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更新日:2024年3月27日
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登録移転の申請について説明します。
登録の移転は、「現に従事する」又は「従事しようとする」宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県へ行うことができます。(宅地建物取引業法第19条の2)
単に、住所が移転しただけでは、登録移転はできません。また、登録事項(氏名、住所、本籍、従事先など)に変更がある場合は、先に変更登録申請を済ませる必要があります。
なお、取引士証の交付を受けている場合、登録移転と同時に従前の取引士証は失効します。継続して取引士証の交付を受けたい方は、登録移転の申請とともに、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請をしなければなりません。
提出書類と必要数 | 説明 |
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登録移転申請書(様式第6号の2) 正本1部・副本1部 |
副本は、写真以外はコピーで構いません。 申請のあて名は移転後の都道府県知事を記入してください。 |
顔写真 2枚(同一のもの) | 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3センチ、横2,4センチ(顔2センチ程度)のカラー写真。登録移転申請書に貼り付けてください。 |
宅地建物取引業に従事することを証する書面 正本2部 |
次のア・イのうちいずれか |
ア 在籍証明書 「被証明者の氏名、生年月日、取引士の登録番号、在籍事務所(事務所名、所在地)、宅建業に従事している又は従事する予定である旨、証明年月日及び代表者氏名」が明記されており、代表者が証明したものが必要です。 ※従事している業者が大臣免許業者の場合は、必ず在籍事務所(事務所名、所在地)を記載してください。 |
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イ 宅地建物取引業者免許証の写し(申請者が代表者の場合) | |
登録手数料 | 8,000円(収入証紙は消印しないでください。) 移転先の収入証紙(東京都の場合は、都市整備局不動産業課の手数料シール) |
有効中の取引士証の交付を受けている方で、残存期間を有効期間とする取引士証の交付申請を希望する方は、次の書類も必要となります。
なお、移転後の知事が発行した取引士証は、従前のものと引換えに交付します。
提出書類と必要数 | 説明 |
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宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2) 正本1部・副本1部 |
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顔写真 2枚(同一のもの) | 1枚を宅地建物取引士証交付申請書に貼り付け、もう1枚は封筒などに入れてクリップで申請書にとめておいてください。 ※サイズなどは上記のとおり。 |
手数料 | 4,500円(収入証紙は消印しないでください。) 移転先の収入証紙(東京都の場合は、都市整備局不動産業課の手数料シール) |
移転前の都道府県の担当窓口へ持参又は郵送で提出してください。郵送の場合は、簡易書留で郵送してください。
公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会へ持参又は郵送で提出してください。
※宅地建物取引士資格登録移転申請書の受付事務を、公益社団法人神奈川県宅地建物取引業協会に業務委託しているため。
本文ここで終了
横浜駐在事務所 宅建指導担当
電話 045-313-0722(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。