更新日:2024年2月19日
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神奈川県外から県内に蜜蜂を転飼する場合
養蜂振興法第4条第1項及び同施行規則第2条の規定により、蜜蜂を飼育する方が、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、転飼しようとする場所を管轄する知事の許可が必要です。
許可の申請は、転飼先の都道府県内において蜜蜂の飼育を始める日の2ヶ月前までに提出しなければなりません。
手続きに必要な書類・手数料の納入方法は次のとおりです。
転飼先を所管する窓口へ申請・ご相談ください。
※神奈川県内の窓口はこちら
転飼調整についての注意事項
蜜蜂の適正分布の観点などから、事前調整を行っていますので、詳しくは最寄りの県機関までお問い合わせ下さい。
畜産振興グループ
電話 045-210-4511
このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。