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更新日:2024年9月30日
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宅地建物取引業の免許が必要な行為、及び宅建業免許の種類についての説明です。
宅地建物取引業とは、一般に、不特定多数の相手方と次に掲げる○印のついている行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の行為をいいます。
宅地建物取引業を営むには、宅地建物取引業法の規定に基づく免許が必要になります。
区分 | 宅地又は建物 | ||
自己物件 | 他人の物件(代理) | 他人の物件(媒介) | |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
貸借 | × | 〇 | 〇 |
(参考)
宅地建物の取引は、他の取引と比べ、生涯に一度程度しか行わないもので、一般の消費者がその知識と経験に乏しいのが通常です。他方、悪質な業者が消費者の無知につけこんで多大な損害を与える事例が見受けられるのも事実です。このようなことを防止する第一歩として、宅地建物取引業法は、宅地建物取引業を営む者の資格と行為を制限し、免許を受けることを義務づけています。
2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許
1の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行う場合に必要な免許
建設業課横浜駐在事務所(宅建指導担当)では、神奈川県知事免許に関する手続き及び神奈川県内に主たる事務所(本店)が所在する業者の国土交通大臣免許に関する手続きを行っています。
なお、免許の有効期間は、国土交通大臣免許、都道府県知事免許ともに5年間です。
本文ここで終了
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。