更新日:2024年6月19日
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神奈川県の水道整備や水質管理に関する基本計画や水道水・飲料水についての情報を提供しています。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、長期間にわたり事業所、商業施設、学校等の貯水槽水道を休止していた施設の管理者の皆様には、使用再開にあたり次の点にご留意いただき、安全で衛生的な飲料水の確保をお願いします。
貯水槽水道の維持管理については次のホームページをご覧ください。
(参考)リーフレット「貯水槽を安心してご利用いただくために」(神奈川県企業庁(県営水道))(PDF:257KB)
水道は、水道水の給水対象や給水人口などの条件により、次のように分類されています。
水道により、水道事業者に対してその用水を供給する事業。ただし、水道事業者または専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合は除く。
一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業。給水人口が100人以下のものは除く。
計画給水人口が5,001人以上のもの。
計画給水人口が101人以上5,000人以下のもの。
101人以上の居住者に対して水を供給する水道、又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するもの。
(1)自己水源の水のみを供給するもの
(2)自己水源の水と他の水道から供給を受ける水を混合して供給するもの
(3)他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
ア水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
イ口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの
(地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しない。)
他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、それを受水槽に受けて建物(マンション、事務所等)内に供給するための施設で、その受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの。
神奈川県では、「小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年3月14日条例第7号)」により水道法の規制対象外である小規模水道などの衛生対策を実施しています。
給水人口が100人以下であって、地下水又は表流水を水源とし、居住に必要な水を供給するもの。ただし、専ら一戸の住宅に供給するものを除く。
他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、その受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のもの。ただし、専ら一戸の住宅に供給するもの及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に規定する特定建築物に供給するものを除く。
水道水では安全を確認する判断基準として、人の健康への影響やその他の必要な性状を考慮して水質基準が定められており、水道事業者等が定期的に水質検査を行って安全を確保しています。
水道水や井戸水の水質検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で実施しています。神奈川県を検査区域としている検査機関に検査を依頼してください。
水道法施行規則の一部が改正され、水道事業者、専用水道設置者等が水質検査を水質検査機関に委託する際に取り組むべき事項が新たに定められ、平成24年4月1日に施行されました。
詳しくは、水質検査の委託契約について(専用水道設置者の皆様へお知らせ)をご覧ください。
県内の水道用水供給事業者、上水道事業者及び簡易水道事業者の一覧は次のとおりです。
県内の専用水道の一覧は次のとおりです。
神奈川県では、国が水道用水供給事業、上水道事業、簡易水道事業及び専用水道を対象に毎年実施している水道統計調査の結果を基に県内の水道の状況についてまとめています。
令和4年度神奈川県の水道 R4(PDF:5,477KB)
令和3年度神奈川県の水道 R3(PDF:3,494KB)
受水槽に水道水を貯めてから給水する施設を貯水槽水道といい、受水槽に入る前の水は水道事業者が責任を持ちますが、それ以降の施設と水質の管理は、貯水槽水道の設置者の責任で行うことになります。
貯水槽水道の管理を行う場合の注意事項、必要な知識をまとめていますのでご覧ください。
リーフレット「マンションやビル等の貯水槽水道設置者の皆様へ」(PDF:1,211KB)
簡易専用水道の管理の検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関で実施しています。簡易専用水道の設置者は、神奈川県を検査区域としている検査機関に検査を依頼してください。
小規模貯水槽水道の管理の検査は、県条例に基づき知事が指定した検査機関で実施しています。受水槽有効容量が8立方メートルを超える小規模貯水槽水道の設置者は、これらの検査機関に検査を依頼してださい。
なお、市及び寒川町の区域に設置されている小規模貯水槽水道については、各市の条例(寒川町の区域では茅ヶ崎市条例)が適用されますので各市の保健所、保健福祉センター又は市役所へお問い合わせください。
井戸水をお飲みになる場合の、日常管理や点検、水質検査等の注意事項、必要な知識をまとめましたのでご覧ください。
リーフレット「井戸水を飲用している皆様へ」(PDF:523KB)
