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更新日:2024年4月10日
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屋外広告物条例の運用について、Q&A方式で解説します。
神奈川県の屋外広告物規制の概要については、神奈川県屋外広告物条例のあらまし(PDF:4,566KB)をご覧ください。
このページでは、条文や「あらまし」では書ききれない運用及びよくある質問について、Q&A方式で解説します。
具体的な許可申請のご相談は、屋外広告物の許可申請・相談等の受付窓口までご連絡ください。
屋外広告物条例の規制対象
Q4 ガソリンスタンドのキャノピー下に掲出したものも規制されますか?
許可・変更・継続(第2条・第11条)
禁止地域・禁止物件(第3条)
Q8 道路・鉄道から展望できる範囲の禁止地域とは、具体的にどこですか?
Q9 Q8の禁止地域に該当しますが、目の前に建物があり、看板から高速道路・新幹線が見えない場合は掲出できますか?
Q10 「展望できないことを証する書類」とは、何を提出すればいいですか?
適用除外(第6条)
Q11 適用除外とは、条例の規制を受けないということですか?
Q14 店舗の土地・区画を借りている場合(テナント等)、「自己の事業所」にはなりませんか?
Q15 一つのビルに複数のテナントが入居する場合の適用除外面積は?
Q16 一敷地内に事務所と工場の二つの建物がある場合の適用除外面積は?
Q17 自動車に広告をつける場合、走行する場所全てで許可をとらないといけませんか?
Q18 「管理上の必要により」適用除外となる看板とはどんなものですか?
Q19 適用除外の広告物と、除外されない広告物と併せて表示するとどうなりますか?
許可基準(第7条、規則別表第1から3)
Q20 道路を挟んで店舗と駐車場がある場合、総量規制はどうなりますか?
Q21 ひとつの広告物が許可地域をまたがって掲出される場合、どの基準が適用されますか?
Q22 壁面利用広告物は、テナントごとに基準いっぱいの面積を掲出できますか?
面積の算定方法
Q28 複数の看板を合わせて一つのイメージを表示する場合の面積算定方法は?
手数料の算出方法(第46条第1項、条例別表)
他法令の手続き
Q30 看板を出すのに必要な手続きは、屋外広告物条例の許可だけですか?
営利・非営利に関わらず、以下の屋外広告物の要件(屋外広告物法第2条第1項)を満たすものは、条例の規制を受けます。
次のような物は、屋外広告物の要件を満たさないため、条例の規制を受けません。
営業時間中だけでも、毎日出せば「一定の期間継続して」掲出と言えるため、条例の規制を受けます。
壁がない建築物の、屋内的用途に使われている部分に掲出された広告物は、条例の規制を受けません。
許可を受けた後、内容の変更・改造・移転をするときは、改めて許可を受ける必要があります。
退色による塗り替え、修繕、従たる内容の変更(営業時間の変更等)等は、申請不要です。
広告物の掲出者・管理者は、必要な管理を行い、看板を良好な状態に保つ義務があります(第12条)。
看板落下等の事故を防ぐため、日常的な点検をお願いします。
安全管理の方法については、「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」をご覧ください。
また、屋外広告物の継続許可申請時には、資格者による安全点検(一部の広告物を除く)と点検報告書の提出が必要です。
自己の氏名や営業の内容等を自己の住居・事業所・営業所等に表示又は設置するものは、禁止地域であっても5平方メートルまでは掲出することができます。
次の道路・鉄道線路とその両外側500メートル以内の地域が禁止地域となります。
ただし、第一種住居地域・第二種住居地域・準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域を除きます。
禁止地域の目安は、e-かなマップ:屋外広告物条例規制地域マップ(参考図)をご覧ください。
建築物や高速道路の遮音壁等の人為的な障害物(一時的、仮設的なものを除く)によって、高速道路・新幹線から広告物を直接展望できない場合については、展望できないことを証する書類の提出をもって禁止地域から除外しますので、掲出が可能です。
広告物の設置(予定)場所から高速道路・新幹線の本線の方向を撮影した写真を提出してください。
(方向を変えて撮影した写真を1基につき3枚程度)
なお、提出書類の詳細については、各許可窓口にお問い合わせください。
適用除外とは、許可手続き(第2条)、禁止規定(第3条)、許可基準(第7条)が除外されるということです。
適用除外の広告物や、許可基準に合っている広告物でも、公衆に危害を及ぼす恐れのある物は掲出することができません。
広告物の掲出者・管理者は、必要な管理を行い、看板を良好な状態に保つ義務があります(第12条)。
看板落下等の事故を防ぐため、日常的な点検をお願いします。
安全管理の方法については、「オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック」をご覧ください。
自己の氏名や営業の内容等を自己の住居・事業所・営業所等に表示又は設置するものは、許可地域は10平方メートル、禁止地域・広告景観形成地区は5平方メートルまで、適用除外になります。
住居・事業所・営業所等がない場所に掲出する場合、自己の所有地でも、許可が必要です。
基準(許可地域は10平方メートル、禁止地域・広告景観形成地区は5平方メートル)を超える場合は、自家用広告物でも許可が必要になります。
例)10平方メートルと3平方メートルの2枚の自家用広告物を掲出する場合、両方の広告物に許可が必要です。
(10平方メートルを差し引いた3平方メートル分だけ申請が必要なのではありません)
営業や事業を行なっている場所であれば、土地・建物の所有権の有無に関わらず、10平方メートルまでの自家用広告物が適用除外になります。
(禁止地域は5平方メートルまで)
テナントごとに10平方メートルまでの自家用広告物が適用除外されます。
(禁止地域は5平方メートルまで)
一敷地ごとに計算するため、二つの建物合わせて10平方メートルまでの自家用広告物が適用除外になります。
(禁止地域は5平方メートルまで)
自動車の使用の本拠地(=車検証の住所)で許可をとった(又は適用除外になった)広告物は、神奈川県条例区域を走行することができます。
「管理地」「立入禁止」「駐車禁止」「P(駐車場)」等の表示が、管理上必要と認められます。
一敷地につき表示面積の合計が1平方メートル以下・地上からの高さ2メートル以下の基準を守れば、許可は不要です。
適用除外に該当する広告物であっても、適用除外ではない広告物と併せて表示したときは、適用除外にはなりません。
両方の広告物の面積の合計が総量規制の範囲内になるようにしてください。
厳しい方の許可基準が適用されます。
壁面利用広告物の許可基準面積は、一つの建物の一壁面あたりの基準です。テナントごとではありません。
基準面積は、最大断面積です。
許可申請手数料は、原則として物件の面積(表示のない面を除く)で算定します。
建築物の壁面に設置された場合、「壁面利用広告物」の基準が適用になります。
広告塔に設置された場合、「広告塔」の基準が適用になります。
文字間の空間を含めて計算します。
面積=a×b
塗り替え部分の面積で計算します。
面積=a×b
原則として物件の面積で計算します。(表示のない面は除きます)
面積=a×b
各物件間の空間部分も表示面として計算します。
面積=a×b
※a×c×4ではありません
1枚(1基)ごとに手数料を算出します。広告物の合計面積から算出するのではありません。
正) 「神奈川」 2平方メートル:1500円
「かながわ」 2平方メートル:1500円 計3000円
誤) 2平方メートル+2平方メートル=4平方メートル:1500円
広告物を掲出するにあたり、道路占用許可・工作物確認・景観条例による届出等、他法令の手続きが必要な場合があります。
景観まちづくりグループ
電話 045-210-6209
このページの所管所属は県土整備局 都市部都市整備課です。