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更新日:2024年10月15日
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宅地建物取引士資格登録事項の変更登録申請について説明します。
宅地建物取引士資格登録を受けている方が、住所や勤務先等の登録事項に変更が生じた場合、宅地建物取引業法第20条の規定により、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
なお、宅地建物取引業者が行う専任の取引士等の就退任についての変更の届出(宅地建物取引業法第9条の届出)により、取引士の資格登録簿の内容が自動的に変更することはありません。
また、取引士証の交付を受けていなくても変更登録申請は必要です。
宅地建物取引士証のプラカード化にあたり、氏名の表記に宅地建物取引業免許事務等処理システムに登録されていない文字が含まれる場合は、常用漢字またはアルファベット表記(アルファベット表記を確認できる公的書類の提出があった場合のみ)に置き換えるものとします。
変更区分 | 添付書類 | ||
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氏名 |
戸籍抄(謄)本 ※発行から3か月以内のもの ※戸籍上の氏名変更を伴わない旧姓併記の場合は不要 |
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<有効期間内の取引士証の交付を受けている方は次のア・イ・ウの3点も必要> | |||
ア 宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式第7号の4) | |||
イ 顔写真(同一のもの2枚) 宅建協会でも撮影可能です。(6枚セット700円) 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3センチ、横2.4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真 |
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ウ 取引士証 | |||
(旧姓併記を希望する場合のみ必要) エ 旧姓が表示されている住民票(抄本) ※発行から3か月以内のもの |
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住所 | 次のア・イの2点 | ||
ア 住民票(抄本)又は住居表示変更証明書 ※発行から3か月以内のもの。 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの ※変更日が確認できるもの |
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イ 取引士証(取引士証の交付を受けていない方は不要です。) | |||
本籍 |
戸籍抄(謄)本又は本籍表示変更証明書 ※発行から3か月以内のもの ※変更日が確認できるもの ※「改製原戸籍」の提出を求める場合があります。 |
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業務に従事する宅地建物取引業者の商号(名称)及び免許証番号 | 従事先(入社) | 従業者証明書を窓口で提示してください。 ※なお、本人から委任を受けた代理人が申請する場合又は神奈川県外にお住まいの方が郵送により申請する場合は、本人の従業者証明書の写しを添付してください。 |
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従事先(退社) | 添付書類は不要 | ||
従事先の商号(名称) | 宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書の第一面の写し | ||
従事先の免許証番号 | 宅地建物取引業者免許証の写し |
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、原則として郵送での受付を実施しています。
取引士係
〒231-0013
神奈川県横浜市中区住吉町6ー76ー3 神奈川県不動産会館2階
045-633-3036(直通)
受付時間:午前9時30分から11時30分 午後1時から4時(土日祝祭日及び年末年始を除く。)
※宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書の受付事務を、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会に業務委託しているため。
窓口に来られる方 | 持参するもの |
本人 |
〇申請書類一式(提出書類を参照) 〇宅地建物取引士証(交付を受けていない場合は、運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書類) |
代理人 |
〇申請書類一式(提出書類を参照) 〇本人からの委任状 〇本人の宅地建物取引士証のコピー(交付を受けていない場合は、運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書類) 〇代理人の身分証明書(運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書類) |
同封するもの |
〇申請書類一式(提出書類を参照) 〇宅地建物取引士証のコピー ※取引士証原本を送付する場合は不要 ※取引士証の交付を受けていない場合は、運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書類 〇返信用封筒(定型サイズ 長3) ※住所・氏名の変更の場合:460円分の切手貼付、送付先記入 ※本籍・従事先の変更の場合:110円の切手貼付、送付先記入 〇日中の連絡先(電話番号)を記載したメモ |
送付先 |
〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町6ー76ー3 神奈川県不動産会館2階
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神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2ー24ー2 かながわ県民センター4階
受付時間:10時00分から15時00分(土・日・祝祭日及び年末年始は除く)
氏名・住所・本籍の変更については、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)では受付できませんので公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会へ申請してください。
氏名が2回以上変更しているにもかかわらず、変更登録申請を怠っていた方は、すべての氏名変更の内容が確認できる戸籍抄(謄)本や除籍抄(謄)本等を用意し、必要数に応じた変更登録申請書を提出してください。(途中経過を省略することはできません。)なお、書換え交付申請書は1枚あれば構いません。
よくある質問への回答(FAQ)をご覧ください。
原則として、途中経過を省略することはできませんが、従事していた宅地建物取引業者の商号(名称)や免許証番号の変更経緯が、建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)の窓口で確認できた場合は、変更登録申請に係る添付書類等を省略することができます。
本文ここで終了
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。