更新日:2025年3月12日
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蜜蜂を飼育する場合
養蜂振興法第3条第1項及び同施行規則第1条第1項の規定により、蜜蜂を飼育する方は、業か趣味かに関わらず、毎年1月31日までに下記のとおり知事へ届け出ることが必要です。また、二ホンミツバチを捕獲するために巣箱を設置する場合も、届出が必要です。
お住まい(法人の場合は本社所在地)を所管する窓口へご連絡ください。
神奈川県内の窓口はこちら
(※県外にお住まいの方は、お住まいの都道府県窓口へご相談ください。)
本県では、蜂群配置の適正の確保や防疫の迅速・的確な実施のため、蜜蜂飼育届に基づき、翌年3月末までの飼育計画について蜂群配置の調整を行います。本届出の提出後、周辺の蜜蜂飼育者との配置調整が必要となる場合があり、特に必要があると認めるときは、蜜蜂の飼育の状況等に関し、協力を求められることがあります。
調整の結果次第では、飼育届のとおりに飼育できないことがありますのでご注意ください。
蜜蜂を購入するときは、腐蛆病検査証明書により陰性が証明されているものを購入してください。腐蛆病のまん延防止のため、ご協力をお願いします。
養蜂振興法第3条第3項及び同施行規則第1条第3項の規定により、変更の日から1ヶ月以内に知事へ届け出ることが必要です。
近年、県内の養蜂場で巣箱がツキノワグマに襲われる被害が散発しています。蜜蜂の巣箱はクマの誘因となります。地域によっては電気柵を設置するなど、十分な対策をお願いします。
お知らせ
蜜蜂の適正分布の観点等から、法に基づく届出が不要の方についても、蜜蜂飼育届の提出をお願いしています。詳しくは最寄りの県機関までお問い合わせ下さい。
畜産振興グループ
電話 045-210-4511
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。