初期公開日:2024年4月23日更新日:2024年11月14日

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かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度

事業活動の脱炭素化に向けて自主的かつ計画的に取組を進めようとする中小企業等を県が認証することにより後押しします。

新着情報

令和6年11月5日 令和6年度の認証が完了し、計45者をかながわ脱炭素チャレンジャーとして認証しました!
令和6年10月1日 令和6年度の認証制度の受付を終了しました。
令和6年9月26日 認証のメリット「県制度との連携内容一覧」を更新しました。
令和6年8月27日 「かながわ脱炭素チャレンジャー」及び令和6年度申請受付等を掲載・更新しました。
令和6年7月19日 かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度実施要綱、同申請手引き及び各種様式を修正・更新しました。
令和6年6月14日 かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度申請手引き、Q&A及びかながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証新規申請書【要綱様式1-1号】を修正・更新しました。
令和6年5月17日 かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度実施要綱を改正しました。
令和6年5月10日 Q&Aを掲載しました。
令和6年5月1日

手引き、様式及び受付フォームを公開し、受付開始しました。

令和6年4月23日 本ページを開設しました。

目次

No. 項目 内容
1 かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度とは
  • 制度概要
  • 認証の要件
  • 認証のメリット
  • 認証の取得支援
2 申請書作成・提出の方法について
  • 令和6年度申請受付等
  • 手引き
  • 様式一覧・受付フォーム
3 用語の定義  
4 問合せ先  

かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度とは 

制度概要

かながわ脱炭素チャレンジャー公式認証マーク かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度は、事業活動の脱炭素化に向けて自主的かつ計画的に取組を進めようとする中小企業等の事業者を県が認証することにより、主体的な脱炭素化の取組を後押しする制度です。

 認証を受けた事業者には、「かながわ脱炭素チャレンジャー」として、中小企業省エネルギー設備導入費補助金の上限額上乗せなど、脱炭素化の取組を積極的に後押します。

 

「かながわ脱炭素チャレンジャー」一覧(令和6年11月5日時点)(PDF:73KB)

認証の要件

本制度の認証を受けることができるのは、次に掲げる全ての要件を満たす事業者です。

  1. 中小企業等」であること
  2. 中小規模事業者等」であること
  3. 県内に工場又は事務所その他の事業場を所有していること
  4. 県内における事業活動を2050年までに脱炭素化することを宣言していること
  5. 認証を受けようとする期間に関する事業活動温暖化対策計画書を知事に提出し、受理されていること
  6. 暴力団関係者及び環境関係法令等の違反者でないこと

⇒詳しくは手引きをご覧ください。

認証のメリット 

 認証事業者は「かながわ脱炭素チャレンジャー」として、県が広く周知するとともに、中小企業省エネルギー設備導入費補助金の上限額上乗せなど、脱炭素化の取組を積極的に後押します。

なお、連携する制度等は、今後順次、拡大する予定です。

  • 県ホームページ、セミナー等で認証事業者の一覧や取組を紹介します!
  • 本制度の公式認証マークを事業者の名刺やホームページ上などでお使いいただけます!
  • 県制度と連携し、脱炭素化の取組を後押しします!

県制度との連携内容一覧(令和6年9月26日時点)

制度名称 制度概要 かながわ脱炭素チャレンジャーへの後押し
中小企業省エネルギー設備導入費補助金 省エネルギー設備を導入する中小企業等に対して導入費用の一部を補助します。 補助上限額の上乗せ
(500万円⇒600万円)
※補助率は3分の1のまま
自家消費型再生可能エネルギー導入費補助金 自家消費型再生可能エネルギー等を導入する事業者に対して導入費用の一部を補助します。 補助額の上乗せ
(6万円/kW⇒8万円/kW)
競争入札参加資格認定申請 県発注の公共工事等の競争入札参加資格認定時に加点します。
脱炭素促進資産評価活用融資(エコアセットかながわ) 金融機関から融資を受ける際の動産等の資産評価費用の一部を補助します。
セレクト神奈川NEXT 企業誘致施策「セレクト神奈川NEXT」では各種支援制度により県内への企業の立地を支援します。
※セレクト神奈川NEXTの認定要件の一つである「脱炭素に係る取組」として、本認証が利用できます。

 

認証の取得支援

中小企業向け脱炭素スクール

 かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度の認証の取得に必要な事業活動温暖化対策計画書作成のノウハウや脱炭素経営のポイント、省エネ推進・再エネ導入の実績的な手法を学び合う場を開催しました。

中小企業向け脱炭素スクール

 

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申請書作成・提出の方法について 

手続きフロー

手続きフロー

令和6年度申請受付等

  • 9月30日で受付を終了しました。

手引き 

認証制度の詳細、申請方法等の詳細は、次の手引きをご確認ください。

かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度申請手引き(PDF:1,471KB)

