめての決算が完了していないときは不要です。 | |||
事務所の写真 | カラーで鮮明なもの | |||
事務所の平面図 | 事務所の独立性が確認できるもの | |||
一般業者講習会受講済証のコピー | A4サイズの紙にコピーしてください。更新時のみ必要。 | |||
(別紙) 役員等氏名一覧表 | ひもでとじずに提出してください。 | |||
上記の他にも、受付窓口で審査の上で必要な添付資料の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。 |
略歴書(ワード:36KB)ダウンロード
写真の台紙(ワード:36KB)ダウンロード
平面図(Word)ダウンロード
役員等氏名一覧表(ワード:39KB)ダウンロード
役員の非常勤証明書(ワード:24KB)ダウンロード(専任の取引士が例外的に他の法人等で非常勤の役員等である場合のみ使用)
退職証明書(ワード:24KB)ダウンロード(専任の取引士が他社を退職してから1年経たずに就任する場合に使用)
開始時貸借対照表(ワード:30KB)ダウンロード(最初の決算を迎えていない法人の場合のみ使用)
実績が無いことの理由書(ワード:23KB)ダウンロード(更新時、宅建業経歴書上、実績がない決算年度がある場合のみ使用)
講習会受講記録貼付台紙(ワード:25KB)ダウンロード
専任の取引士の方は、宅地建物取引士資格登録事項(氏名、本籍、住所、従事する宅地建物取引業者に関する事項)に変更があった場合、申請前にあらかじめ変更登録申請をしておく必要があります。神奈川県知事登録の場合、原則、窓口は宅建協会本部ですので、ご注意ください。(神奈川県知事の登録を受けている場合、宅建業の免許申請及び変更届出等と同時かつ従事先の変更の場合のみ建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)の窓口で同時に申請することもできます。)
※ 上記リンクの様式で作成する場合は、正1部副2部の計3部用意ししてください。
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。