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更新日:2025年3月10日

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土地区画整理事業

かながわの土地区画整理事業

完成地区写真【厚木市森の里東地区(厚木市)】

            厚木市森の里東完成写真

事業の目的

土地区画整理事業は、土地区画整理法に基づき道路・公園・下水道など公共施設の整備・改善と宅地の利用促進を図ることを目的に、市街地整備を代表する手法として幅広く利用されています。

土地区画整理事業のしくみ

土地区画整理事業は、公共施設が未整備の区域において、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供(減歩)してもらい、この土地をもとに宅地の整備と道路・公園等の公共施設の整備を一体的に行うものです。この結果、地形や形状が不整形な宅地が整形化され、利用価値が高まります。下図はそのしくみを模式化したものです。

土地区画整理事業のしくみ図

 

土地区画整理事業のながれ

土地区画整理事業のながれは、下図のようになります。

土地区画整理事業の流れ図

 施行中地区一覧

令和6年3月31日現在、県内の各市町において施行中の地区数は合計29地区です。

市町別では、藤沢市が6地区、面積約400ヘクタールと最も広い面積を施行中です。

 

施行中地区一覧

 冊子「かながわの土地区画整理事業」

神奈川県における土地区画整理事業の概要をまとめた冊子「かながわの土地区画整理事業」を作成・公開しています。

冊子の電子データは下記のリンク(注)をクリックしてダウンロードしてください。

(注)データ容量の関係上、2つに分けて掲載しています。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。