更新日:2024年12月17日
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このページでは、県税の延滞金および加算金について説明しています。
納期限までに県税を納めないときに徴収されるもので、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて次の割合により計算されます。
1 納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は、年7.3%
注意:平成12年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、3に記載のとおり特例措置が適用されます。
2 納期限の翌日から1か月を経過した日から納付の日までの期間は、年14.6%
注意:平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、3に記載のとおり特例措置が適用されます。
3 特例措置
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間に対応する延滞金については、次の割合が適用されます。
期間 | 納期限後1月以内 | 納期限後1月超 |
---|---|---|
平成12年1月1日から平成13年12月31日まで |
4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日から平成18年12月31日まで |
4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで |
4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日から平成20年12月31日まで |
4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで |
4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日から平成25年12月31日まで |
4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する延滞金については、次のとおり特例措置が適用されます。
年7.3%の部分(上記1)・・・特例基準割合に1%を加算した割合
年14.6%の部分(上記2)・・・特例基準割合に7.3%を加算した割合
(特例基準割合とは、当該期間の属する各年の前年に所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)による改正前の租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1%を加算した割合をいいます。)
期間 | 納期限後1月以内 | 納期限後1月超 |
---|---|---|
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、当分の間、延滞金特例基準割合が、年7.3%に満たない場合には、次のとおり特例措置が適用されます。
年7.3%の部分(上記1)・・・延滞金特例基準割合に1%を加算した割合
年14.6%の部分(上記2)・・・延滞金特例基準割合に7.3%を加算した割合
(延滞金特例基準割合とは、当該期間の属する各年の租税特別措法第93条第2項に規定する平均貸付割合に年1%を加算した割合をいいます。)
期間 | 納期限後1月以内 | 納期限後1月超 |
---|---|---|
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
4 会計監査人の監査を受けることなどの理由によって申告納付期限の延長を受けている法人が、延長された期間内に納付する法人の県民税・事業税、特別法人事業税または地方法人特別税についての延滞金の割合は、申告納付期限の日の基準割引率により次の表のとおりとなります。
(基準割引率とは、日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率のことをいいます。)
基準割引率 | 延滞金の割合 | 延滞金 |
---|---|---|
5.50%以下 | 年7.30% | 日歩2.0銭 |
5.75%以下 | 年8.03% | 日歩2.2銭 |
6.00%以下 | 年8.76% | 日歩2.4銭 |
6.25%以下 | 年9.49% | 日歩2.6銭 |
6.50%以下 | 年10.22% | 日歩2.8銭 |
6.75%以下 | 年10.95% | 日歩3.0銭 |
7.00%以下 | 年11.68% | 日歩3.2銭 |
7.25%以下 | 年12.41% | 日歩3.4銭 |
7.375%以上 | 年12.775% | 日歩3.5銭 |
注意1:平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間に対応する延滞金については、上記3の年7.3%の部分に係る特例措置が適用されます。
注意2:平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間に対応する延滞金については、次の表のとおりその年の特例基準割合が延滞金の割合として適用されます。
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで |
1.9% |
---|---|
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで |
1.8% |
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで |
1.7% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで |
1.6% |
注意3:令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金については、各年の平均貸付割合に年0.5%を加算した割合が年7.3%に満たない場合には、次の表のとおり当該加算した割合が延滞金の割合として適用されます。
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで |
1.0% |
---|---|
令和4年1月1日から令和7年12月31日まで | 0.9% |
以下の税金について、事実より少なく申告をしたり、申告をしなかったり、また、税を免れようとした場合に徴収されます。
期限内に申告をした場合で、その申告額が実際より少額であったため、後日増額の申告をした場合または増額の更正を受けた場合に徴収されます。
納める額は、増差税額の10%
注意:増差税額が期限内申告額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える分の税額の5%が加算されます。
期限内に申告をしなかった場合に徴収されます。
納める額は、納める税額の5%または15%
注意1:納める税額の15%に該当する場合で、納める税額が50万円を超えるときは、その超える分の税額の5%が加算されます。
注意2:納める税額の15%に該当する場合で、過去5年以内に同一税目で不申告加算金または重加算金を徴収されたときは、納める税額の10%が加算されます。(平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものに適用されます。)
故意に税を免れようとした場合に徴収されます。この場合には、過少申告加算金・不申告加算金は徴収されません。
注意:過去5年以内に同一税目で不申告加算金または重加算金を徴収された場合は、納める税額の10%が加算されます。(平成29年1月1日以後に申告書の提出期限が到来するものに適用されます。)
所管の県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。