更新日:2024年11月15日
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職業訓練指導員(テクノインストラクター)資格試験や免許申請に関するページです。
認定職業訓練校や公共職業能力開発校などで技術指導をするには「職業訓練指導員免許証」が必要となります。
免許証の取得方法は、主なものに職業能力開発総合大学校の所定の課程を修了することや、職業訓練指導員試験に合格することなどがあります。
資格要件が細かく決められていますので、申請する場合は必ず事前にお問い合わせください。
職業能力開発促進法第30条第1項の規程により実施した令和6年度の職業訓練指導員試験(資格試験)の合格者は、下のボタンのリンク先ページで確認できます。なお、受験申請時にホームページでの公開を希望しなかった方の受験番号は記載していません。
試験の概要は次のとおりです。
試験日時 |
令和6年9月8日(日曜日) |
試験会場 | 神奈川県立産業技術短期大学校(横浜市旭区2-4-1) |
全職種 | 試験科目 | 学科試験(指導方法) |
受験資格 | 実技試験の全部と学科試験のうち関連学科が免除となる方。 |
試験の合否判定の基準は、次のとおりとします。
学科試験 | 指導方法 | 満点の6割以上の得点がある。 |
上記を満たす場合を合格とします。
産業人材課 技能振興グループ 職業訓練指導員試験担当
電話 (045)210-5720
職業訓練指導員免許は、次の1~3のいずれかに該当する方が取得することができます。
※2及び3は「必要な資格・学歴等」のいずれかに該当している方
職業能力開発促進法 第28条第3項各号の該当状況 |
必要な資格・学歴等 | |
1 | 職業訓練指導員試験合格者 | ー |
2 | 職業訓練指導員講習(48時間講習)の修了者 | (1)免許職種に関する1級又は単一等級の技能検定合格者 |
(2)大学、短大、高等専門学校、高等学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者で、その後当該免許職種に関し実務の経験を有するもの |
||
(3)免許職種に関する職業訓練校を修了した者で、その後当該免許職種に関し実務の経験を有するもの(必要な実務経験年数については必要書類一覧表(PDF:161KB)を参照) | ||
3 | 指定された学歴・資格 | (1)職業能力開発総合大学校(指導員養成課程、長期養成課程、短期養成課程、職種転換課程 等)修了者 |
(2)免許職種に関する学科を修めた者で、高等学校教員普通免許(工業、工業実習、農業、農業実習、商業、商業実習 等)を有する者 ※申請前に必ずご相談ください。 |
職業訓練指導員免許証の交付申請は、住所地を管轄する都道府県知事あてに行います。
(他県にお住まいの方は申請できませんのでご注意ください)
免許証の交付申請にあたっては、交付要件によりご提出いただく書類が異なります。
インターネットによる申込手順 | |
1 |
上記の電子申請画面から必要事項を入力し、
の画像ファイルを添付して送信します。 神奈川県 産業人材課 |
2 |
書類等に不備がなければ2週間以内に申請受理及び手数料納付案内のメールが登録いただいたメールアドレスに届きます。 ※不備等がある場合は担当よりご連絡いたします。 |
3 |
「申込照会」(e-kanagawa電子申請)のページから「整理番号」と「パスワード」を入力し、手数料をスマホ決済、クレジットカード及びインターネットバンキング等でお支払いください。申請はこれで完了です。 |
4 | 免許証の交付準備が整いましたら、窓口直渡しによる交付を選択された場合は、フォームに入力いただいた電話番号へお電話いたします。郵送による交付を選択された場合は、準備が整い次第、簡易書留により郵送いたします。 |
申請書による申込手順 | ||
1 |
下記より職業訓練指導員免許申請書をダウンロードし、必要事項を記入します。 ※必要書類は、必要書類一覧表(PDF:161KB)により、事前にご確認いただくか、下記問合せ先まで事前にご連絡ください。 【問合せ先】 |
|
2 | 必要書類の写しを用意します。(大きいサイズの証書はA4サイズに縮小可) | |
3 | 来庁申請の場合 | 郵送申請の場合 |
をお持ちください。 【書類提出先】 神奈川県庁 本庁舎5階 受付時間:土曜・日曜・祝日・休日及び12月29日から1月3日を除く9時から17時(12時から13時を除く) |
を簡易書留で下記まで郵送してください。 【書類提出先】 神奈川県 産業人材課 |
|
4 | 免許証の交付準備が整いましたら、申請書に記載いただいた電話番号へお電話いたします。 | 免許証の交付準備が整いましたら、簡易書留により郵送いたします。 |
神奈川県で職業訓練指導員免許証を交付された方で、紛失、汚損、氏名の変更などにより再交付を希望される場合、申請方法は以下の2通りです。
免許証の再交付を希望される方は、再交付に際して確認したい内容がありますので、事前に産業人材課までお問い合わせください。
(必要書類)
手順は、職業訓練指導員免許証の交付申請をご参照ください。
下のリンク先で収入証紙の販売所をご案内しています。
職業訓練指導員試験受験申請、職業訓練指導員免許証交付申請および職業訓練指導員免許証再交付申請は、「e-kanagawa」による電子申請手続きが利用できます。また、電子申請手続きでは、キャッシュレス社会推進の一環として、スマホ決済、クレジットカード決済、インターネットバンキングによる手数料の支払い(キャッシュレス決済)が可能です。
なお、県では神奈川県収入証紙(以下、「県収入証紙」と言います)によって手数料を納付いただいているこれらの申請手続きについて、窓口申請や電子申請においてキャッシュレス決済を拡大し、県収入証紙を廃止していくこととしています。
〇県収入証紙利用終了日 令和7年3月31日(月曜日)(予定)
〇県収入証紙利用終了日以後、キャッシュレス決済に対応できない場合には、申請窓口で納付書をお渡しする予定です。(県が指定する金融機関やコンビニ、ドラッグストアでお支払いただき、申請窓口に納付済証をご提出いただく必要があります。)
〇未使用の県収入証紙の利用期限 令和8年3月31日まで
〇還付(払い戻し)手続きは会計課ホームページへリンク
(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f8r/shoushi/kanpu.html)
〇電子申請(e-kanagawa)手続きはデジタル戦略本部室ホームページへリンク
(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/fz7/shinsei/shinsei_top.html)
〇キャッシュレス決済に関するQ&A
(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/f8r/shoushi/qanda.html)
職業訓練指導員(テクノインストラクター)は、職業能力開発促進法の規定に基づく公共職業能力開発施設(国・都道府県が職業訓練を行うために設置した施設)及び認定職業訓練施設(事業主等が職業訓練を行うために設置した施設)において、受講者に技術指導やキャリアコンサルティングによる支援を行う、『専門職』です。
本県では、県立の職業技術校等で、職業訓練指導員が必要となった場合に勤務していただく臨時的任用職員(職業訓練指導員)の登録を、随時募集しています。
このページの所管所属は産業労働局 労働部産業人材課です。