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更新日:2024年3月27日
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標識の掲示、帳簿の備付け、従業者証明書の携帯などについて説明いたします。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法の規定により次のとおり標識の掲示、帳簿の備付け、従業者証明書の携帯などを行わなければなりません。なお、標識、帳簿、従業者証明書などの様式については、協会団体で取り扱っている場合もあります。
報酬額表の掲示|従業者証明書の携帯と従業者名簿の備付け|帳簿の備付け|標識の掲示|
宅地建物取引業者は、事務所ごとに公衆の見やすい場所に、報酬額表(国土交通大臣が定めた受けとることができる報酬の額-昭和45年建設省告示第1552号、令和元年8月30日最終改正)を掲示しなければなりません。
宅地建物取引業者は、従業者に従業者証明書を携帯させなければなりません。
また、従業者は、取引の関係者から請求があった場合は、従業者証明書を提示しなければなりません。
従業者証明書は、宅地建物取引士証とは別に必ず携帯する必要があります。
なお、詳しくは宅地建物取引業法施行規則の様式第8号を確認してください。
宅地建物取引業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、所定の事項を記載しなければなりません。
また、従業者名簿は、取引の関係者から請求があった場合は、その者に見せなければなりません。
従業者名簿は、すぐにプリントアウトできる状態になっていれば、パソコンなどで管理しても構いません。また、従業者名簿は、最終の記載をした日から10年間保存しなければなりません。
なお、詳しくは宅地建物取引業法施行規則の様式第8号の2を確認してください。
宅地建物取引業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿(取引台帳)を備え、所定の事項を記載しなければなりません。
取引台帳は、すぐにプリントアウトできる状態になっていれば、パソコンなどで管理しても構いません。
また、取引台帳は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後は5年間、自ら売主となる新築住宅に係るものにあたっては10年間保存しなければなりません。
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。