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更新日:2022年2月8日
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※ 「国道1号」は横浜国道事務所が管理しています。
ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。
ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。
あらかじめご了承ください。
許可の種類によって処理に要する日数が異なりますが、申請書提出日から許可書交付日まで概ね20日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。
また、補正指導が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。
県が管理する道路に設けられた側溝は、路面に流入する雨水等を処理し、道路としての機能を保全するために設けられたものです。近隣の土地からの雨水等を排水するための施設(下水道施設)としての機能を併せ持つものではありません。
公共下水道への接続をお願いします。
道路上に商品、置き看板、のぼり旗などを置くことは、道路の維持管理や通行に支障があるため認められません。
道路の上空に物件をはみ出して看板等の物件を設置するためには、道路占用の許可が必要です。なお、許可を受けるためには、申請された物件の構造等が道路占用許可基準に合致していることが必要です。
看板や共同受信アンテナ用ケーブルなどの道路占用物件を撤去する場合は、道路占用廃止届を提出してください。また、添付資料として、撤去前・撤去後の状態が分かる写真を提出してください。
許可をした内容のうち、許可を受けた「団体の代表者名」など、占用者に関する事項が変更となった場合には、住所等変更届を提出してください。
なお、占用者自身が変更となる場合は、別の手続き(承継許可申請など)が必要です。
段差解消ブロック(乗り入れブロック)を設置することは違法であるばかりでなく、通行中のバイク等が乗り上げて転倒し、車にはねられる事故が発生し、設置者が刑事責任を問われた事例があります。
段差の解消は、自費施工承認申請を行い、適正な審査を受けてから行ってください(詳しくは、現地の写真をお持ちの上、窓口でご相談ください)。また、人の出入りのために道路上にステップやプレートを置くこともできません。
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