更新日:2024年6月17日
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このページでは、障害者の方が使用する自動車の減免の概要について掲載しています。
お近くの県税事務所、支所または自動車税管理事務所の窓口でご申請ください。なお、県税事務所または支所に来所する場合は、事前に電話連絡をお願いします。
また、次のアまたはイのいずれかに該当する場合は、「e-kanagawa電子申請」から電子申請も可能です。
軽自動車税環境性能割の申請は、「e-kanagawa電子申請」では行えません。自動車税管理事務所または各駐在事務所の窓口で減免申請手続を行ってください。
また、軽自動車税種別割の申請は、市区町村へお問い合わせください。
ア 障害者の方が自分の名義で登録された自動車を、自ら運転する場合
イ 障害者の方(またはその方と同居する方)の名義で登録され、障害者の方(またはその方と同居する方)が運転する自動車を、障害者の方のために使用する場合
次の表に掲げられた手帳の交付を受け、記載された障害の区分に応じた級別・程度に該当する方が減免の対象となります。
障害の区分 | 障害の級別・程度 |
---|---|
視覚 |
1級から3級まで、4級の1(注意1) |
聴覚 |
2級、3級 |
平衡機能 |
3級、5級 |
音声機能または言語機能 |
3級(注意2) |
上肢 |
1級、2級 |
下肢 |
1級から7級まで |
体幹 |
1級から3級まで、5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 (上肢機能) |
1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 (移動機能) |
1級から7級まで |
心臓機能 |
1級、3級、4級 |
じん臓機能 |
1級、3級、4級 |
呼吸器機能 |
1級、3級、4級 |
ぼうこうまたは直腸の機能 |
1級、3級、4級 |
小腸の機能 |
1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 |
1級から4級まで |
肝臓機能 |
1級から4級まで |
注意1:視覚障害4級のうち、4級の1(視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下(3級の2に該当するものを除く。))は減免の対象となりますが、4級の2(周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下)および4級の3(両眼開放視認点数が70点以下)は対象とはなりません。
注意2:そしゃく機能障害は対象とはなりません。
障害の区分 | 障害の級別・程度 |
---|---|
視覚 |
特別項症から第4項症まで |
聴覚 |
特別項症から第4項症まで |
上肢 |
特別項症から第3項症まで |
下肢 |
特別項症から第6項症まで、 |
体幹 |
特別項症から第6項症まで、 |
その他 |
特別項症から第4項症まで |
障害の級別・程度 |
---|
A(A1、A2) |
障害の級別・程度 |
---|
1級 |
もっぱら障害者の方が使用する自動車(リース車を除く自家用車に限ります。)で、次の表の区分【1】から【5】までに該当する場合に減免の対象となります。
なお、減免を受けることができる自動車は、軽自動車を含めて、障害者の方1人について1台に限られます。
また、障害者の方が福祉施設等に入所している場合は、障害者の方の帰宅や通院等のために継続的に週1日以上使用していることが証明されたものについては、「もっぱら障害者の方が使用する自動車」とする取扱いをしています。
【減免の対象となる自動車】
区分 | 自動車を取得(所有)する方 | 自動車をもっぱら運転する方 |
---|---|---|
【1】 |
障害者の方 |
障害者の方 |
【2】 |
障害者の方 |
障害者の方と生計を一にする方 |
【3】 |
障害者の方と生計を一にする方 |
障害者の方 |
【4】 |
障害者の方と生計を一にする方 |
障害者の方と生計を一にする方 |
【5】 |
身体障害者等の方のみで構成される世帯の障害者の方 |
障害者の方を常時介護する方 |
障害者の方
「減免の対象となる障害の級別・程度」に該当する方をいいます。
障害者の方と生計を一にする方
障害者の方と日常の生活の資を共にする方をいいます。
なお、障害者の方と同居している方や、障害者の方の住所地からおおむね半径2km以内にお住まいの親族の方については、明らかに互いに独立した生活をしていると認められる場合を除いて、「障害者の方と生計を一にする方」とする取扱いをしています。
身体障害者等の方
障害の級別・程度にかかわらず、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているすべての方をいいます。