次のページから様式のダウンロードや電子申請による各保健福祉事務所等への届出ができます。
詳しくは、専用水道・簡易専用水道等の取扱窓口についてをご覧ください。
神奈川県水道ビジョンは、国の新水道ビジョン(平成25年3月)を踏まえ、県内全域において質の高い水道水を持続的に供給するため、将来の目標設定と取組の方向性等を示すものとして、平成28年3月に策定した計画です。このたび、神奈川県水道広域化推進プランの内容を反映させるなど、水道の基盤強化に関する内容の充実を図るため、県水道ビジョンを改定しました。
神奈川県水道ビジョン(概要版)(令和6年3月改定)PDFファイル(PDF:582KB)
神奈川県水道ビジョン(全体版)(令和6年3月改定)PDFファイル(PDF:3,953KB)
(参考1)改定前の神奈川県水道ビジョンの内容について御案内いたします。
神奈川県水道ビジョン(平成28年3月策定)[PDFファイル/3.31MB]
(参考2)令和3年6月に県の水道の基盤強化及び広域化の推進に関する有識者等の意見を聴取し、神奈川県水道ビジョン及び神奈川県水道広域化推進プラン(別ウィンドウで開きます)に反映させるため、神奈川県水道ビジョン検討会を設置しました。検討会の開催結果は以下のとおりです。
神奈川県水道ビジョン検討会の開催結果(別ウィンドウで開きます)
(参考3)令和3年6月に県内の水道の基盤強化のため、市町村の区域を超えた水道事業者等の多様な広域連携について、総合的に調整し、合意形成を図ることを目的として、神奈川県水道事業広域連携調整会議を設置しました。会議の開催結果は以下のとおりです。
神奈川県水道事業広域連携調整会議の開催結果(別ウィンドウで開きます)
(参考4)「神奈川県水道ビジョン(改定素案)」に関する意見の募集結果について御案内します。「神奈川県水道ビジョン(改定素案)」に関する意見の募集結果(別ウィンドウで開きます)
(参考5)神奈川県水道事業者連絡会議の開催結果は以下のとおりです。
令和3年2月3日 令和2年度第2回会議資料 次第・資料1(PDF:6,669KB) 資料2から資料4(PDF:9,549KB)
令和2年8月31日 令和2年度第1回会議資料(PDF:9,944KB)
水道事業者等が適正かつ計画的に水質検査を行うとともに、体系的・組織的に県内の主要な水源の水質を監視し、水道の安全確保に資することを目的としています。
神奈川県水道水質管理計画(平成5年策定〔最終改定:平成28年3月〕)[PDFファイル/1.03MB]
神奈川県水道水質管理計画に基づき、毎年、県内の主要水源である相模川水系や酒匂川水系などの水道水源(河川水)及び水道原水を対象として、クリプトスポリジウム及びジアルジアによる汚染状況を調査し、水道事業者の予防対策や潜在的汚染リスクの低減化対策に役立てています。
令和5年度調査結果(PDF:301KB)
令和4年度調査結果(PDF:307KB)
神奈川県水道水質管理計画に基づき、水道水質検査機関の技術向上及び検査結果の信頼性の確保のため、外部精度管理調査を実施しております。
令和5年度調査結果(PDF:1,912KB)
令和4年度調査結果(PDF:1,158KB)
平成27年度、厚生労働省において、地方公共団体等が行う、水道施設等の耐震化の取組や老朽化対策、水道事業の広域化の取組を支援することにより、国民生活の基盤を強化し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的として創設されました。
生活基盤施設耐震化等交付金の交付を受けようとする地方公共団体等は、おおむね5ヵ年以内の事業計画を作成し、その内容について自主的・主体的に検証を行い、公表することになっています。
神奈川県が作成した生活基盤施設耐震化等事業計画及び評価については、以下のとおりです。
社会資本整備総合交付金は、地方公共団体等が行う社会資本の整備その他の取組を支援することにより、交通の安全の確保とその円滑化、経済基盤の強化、生活環境の保全、都市環境の改善及び国土の保全と開発並びに住生活の安定の確保及び向上を図ることを目的として、平成22年度に創設された国からの交付金です。
水道の施設整備については、社会資本整備総合交付金の交付対象事業のうち、「防災・安全交付金」の分野に該当します。
社会資本整備総合交付金交付要綱(以下、「交付要綱」といいます。)第8第1項に、社会資本整備総合交付金を充てて交付対象事業を実施しようとする地方公共団体等は、社会資本総合整備計画(以下、「整備計画」といいます。)を作成すること、と定められています。
このことから、神奈川県では、整備計画を作成しました。
また、交付要綱第10第1項に、整備計画を作成したときには公表するものとすると定められているため、次のとおり公表します。
なお、下記に記載のチェックシートは、「社会資本整備総合交付金に係る計画等について」第3第1項に基づき行った整備計画の事前評価の結果であり、同第3第2項に基づき公表しています。
(R6)神奈川県における水道施設強靱化促進事業(防災・安全)(PDF:17KB)
交付要綱第10第1項に基づき、交付期間が終了した社会資本総合整備計画について、目標の実現状況等について評価を行い、これを公表するものと定められています。
事後評価書[R6] ※交付期間の終了後、公表します。
条例及び規則については、神奈川県法規データ提供サービスを参照してください。(第8編衛生>第6章環境衛生>第1節営業等の規制>第9款水道に掲載されています。)
現在ありません。
令和6年3月25日
「小規模水道及び小規模貯水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例の施行について」の一部改正について
令和6年4月26日
「神奈川県飲用井戸衛生管理要綱の実施について」の一部改正について
令和6年5月17日
「神奈川県が設置する専用水道の水道技術管理者の資格を定める条例施行規則」の一部改正について
このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。