神奈川県では、犯罪被害者等の方々が受けた被害の早期回復・軽減と、犯罪被害者等の方々を県民全体で温かく支える地域社会づくりを目指して、神奈川県犯罪被害者等支援条例を制定しました。
犯罪被害者等支援条例の目的
犯罪被害者等の受けた被害の早期の回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成の促進を図り、もって安心して暮らすことができる県民生活の実現に寄与する。
条例のポイント
基本理念
犯罪被害者等の立場に立った適切かつきめ細かな支援の提供
すべての県民の理解と配慮、自発的な取組の促進
県、県民等、市町村の連携・協力による犯罪被害者等支援の推進
関係者の責務
県、県民、事業者、民間支援団体の責務を規定
犯罪被害者等支援推進計画の策定
犯罪被害者等支援施策の総合的、計画的な推進を図るため「犯罪被害者等支援推進計画」を策定
犯罪被害者等の方々への支援施策
県、警察、民間支援団体による総合的支援体制の整備
県、警察、民間支援団体の三者が一体となり、犯罪被害者等が必要とする支援を提供していくための「総合的支援体制」として、かながわ犯罪被害者サポートステーションを設置・運営し、関係機関等と連携して、犯罪被害者等の方々が必要とする支援や情報を一つの窓口で提供します。
日常生活の早期回復
犯罪により壊された日常生活の早期回復を図るため、経済的負担の軽減、法律相談、生活支援、心理的ケア等のきめ細かい支援を提供します。
理解の促進と人材の育成
県民、事業者の皆さんの犯罪被害者等の方々への理解を促進するとともに、支援を担う人材の育成を進めます。
条例の改正(令和2年7月)
犯罪被害者等が受ける二次被害を防止する姿勢をより明確にする等のため、改正を行いました。
条例全文(平成21年4月1日施行)
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