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更新日:2024年5月15日
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厚木土木事務所,補償額の算定
公共事業の用地取得にあたっての補償額は適正かつ公平でなければいけません。そこで国が定めた「公共用地の取得に伴う損失補償基準」などにより土地価格、物件移転料等の補償額を算定いたします。
土地価格は、補償基準で「正当な取引価格をもって土地の取得価格とすること」とされています。
そこで、取得価格の算定にあたっては、利用状況(現況地目)に着目し、次の1~5による資料に基づき算定を行い、総合的に比較検討した上で決定いたします。
借地権が設定されている場合は、その権利は設定された事情、権利金、地代等の貸し借りの内容がそれぞれ異なっておりますので、土地所有者と借地人相互で話し合っていただき、権利の割合または金額を決めていただきます。そして、その割合または金額により個別に契約いたします。
土地に建物がある場合は、その建物の配置、種類、構造、敷地の形状等に基づき通常妥当と思われる移転工法(再築工法、曳家工法、改造工法等)を決定し、移転に必要な費用を補償いたします。(再築工法の場合は経過年数に応じた減価を考慮いたします。)
移転することが可能な工作物(塀、物置、庭石、コンクリート叩き等)は、移設できるか否か等を考慮して移転に必要な費用または新設する費用(現在価値相当額等)を補償いたします(新設補償の場合は経過年数に応じた減価を考慮します。)
立竹木は、利用目的、樹種等によって補償内容が多少異なりますが、移植することが相当と判断した立竹木は移植(掘起し、運搬、植え付け等に必要な費用)の補償を、その他の立竹木については、伐採(伐採、運搬、処分に必要な費用など)の補償をいたします。
建物の移転に伴う動産(家財道具、商品、諸材料等)について、荷造り、運搬等に必要な費用の補償をいたします。
現在居住している建物を、他に移転する期間中仮住居が必要な場合には、その仮住居に要する家賃と借り入れに必要な費用の補償をいたします。
建物の全部または一部を賃借りしている人が、現在の家主から賃借りを継続することが著しく困難となる場合、従前と同程度の建物を借入れるために必要な費用と、新たに借りる家賃(当該地区の標準家賃)と従前の家賃に生じる差額に対する補償を一定期間分いたします。
貸家を移転することにより、移転期間中の家賃を得ることができないと認められるときは、移転期間に応じた家賃相当額から管理費・修繕費相当額を控除した額の補償をいたします。
建物等を移転するために支出することが想定される細かい経費で、「移転先を探すための費用」「住居移転のための届出等法令上の手続きに必要な費用」「知人に引越の通知をするための費用」「移転期間中仕事につくことができないことにより生じる損失(当該地域の平均労働賃金)」等を実情に応じ算定し補償いたします。
店舗が移転することにより、営業を一時休止する必要があると認められたときは、通常休業を必要とする一定期間の収益減(個人営業の場合は所得減)及び営業用資産に対する公租公課等休業中でも必要な経費、従業員に対する休業手当などの補償をいたします。
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