宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について
宅地建物取引士が業務で旧姓を使用するための手続きについてです。
- 令和2年10月1日以降、宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となっています。
- 宅地建物取引士証には、『現姓[旧姓]名前』と記載されます。(旧姓のみの表示は不可)
- 旧姓を併記した宅地建物取引士証の交付を受けた方は、業務で旧姓を使用することができます。例:宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿、宅地建物取引業者票における宅地建物取引士の氏名等
詳細はこちら(国交省HPより)(PDF:877KB)をご覧ください。
参考:宅地建物取引業法解釈・運用の考え方新旧対照表(国土交通省HPより)(PDF:58KB)
新規登録時から旧姓併記を希望する場合
- 宅地建物取引士証交付申請書の氏名について、旧姓を併記の上申請してください。(記入例(JPG:90KB))
- 試験合格後1年を経過している方は、神奈川県知事が指定した団体の実施する宅地建物取引士法定講習の受講が必要となるため、法定講習実施団体の窓口にお申込みください。取引士証は講習修了時に交付されます。
- 試験合格後1年以内の方は、法定講習の受講は不要です。必要書類を添えて、公益社団法人神奈川宅地建物取引業協会の窓口に申請してください。※宅地建物取引士証交付事務を、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会に業務委託しているため。
すでに登録があり、これから旧姓を併記する場合
- 宅地建物取引士資格登録簿の「氏名」欄の変更が必要となります。
- 有効な宅地建物取引士証をお持ちの方は、書換えの手続きもあわせて行ってください。
必要書類
- 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 3部 (記入例(JPG:127KB))
- 住民票(抄本) ※旧姓が表示されているものに限ります
- (旧姓使用と戸籍上の氏名の変更を同時に申請する場合)戸籍抄(謄)本 ※(1)発行日から3か月以内で、(2)登録上の氏名からの変更履歴が記載されているものに限ります。
申請(送付)先
公益社団法人神奈川宅地建物取引業協会
※宅地建物取引士の資格登録簿変更登録申請書の受付事務を、公益社団法人神奈川宅地建物取引業協会に業務委託しているため。
(1)宅地建物取引士証の書換え交付申請(有効な宅地建物取引士証をお持ちの場合)
窓口は、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会になります。
※宅地建物取引士証交付事務を、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会に業務委託しているため。
手続きや様式等については、協会窓口にお問い合わせいただくか、協会ホームページをご覧ください。
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申請(送付)窓口
取引士講習係
〒231-0013 神奈川県横浜市中区住吉町6-76-3 神奈川県不動産会館2階
045-633-3036
受付時間:午前9時30分から11時30分 午後1時から4時(土日祝祭日及び年末年始を除く。)
(2)宅地建物取引士証交付申請(宅地建物取引士証未交付または有効期間満了の場合)
宅地建物取引士証交付申請書の氏名について、旧姓を併記の上申請してください。
※上記「新規登録申請時に旧姓併記を希望する場合」の「2宅地建物取引士証交付申請」をご参照ください。