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更新日:2024年7月17日

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喀痰吸引等制度に関する手続きのお知らせ

喀痰吸引等制度に関する手続き

認定特定行為業務従事者認定証(第三号研修)の交付等の手続き

■ 交付申請

  • 介護職員等が、初めて第三号研修を修了した場合
  • 第三号研修修了者の認定証を持っている人が、別の対象者の第三号研修を修了した場合
  • 経過措置対象者の認定証を持っている人が、第三号研修を修了した場合

【申請に必要な書類】

① 認定特定行為業務従事者認定証交付申請管理票(個人で申請する場合も必要です。)

② 認定特定行為業務従事者認定証交付申請書(第5号様式 特定の者対象)

※特定の者対象で、同時に複数の対象者に対する特定行為の認定を受ける場合、対象者ごとに、 ② 交付申請書(第5号様式)を提出すること。

③ 住民票(原本。申請日から遡り6か月以内のもの。申請者本人のみ記載のもの。本籍は省略してください。)

※同時に複数の対象者に対する特定行為について認定を受ける場合は、1部のみ提出。

④ 申請者が法附則第4条の第3項各号に該当しないことを誓約する書面(様式5-1)

※同時に複数の対象者に対する特定行為について認定を受ける場合は、1部のみ提出。

⑤ 研修修了証書(写)

⑥ 認定証を郵送するための返信用封筒 *あて先を記入したもの

※A4サイズがそのまま入る角形2号(切手を貼付)

※認定証を交付する枚数(重量)により、切手の金額が異なることがあります。

 

■ 変更届 (第一号、第二号研修を修了した方は、こちら。)

  • 氏名を変更する場合 
  • 住所を変更する場合
  • 第三号研修修了者の認定証を持っている人が、当該認定証に記載された対象者に対する別の行為の研修を修了した場合  

※ 経過措置対象者の認定証を持っている人が、当該認定証に記載された対象者に対する別の行為の研修を修了した場合は、「■交付申請」になります。

【届出に必要な書類】

① 認定特定行為業務従事者認定証変更届出書(第7号様式)

② 氏名、住所を変更する場合は、住民票(原本。申請日から遡り6か月以内のもの。申請者本人のみ記載のもの。本籍は省略してください。)

③ 特定行為を追加する場合は、研修修了証書(写)

④ 認定特定行為業務従事者認定証(原本) 

※住所変更の場合は認定証(写)を提出

⑤ 認定証を送付するための返信用封筒(住所変更の場合は不要)* あて先を記入したもの

※A4サイズがそのまま入る角形2号(切手を貼付)

※認定証を変更交付する枚数(重量)により、切手の金額が異なることがあります。

 


 交付申請、変更届にかかる各様式については、障害福祉情報サービスかながわに掲載しております。

 
 



このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部障害福祉課です。