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更新日:2024年5月15日
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厚木土木事務所,補償手続きのながれ
事業に必要な土地の範囲を明らかにするために現地にて「用地幅杭の打設」を行います。
また、土地の面積(実測)の測量をします。
その他損失補償に必要な事項等を正確に把握するための調査も行います。
土地等の権利者の皆さまに土地・建物等の補償方法について説明を行います。
次により調査等の結果を確認のうえ調書へ署名・押印いただきます。
土地価格、物件移転料等の補償額を算定します。
補償額の算定についてに詳細は以下のリンク先をご覧ください。
土地価格や物件の移転補償額については、土地所有者、借地人、借家人、借間人などの方とそれぞれ個別に協議いたします。
補償内容について了解が得られますと所定の契約書に署名・押印(実印)をいただき、契約が成立することになります。
物件移転補償金について、契約が締結され、土地売買契約や借家人補償契約等の必要な契約が締結されたことを確認させていただいた後、前払い金として契約額の7割以内の金額(補償内容により少なくなることがあります。)のお支払いが可能な場合があります。
※補償金は、銀行など金融機関への口座振込によってお支払いいたします。
お譲りいただいた土地については、県が分筆、所有権移転の登記をいたしますので、登記に必要な書類を提出いただくことになります。また、建物等の移転については、所有者に行っていただいた後、事業者が移転完了の確認をして、土地の引渡しを受けます。
公共事業に協力いただきますと、租税特別措置法に基づく税法上の優遇を受けることができます。
皆様の土地について、「土地売買契約等」が成立しますと、譲渡所得税の課税で「5000万円の特別控除(事業者が買取りの申し出をしたのち6カ月以内に契約した場合)」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用が受けられます。
※なお、課税の特例については、租税特別措置法の適用要件が個々に異なりますので、詳細については、所轄税務署にご相談ください。
このページの所管所属は 厚木土木事務所です。