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更新日:2024年12月9日
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建築物環境性能表示のページです
神奈川県建築物環境性能表示は、「建築物温暖化対策計画書」の提出を行った大規模建築物について、「CASBEEかながわ」による環境性能の自己評価結果を、販売する建築物の広告又は賃貸広告等に表示する仕組みです。
1 建物購入者、賃借人に分りやすく情報提供し、環境に配慮した建築物を選択しやすいようにすること
2 地球温暖化対策に配慮した建築物が市場で評価される仕組みをつくること
3 建築主の地球温暖化対策に対する自主的な取組を促進すること
をねらいとしています。
広告掲載用ラベル(イメージ)平成28年10月21日以降適用
建物掲示用ラベル(イメージ)平成24年4月1日以降適用
建築物環境性能表示では、星印の数で「総合評価」(最高で星5つ)を、若葉マークの数で「重点項目の評価」(5点満点)を表しています。(建物掲示用は総合評価のみ)
重点項目は、「地球温暖化防止対策」(建物の断熱性や設備の省エネ性等)と、「ヒートアイランド対策」(建物の排熱対策や緑化対策等)の2項目です。
CASBEEかながわによる評価結果 | 表示 |
---|---|
S(素晴らしい) | ★★★★★ |
A(大変良い) | ★★★★ |
B+(良い) | ★★★ |
B-(やや劣る) | ★★ |
C(劣る) | ★ |
地球温暖化への配慮(ライフサイクルCO2排出率/参照値(一般的な建物)を100%としたときの当該建物のライフサイクルCO2排出量の割合) |
表示 |
---|---|
100%超 | ◆ |
80%超100%以下 | ◆◆ |
60%超80%以下 | ◆◆◆ |
30%超60% | ◆◆◆◆ |
30%以下 | ◆◆◆◆◆ |
注)表中の◆は若葉マークを表す。
再生可能エネルギー等の活用に係る検討の結果 |
再生可能エネルギーの導入(導入する場合は緑文字で、導入しない場合は薄灰文字で表示) |
---|---|
太陽光発電設備 | 太陽光 (導入する場合は太陽電池の公称最大出力(単位はキロワットとし、小数点以下は切り捨てる。)を表示する。導入しない場合の当該箇所は「-」(ハイフン)と表示する。) |
太陽熱利用設備 | 太陽熱 |
風力発電設備 | 風力 |
バイオマス発電・熱利用設備 | バイオマス |
水力発電設備 | 水力 |
温度差熱利用設備(地中熱、温泉水、表層水等と外気の温度差を利用する設備をいう。) | 温度差熱 |
地熱利用設備 | 地熱 |
詳しくは、建築物環境性能表示基準[PDFファイル/254KB]をご覧ください。
なお、平成28年10月21日以前に提出された建築物温暖化対策計画書に係る表示については、上記と表示内容が異なりますので詳しくは旧基準をご覧ください。
旧表示基準[PDFファイル/92KB]はこちら(平成24年4月1日から平成28年10月20日までの間に提出された計画書に適用します)
旧表示基準[PDFファイル/73KB]はこちら(平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に提出された計画書に適用します)
旧表示基準[PDFファイル/73KB]はこちら(平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間に提出された計画書に適用します)
「CASBEEかながわ」は、「CASBEE」による全国レベルでの評価と、神奈川県独自の重点項目についての評価を併用した建築環境総合性能評価システムです。
「CASBEEかながわ」には、建築物の環境性能を総合的に評価するための多数の環境配慮項目があり、このうち特に「地球温暖化への配慮」と「ヒートアイランド現象の緩和」に関する項目を重点項目として扱っています。
CASBEEかながわにおける評価項目の概要
県に建築物温暖化対策計画書を提出した大規模建築物が対象となります。具体的には次のとおりです。
区分 |
規模 |
---|---|
特定建築物 | 延べ床面積が2,000平方メートル以上の建築物 |
特定建築物以外の建築物 | 延べ床面積が300平方メートル以上2,000平方メートル未満の建築物 |
表示の種類 |
表示義務と任意の表示について |
---|---|
広告への表示 | 特定建築物(延べ面積2,000平方メートル以上)については、表示義務があります。建物の賃貸、販売の広告を行う際は、必ず表示することになります。特定建築物以外の建築物については、任意で計画書を提出し、建築物環境性能表示を行うことができます。 |
建物への掲示 | 特定建築物及び特定建築物以外の建築物のいずれについても、任意でエントランス等に建築物環境性能表示ラベル(建物掲示用)を掲示することができます。 |
販売価格又は賃料と間取り図が掲載されている広告が対象です。
(販売価格又は賃料と間取り図が掲載されないイメージ広告や予告広告は対象外)
表示方法の詳細は、「建築物環境性能表示基準」 [PDFファイル/254KB]等を参照してください。
【表示される広告媒体】
建築主は、建築物環境性能を最初に広告へ掲載した日又は建物へ掲示した日から15日後までに、県へ届出を行う必要があります。(建築物環境性能表示届出書等)
詳しくは、建築物温暖化対策計画書制度マニュアル(PDF:4,874KB)をご覧ください。
【宅地建物取引業法の重要事項説明との関係】
建築物環境性能表示の内容は、宅地建物取引業法が定める重要事項には該当しません。しかし、神奈川県地球温暖化対策推進条例では建築物を購入または賃借する方が環境に配慮した建築物を選択しやすくするためにわかりやすい情報提供を求めています。
【適正な表示】 神奈川県地球温暖化対策推進条例の関連規定、不当景品類及び不当表示防止法、社団法人首都圏不動産公正取引協議会不動産の表示に関する公正競争規約など、関連法令等を遵守し適正な表示を行なってください。
【対象外の建築物の取扱い】 建築物環境性能表示(及び建築物温暖化対策計画書制度)の対象とならない建築物の広告に建築物環境性能表示の標章(ラベル)を表示することはできません。また、県の建築物環境性能表示であるとの誤認を招くような標章(ラベル)の表示は行なわないでください。
【その他】 建築物環境性能表示は、神奈川県が認証を与えるものではなく、建築主の自主的な環境配慮への取組結果を表示するものです。
このページの所管所属は環境農政局 脱炭素戦略本部室です。