更新日:2024年8月14日
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農業協同組合・農業者年金・農業保険
1 農業協同組合及び同連合会は、「農業者の協同組織の発達を促進することにより、農業生産力の増進及び農業者の経済的社会的地位の向上を図り、もって国民経済の発展に寄与すること」(農業協同組合法第1条)を目的に、昭和22年に農民解放・農村民主化の政策の一環として制度化されました。
「農業協同組合及び同連合会は、その行う事業によってその組合員及び会員のために最大の奉仕をすることを目的とし、その事業を行うに当たっては、農業所得の増大に最大限の配慮をしなければならない。」(法第7条)とされています。
2 農業協同組合は、組合員である農業者の営農と生活全般に関わる事業を総合的に行っており、その事業活動も組合員に対する営農指導・生活指導から農作物の販売事業、農業生産資材・生活物資の購買事業、貯金・融資の信用事業、保険・年金の共済事業、医療・福祉の厚生事業等に至るまで多岐にわたり展開しています。
農業一般を事業対象とし、信用、購買、販売、共済その他各種の事業を併せて行う農業協同組合を、総合農協といいます。
また、畜産、養蚕、園芸などの専門事業を中心に行う農業協同組合を、専門農協といいます。
1 総合農協は、12団体です。
2 専門農協は、3団体です。
3 農協連合会は、5団体です。
県内農協の情報については、農業協同組合要覧をご覧ください。
令和3年度農業協同組合要覧(資料編のみ。29ページ「参考」は、令和2年度(令和元事業年度)農業協同組合要覧資料編の内容と同一です。)資料編(エクセル:91KB)、資料編(PDF:745KB)
農業者年金の概要については、下記をご覧ください。
農業保険(収入保険・農業共済)の概要については、下記をご覧ください。
このページの所管所属は環境農政局 農水産部農政課です。