更新日:2024年7月1日
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計量証明事業を神奈川県内の事業所で行おうとするときは、事業の区分に従い、その事業所ごとに神奈川県知事の登録を受けなければなりません。登録を受けた計量証明事業者は、標章を付して計量証明書を交付することができます。
計量証明事業とは |
計量証明(あるものの物象の状態の量を計った結果に関して、公に又は業務上他人にそれが真実である旨を数値を伴って表明すること。)を反復、継続して行うことを計量証明事業といいます。計量証明事業には、次の2事業があります。 1 一般計量証明事業 運送、寄託又は売買の目的となる貨物の積卸し・入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明を行う事業 ※船積貨物の積込み・陸揚げに際して行う貨物の質量又は体積の計量証明は、港湾運送事業法の「検量」に該当するため、計量証明事業からは除かれています。
水・大気・土壌中の物質の濃度、音圧レベル及び振動加速度レベルの計量証明を行う事業 ※濃度の環境計量証明のうち、ダイオキシン類に関しては、特に「特定濃度」と呼ばれ、その事業は「特定計量証明事業」と言います。この事業を行うには、計量法で経済産業大臣から委任を受けた認定機関等の認定を受けたうえで都道府県に登録する必要があります。この特定計量証明事業者認定制度はMLAP(エムラップ)とも呼ばれ、計量証明書に所定のマークを附すことができます。 |
事業の区分とは |
「長さ」、「質量」、「面積」、「体積」、「熱量」、 「濃度(大気中の物質の濃度に係る事業)」、「濃度(水又は土壌中の物質の濃度に係る事業)」、 「特定濃度(大気中のダイオキシン類の濃度に係る事業)」、 「特定濃度(水又は土壌中のダイオキシン類の濃度に係る事業)」、 「音圧レベル」、「振動加速度レベル」となります。 |
53,800円
登録後、原則1か月以内に、事業規程届出書に事業規程を添えて知事に提出してください。
※事業規程は、以下を参考に作成してください。
このページの所管所属は 計量検定所です。