更新日:2025年1月30日
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振り込め詐欺にあわないための日頃の注意事項やの詐欺の手口とその対策について説明しています。
こんな電話がかかってきたら、最寄りの警察署や家族、親せき、信頼できる友人などに相談しましょう。
「携帯電話の番号が変わった。」
「借金の保証人になった」
「会社のお金を使い込んでしまった」
「銀行口座が悪用されています。」
「クレジットカードが不正に使用されています。」
「医療費の過払い金をお返しするので、ATMのある場所に行ってください。」
「税金を還付します。還付期限は本日の午後3時までとなっていますので、携帯電話を持ってATMに急いでください。」
「地域限定のお得な社債が販売されています。名義を貸していただけませんか。」
「あなたが利用した出会い系サイトの利用料金が未払いになっています。至急、12万円支払ってください。」
「保証金10万円を振り込めば、即日200万円を融資します。」
「特殊詐欺」とは、「オレオレ詐欺」、「預貯金詐欺」、「架空料金請求詐欺」、「融資保証金詐欺」、「還付金詐欺」、「キャッシュカード詐欺盗」等の10種類の手口を総称したもので、現金やキャッシュカード等をだまし取る犯罪です。
※特殊詐欺の10種類の手口とは、上記の他に「金融商品詐欺」、「ギャンブル詐欺」、「交際あっせん詐欺」、「その他の詐欺」があります。
子や孫を装って、会社のお金を使い込んだ等の理由でお金を要求し、上司や部下等を名乗る者にお金を受け取りに来させるなどの方法により現金をだまし取る詐欺。
最近は、キャッシュカードなどが犯罪に使われているので、預かるなどの理由をつけて、だまし取る手口が増えています。
警察官や銀行協会職員等を装って、キャッシュカードの交換手続きがあるなどの名目で、キャッシュカード、クレジットカード、預金通帳等をだまし取る詐欺。
税務署や社会保険事務所等をかたり、税金の還付等に必要な手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間の送金により現金をだまし取る詐欺。
郵便、インターネット等を利用して不特定多数の者に対し、架空の料金を請求する文書等を送付するなどして、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法により、だまし取る詐欺。
銀行や企業を名乗り、株式、社債等の架空の投資話から購入のための「名義貸し」を求められ、承諾すると後日「名義貸しは犯罪になる。」と、現金をだましとる詐欺。
※ただし、裁判所から来た文書だけは、身に覚えがなくても放置せず、速やかに裁判所に確認するほか、弁護士や最寄りの消費生活相談窓口に連絡する。(裁判所の連絡先は、電話番号案内や電話帳などで確認することが必要です。)
実際には存在しない融資にも関わらず、融資する旨の文書等を送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に、現金をだまし取る詐欺
警察官や銀行協会職員等を装い、キャッシュカードが不正に利用されているなどと言って、封筒等に入れさせ、その封筒を別の封筒にすり替え、盗み取る手口です。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部くらし安全交通課です。