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更新日:2024年11月14日

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予防接種について(県民向け)

このページでは、予防接種について案内しています。

新着情報

目次

  1. 予防接種とは
  2. 定期予防接種
  3. 任意予防接種
  4. 予防接種健康被害救済制度について
  5. 海外渡航の際の予防接種
  6. 感染症・予防接種相談窓口

1 予防接種とは

病気に対する免疫をつけたり、免疫を強くするために、ワクチンを接種することをいいます。ワクチンを接種した方が病気にかかることを予防したり、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延してしまうのを防ぐことを主な目的としています。

2 定期予防接種

予防接種法に基づいて、市町村が実施主体となり行う予防接種で、「A類疫病」と「B類疫病」に分けられます。詳しくは、お住まいの市町村のホームページをご確認ください。

A類疾病

A類疾病の予防接種は、誰もが受けるべき予防接種です(努力義務あり)。
お住まいの市町村内で受ける場合、公費で接種が受けられます。

ロタウイルス感染症、B型肝炎、Hib感染症、小児の肺炎球菌感染症、ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、結核、麻しん(はしか)、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)

B類疫病

B類疫病の予防接種は、費用の一部に公費負担がある場合があります。予防接種を受ける努力義務はありません。

インフルエンザ(注記1)、高齢者の肺炎球菌感染症(注記2)、新型コロナウイルス感染症(注記3)

(注記1)インフルエンザの定期予防接種対象者は、(1)65歳以上の方及び(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器等の障害を有する方です。

(注記2)高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種対象者は、(1)65歳の方及び(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器等の障害を有する方です。なお、(2)に該当するものとして既に当該予防接種を受けた方は、(1)の対象者から除きます。

(注記3)新型コロナウイルス感染症の定期予防接種対象者は、(1)65歳以上の方及び(2)60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓又は呼吸器等の障害を有する方です。

3 任意予防接種

予防接種法に定められていない予防接種や定期接種の年齢枠から外れて接種するもので、個人予防として自らの意思と責任で接種を行うものをいいます。

インフルエンザ(定期以外)、新型コロナウイルス感染症(定期以外)、おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)、A型肝炎、B型肝炎(定期以外)、黄熱、狂犬病、帯状疱疹 など

4 予防接種健康被害救済制度について

申請に必要となる手続き等については、予防接種を受けられた時に住民票を登録していた市町村にご相談ください。

定期予防接種の健康被害救済制度

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

任意予防接種の健康被害救済制度

任意接種の場合、予防接種法ではなく、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構法」に基づく救済を受けることができます。

5 海外渡航の際の予防接種

旅行や出張等で海外に出かけられる場合には、渡航先で流行している感染症や、感染した場合に重篤化することを考慮し注意が必要な感染症などの予防接種をご検討ください。

6 感染症・予防接種相談窓口

厚生労働省の相談窓口です。子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について相談にお応えします。

電話番号:0120-469-283
受付時間:9時から17時(土日祝日、年末年始を除く)

(注記)

  • 行政に関するご意見・ご質問は受け付けておりません。
  • 本相談窓口は、厚生労働省が業務委託している外部の民間会社により運営されています。
  • オペレーターへの暴言、性的発言、セクハラ等の入電はご遠慮ください。他の入電者様の対応に支障が生じております。

 

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。