急傾斜・砂防の許認可
はじめに
事前相談は、まずご連絡を
ご相談は、事前にお電話でご予約いただきますとスムーズに対応可能です。
ご予約なく窓口にお越しいただいた場合は、担当者が不在の場合があります。
あらかじめご了承ください。
申請は十分時間に余裕をもって行ってください
許可の種類によって処理に要する日数が異なりますが、申請書提出日から許可書交付日まで概ね20日間の日数(土日・祝祭日・年末年始を除く。)が必要です。
また、補正指導が必要な場合は、更に日数がかかることがあります。
申請は、十分時間に余裕をもって行ってください。
窓口受付時間
急傾斜地崩壊危険区域
主な業務
- 鎌倉市、藤沢市の急傾斜地崩壊危険区域図の閲覧
- 急傾斜地崩壊危険区域内における工作物の設置、土地の形状変更等の許可等
急傾斜地崩壊危険区域とは?
『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律』の目的を達成するために一定の要件を満たす区域で、県知事が指定するもの。区域の詳細については窓口でご確認ください。
申請等が必要な場合の例
- 建築物の建築、または敷地の造成による切土、掘削、盛土
- 水を放流または停滞させる行為等
- ため池、用水路等の工作物の設置または改造
- 立木竹の伐採(日常の管理の枝おろし、間伐は除く)
- 土砂の採取または集積等
- その他急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発させるおそれのある行為
申請様式ダウンロード
- 各種申請書類の作成に必要な様式をダウンロードできます。
- 提出部数は、特記されていないものは1部です。
- 初めて申請される場合、あるいはどの様式を用いるか不明な場合は窓口または電話でお問い合わせください。
急傾斜地崩壊危険区域内
急傾斜地崩壊防止
主な業務
- 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市の土砂災害警戒区域(イエローゾーン)及び土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)の区域図の閲覧
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における特定開発行為の許可等
土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)における特定開発行為の許認可については、上記リンクをご確認ください。
砂防指定地
主な業務
- 滑川水系、引地川水系にかかる砂防指定地内での工作物の設置、土地の形状変更等の許可等
砂防指定地とは?
『砂防指定地の管理に関する条例』により土石流による災害を防止するために、砂防設備や一定の行為の禁止または制限を必要とする土地で、国土交通大臣が指定する区域です。砂防指定地の詳細については窓口でご確認ください。
申請等が必要な場合の例
- 開墾、掘削その他土地の形状を変更する行為
- 建築物、道路、橋りょうその他の施設または工作物の新設、改築または除却
- 土石、鉱物等の採取、たい積または投棄
- 竹木の伐採または滑走もしくは地引による運搬
- 砂防設備の占用
申請様式ダウンロード
- 各種申請書類の作成に必要な様式をダウンロードできます。
- 提出部数は、特記されていないものは1部です。
- 初めて申請される場合、あるいはどの様式を用いるか不明な場合は窓口または電話でお問い合わせください。
砂利・岩石採取
主な業務
- 鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町における砂利採取法および採石法による許可等
許可が必要な場合の例
- 砂利採取業者が砂利採取を行おうとする場合
- 採石業者が岩石採取を行おうとする場合
代表的なご質問と回答
町××番地で新築を計画しているが、指定区域に入っているか電話で確認できるか?
電話ではなく、窓口にお越しください。
間違いを防ぐため、正確な位置の確認が必要です。ご面倒でも窓口にお越しいただき、備え付けの地図上で確認をお願いします。
急傾斜地崩壊危険区域に指定されている○○町××番地で建物を建てたいが、急傾斜地法の許可が必要か?
行為の内容によって許可の有無を判断します。窓口でご相談ください。
崖からの距離、掘削の深さ、地盤改良や切土・盛土の有無などにより、許可の必要性を判断します。お電話ではお答えしにくいため、お手数ですが、関係資料や現地の写真をお持ちの上、窓口でご相談ください。