ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 不動産取引業・宅建 > 事業者の方への提供情報(宅地建物取引業、不動産鑑定業) > 宅地建物取引業者に関する手続の郵送受付について
更新日:2025年3月28日
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宅地建物取引業関係の手続のうち、郵送対応が可能なものについての説明です。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、宅地建物取引業関係の手続のうち次の手続については、当面の間、郵送で受け付けることとしました。積極的にご活用ください。
(1)更新免許申請書(有効期間満了の90日前から30日前に限る。)
(2)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書(変更があった日から30日以内に限る。)
(3)免許証書換え交付申請書(変更があった日から30日以内に限る。)
(4)免許証再交付申請書
(5)上記以外の法に基づく各種手続(ただし、営業保証金供託済届出書及び宅地建物取引業者免許証受領書を除く。)
正本・副本各1部
※法第50条2項の届出は、こちらを参照してください。
ア 副本返信用1通
(封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。
イ免許証送付用1通
(更新免許申請、免許証書換え交付申請及び免許証再交付申請の場合のみ)
※宅地建物取引業に関する手続の詳細は、こちらをご参照ください。
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。