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更新日:2025年3月12日

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蜜蜂を転飼する場合(神奈川県外から県内への移動)

神奈川県外から県内に蜜蜂を転飼する場合

養蜂振興法第4条第1項及び同施行規則第2条の規定により、蜜蜂を飼育する方が、他の都道府県の区域内に転飼しようとするときは、転飼しようとする場所を管轄する知事の許可が必要です。
許可の申請は、転飼先の都道府県内において蜜蜂の飼育を始める日の2ヶ月前までに提出しなければなりません。
手続きに必要な書類・手数料の納入方法は次のとおりです。

 申請手数料(神奈川県内への転飼の場合)

金額

1蜂群につき150円(1場所につき2,300円以内)

納付方法

神奈川県収入証紙が令和7年3月31日で廃止され、納付方法が以下のとおり変更になります。

※令和7年3月31日までに購入した神奈川県収入証紙は、経過措置として令和8年3月31日まで利用可能です。

  • 電子申請
  • 申請窓口におけるキャッシュレス決済
  • 納付書 

 納付書による納付をご希望の場合、納付書送付依頼書(様式)(ワード:25KB)を申請窓口にお渡しもしくは郵送してください。

 納付書がお手元に届きましたら、金融機関、コンビニエンスストアもしくは一部のスーパーやドラッグストア等でお支払いいただきますようお願いします。お支払い後は、納付済証(納付書の一番右端のもの)を蜜蜂転飼許可申請書と併せて申請窓口にご提出していただく必要があります。

※納付書による納付は申請までにお時間を要す場合があります。申請期日(転飼先で蜜蜂の飼育を始める日の2か月前)が近い場合申請窓口にご相談の上、他の納付方法もご検討ください。

具体的な納付方法等はこちらをご確認ください。

 手続きに必要な書類(神奈川県内への転飼の場合)

  電子申請

 自宅のパソコンやスマートフォンから申請手続が行え、キャッシュレス決済でお支払いいただくことができます。

  • 導入時期

 令和7年4月1日(予定)

  • 収納方法

 「e-kanagawa電子申請/電子納付」をご覧ください。

 申請・問合せ先

転飼先を所管する窓口へ、提出・ご相談ください。

 

地区

申請・問合せ先

所管区域

横浜川崎地区

横浜川崎地区農政事務所

地域農政推進課

〒226-0015 横浜市緑区三保町2076

(横浜農業合同庁舎内)

電話 045-934-2372

横浜市、川崎市

横須賀三浦地区

横須賀三浦地域県政総合センター

農政部 地域農政推進課

〒238-0006 横須賀市日の出町2-9-19

(横須賀合同庁舎内)

電話 046-823-0210(代表)

横須賀市、鎌倉市、逗子市、

三浦市、葉山町

県央地区

県央地域県政総合センター

農政部 地域農政推進課

〒243-0004 厚木市水引2-3-1

(厚木合同庁舎内)

電話 046-224-1111(代表)

相模原市、厚木市、大和市、

海老名市、座間市、綾瀬市、

愛川町、清川村

湘南地区

湘南地域県政総合センター

農政部 地域農政推進課

〒254-0073 平塚市西八幡1-3-1

(平塚合同庁舎内)

電話 0463-22-2711(代表)

平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、

秦野市、伊勢原市、寒川町、

大磯町、二宮町

県西地区

県西地域県政総合センター

農政部 地域農政推進課

〒250-0042 小田原市荻窪350-1

(小田原合同庁舎内)

電話 0465-32-8000(代表)

小田原市、南足柄市、中井町、

大井町、松田町、山北町、

開成町、箱根町、真鶴町、

湯河原町

 

 

転飼調整についての注意事項

蜜蜂の適正分布の観点などから、事前調整を行っていますので、詳しくは最寄りの県機関までお問い合わせ下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。