減免申請時に次の書類等を提出または提示していただく必要があります。
なお、減免申請の際にご用意いただいた書類で申請内容の確認ができない場合は、このほかにも書類を提出または提示していただく場合があります。また、身体障害者手帳など一部の書類について、複写させていただくことがあります。
ア 障害者に係る自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割減免申請書
イ 障害者に係る自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割減免申請内容確認書
ウ 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
エ 運転免許証
オ 自動車検査証
アおよびイは、自動車税管理事務所または県税事務所に用意してあります。
次のカまたはキに該当する場合は、上記のほかにもご用意いただく書類等があります。
カ 「減免の対象となる自動車」の区分【2】~【4】に該当し、障害者の方と別居している場合、または、区分【5】に該当する場合
お住まいの状況に応じて、次の書類をご用意ください。
お住まいの状況 |
必要な書類 |
---|---|
区分【2】~【4】に該当する場合で 障害者の方が福祉施設等に入所していない場合 |
障害者の方と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の控えなど(注意1)) |
区分【2】~【4】に該当する場合で 障害者の方が福祉施設等に入所している場合 |
|
区分【5】に該当する場合 |
自動車税管理事務所または県税事務所にお問い合わせください。 |
注意1:障害者の方と生計を一にする方が障害者の住所地からおおむね半径2km以内の場所に居住している親族の場合は、親族であることが確認できる書面(戸籍謄本など)をもって必要な書類に代えることができます。
注意2:施設に証明書の発行を依頼する用紙は、自動車税管理事務所または県税事務所に用意してあります。
キ 減免の適用を受ける自動車を切り替える場合
区分 |
必要な書類 |
---|---|
減免の適用を受けていた自動車を抹消したとき |
抹消登録が確認できる書類(登録事項等証明書等) |
減免の適用を受けていた自動車を譲渡したとき |
自動車の譲渡先が確認できる書類 [例]
|
区分 |
提出期限 |
---|---|
新たに取得した自動車について減免申請する場合 |
自動車を登録した日から1月を経過する日 [例] 登録日が2月1日の場合の減免申請期限は3月1日 (自動車税(軽自動車税)環境性能割の減免は、自動車を登録した日に「減免の対象となる障害の級別・程度」および「減免の対象となる自動車」の要件を満たしている必要があります。) |
すでに所有している自動車の自動車税種別割について減免申請する場合 |
自動車税種別割の納税通知書に記載された納期限 |
身体障害者手帳を福祉事務所に返却したり、住所を変更したときなど、減免の適用要件に該当しなくなった場合または減免申請書の記載内容に変更が生じた場合は、速やかに「県税の減免に係る届出書」を自動車税管理事務所または最寄りの県税事務所に提出してください。
また、現在の状況が減免の適用要件に該当していることを確認させていただくため、「報告書」の提出をお願いする場合があります。「報告書」が届きましたら、報告事項をご記入の上、期限までに提出してください。
減免申請が適当と認められた場合は減免承認書を、不適当と認められた場合は減免を承認しない旨の通知書をお送りします。
減免申請書の内容を確認するために、住民基本台帳ネットワークシステムを使用することがあります。
自動車税(軽自動車税)環境性能割 |
課税標準額(自動車の取得価額)で300万円(税率が3%の場合、税額で9万円)を限度として減免します。 |
---|---|
自動車税種別割 |
年税額で45,400円を限度として減免します。 |
お知らせ
車検時における納税証明書の提示は省略できます。
平成27年4月から、国土交通省(運輸支局等)と都道府県のシステムを連携させることにより、車検(継続検査および構造等変更検査)時における自動車税種別割の納税確認が電子化されています(軽自動車税種別割については、管轄の市町村が発行する納税証明書の提示が必要です。)。
ただし、次の場合には、県が発行する納税証明書が必要となることがありますので、自動車税管理事務所または県税事務所にお問い合わせください。
注意:国土交通省(運輸支局等)が確認するのは、自動車税種別割の未済の有無に関する情報のみです(減免申請の内容にかかる情報はシステム連携の対象外です。)。
所管の県税事務所または自動車税管理事務所までお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。