更新日:2024年12月10日
ここから本文です。
計量証明検査
計量証明事業者が計量証明事業で使用する特定計量器については、計量器の正確さを維持するため、法令で定められている期間ごとに知事が実施する計量証明検査を受けなければなりません。ただし、検定を実施した翌月1日から、一定の期間は計量証明検査が免除されます。
※経済産業大臣から適正計量管理事業所の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器は対象となりません。
特定計量器のうち、非自動はかり、分銅、おもり及び皮革面積計の検査を一般計量証明検査と呼んでいます。一般計量証明検査の検査実務については、指定計量証明検査機関である公益社団法人神奈川県計量協会が行っています(皮革面積計を除く。)。
特定計量器のうち、騒音計、振動レベル計、濃度計(ガラス電極式水素イオン濃度検出器及び酒精度浮ひょうを除く。)の検査を環境計量証明検査と呼んでいます。
合格すると計量証明検査済証プレートに証印及び検査年月を刻印し、合格シールを貼付します。
計量器の種類 | 検査周期 | 免除期間 |
非自動はかり、分銅及びおもり | 2年 | 1年 |
皮革面積計 | 1年 | 6か月 |
騒音計 | 3年 | 6か月 |
振動レベル計 | 3年 | 6か月 |
濃度計(※) | 3年 | 6か月 |
このページの所管所属は 計量検定所です。