また、事業活動温暖化対策計画書制度に関しては、次のページをご確認ください。

事業活動温暖化対策計画書制度

その他参考資料

かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度実施要綱(令和6年7月19日改正)

かながわ脱炭素者チャレンジ中小企業認証制度-Q&A-(PDF:494KB)

 

様式一覧・受付フォーム

  • 提出する書類の種類に応じた様式の電子データをダウンロードしてください。
    ※MicrosoftExcel2013以降のバージョンがインストールされたパソコンでの作業を推奨
  • 書類作成後、原則、電子申請システムから提出してください。

※システムのご利用には初回の利用者登録が必要です(登録作業は5分から10分程度で完了し、すぐにログインできます)。

※登録済のご担当者が変わった場合は、ご担当者の氏名、メールアドレス(所属メールアドレス推奨)等の登録内容の変更が必要です。操作方法の詳細は、次の手順書をご覧ください。

電子申請システム操作手順書(Ver.6.0)(PDF:2,472KB)

新規申請・更新申請

作成書類 電子データ 電子申請受付フォーム
新規申請書※1 かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証新規申請書【要綱様式1-1号】(エクセル:124KB)

受付終了

更新申請書 かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証更新申請書【要綱様式1-2号】(エクセル:124KB)

添付資料※2

事業活動温暖化対策計画書(中小規模事業者等用)【規則第3号様式】(エクセル:434KB)

別紙1(エネルギー起源二酸化炭素排出量計算表)(エクセル:244KB)
別紙2(自動車管理表)(エクセル:501KB)

※1 事業活動温暖化対策計画書の作成にあたっては、事業活動温暖化対策計画書制度のページをご覧ください。

変更・取下げの届出

名称 概要説明 電子申請受付フォーム

かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証変更届出書【要綱様式第3号】

事業活動温暖化対策計画変更(廃止・休止・再開)届出書【規則第2号様式】

商号や本社住所の変更などの変更があった場合、速やかに届出が必要(代表者名の変更は手続き不要)です。電子申請システムから必要事項を直接入力してください。

受付フォーム

(別ウィンドウで開きます)

かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証取下げ書【要綱様式第4号】

事業活動温暖化対策計画変更(廃止・休止・再開)届出書【規則第2号様式】※
又は
事業活動温暖化対策計画中止届出書 【規則第4号様式】※

認証に関する計画書に記載された計画を中止、廃止又は休止したときや、認証の要件を満たさなくなったときは、取下げ書の提出が必要です。電子申請システムから必要事項を直接入力してください。

受付フォーム

(別ウィンドウで開きます)

※認証取下げと同時に、計画を変更・中止する場合は併せてご提出ください。
事業活動温暖化対策計画書に関する届出書の作成にあたっては、事業活動温暖化対策計画書制度のページをご覧ください。

 上記届出について、電子申請による提出が困難な場合は、次の電子データをダウンロードし、必要事項をご記入の上、必要書類を添付して郵送又は持参により提出してください。


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用語の定義 

中小企業等 

次のいずれかに該当する事業者のことを指します。

  1. 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者であって、次の(ア)から(ウ)の要件のいずれかに該当するものを除いたもの
    (ア)同一の大企業(中小企業者以外の者)が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を所有していること。
    (イ)大企業が当該中小企業者の発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を所有していること。
    (ウ)大企業の役員又は職員が、当該中小企業者の役員の総数の2分の1以上を兼務していること。
  2. 学校法人
  3. 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人及び特定非営利活動法人
  4. 医療法人
  5. 社会福祉法人
  6. 中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する中小企業団体
  7. 1から6に掲げる者に準ずるものとして知事が適当と認める者

中小規模事業者等 

 神奈川県地球温暖化対策推進条例第11条第4項に規定する中小規模事業者等(同第57条第2項の規定に基づき、条例の条の規定の適用を除外することとした市町村の区域にのみ工場又は事務所その他の事業場を所有する中小規模事業者等を含む。)を指します。

 具体的には、県内の事業活動における原油換算エネルギー使用量の合計量が1,500kL/年未満かつ県内に使用の本拠地を有する対象自動車の所有台数が100台未満の事業者を指します。

※原油換算エネルギー使用量は、対象事業者判定シートの「原油換算エネルギー簡易計算シート」から確認できます。

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問合せ先 

認証制度・計画書制度に関するヘルプデスク

対応窓口: エヌエス環境株式会社
電話:

045-274-5274

e-mail: kanagawa-ondanka@ns-kankyo.co.jp
受付時間: 平日午前9時から午後5時まで

 

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。