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更新日:2024年10月23日

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川・湖のルールを守りましょう!!

川・湖のルールを守りましょう 豊かできれいな海と川

川・湖のルールを守りましょう!!

お知らせ

  • 令和6年12月1日付けで早川河川漁業協同組合の遊漁規則が変更になります。

 内共第4号第5種共同漁業権遊漁規則の変更認可について(公示)

 変更後遊漁規則(令和6年12月1日施行)

  • 令和6年6月1日付けで酒匂川漁業協同組合の遊漁規則が変更になりました。

 内共第3号第5種共同漁業権遊漁規則の変更認可について(公示)

 変更後遊漁規則(令和6年6月1日施行)

  • 令和6年1月1日付けで芦之湖漁業協同組合の遊漁規則が変更になりました。

 内共第5号第5種共同漁業権遊漁規則の変更認可について(公示)

 変更後遊漁規則(令和6年1月1日施行)

  • 令和5年9月1日の漁業権切替えに際し、相模川漁業協同組合連合会、酒匂川漁業協同組合、早川河川漁業協同組合、芦之湖漁業協同組合及び湯河原観光漁業協同組合の遊漁規則が認可されました。

遊漁規則の認可について(公示)

別記

(参考)漁業権の免許について

1 内水面の漁業権が設定されている河川と湖

神奈川県では、多摩川、相模川水系、酒匂川水系、早川水系、千歳川水系及び芦ノ湖に内水面の漁業権が設定されております。

 なお、河川・湖沼等の公共の用に供されている水面(水産動植物の採捕に関し一般の使用に供せられている水面であり、敷地の所有者等、私人の占有下にある水面は除く)を水産では、内水面(ないすいめん)と呼びます。

2 漁業権の設定されている河川・湖での遊漁について

漁業権が設定されている河川・湖沼には、漁業権者により遊漁規則が定められておりますので、遊漁規則を守って遊漁を楽しんでください。

3 関係法令とその内容

県では内水面における取締り、漁業調整及び水産資源の保護培養のために必要な事項を規則で定めており、この規則は漁業権の有無に係わらず神奈川県の内水面全てで適用されます。

 使用できる漁具、採捕禁止期間、魚種ごとの大きさの制限などがあります。

(1) 知事の許可が必要な漁具・漁法(規則第34条)

やな(相模原市緑区青根道志ダムから上流の道志川で使用する場合に限る。)

刺し網

四手網

まき網

う飼漁法

うなわ漁法

(2) 禁止漁具・漁法(規則第35条)

やな(やななわを含む。相模原市緑区青根道志ダムから上流の道志川で使用する場合を除く。)

張切り網(瀬張り網)

発射装置を有する漁具

投網(日没1時間後から日の出1時間前までの間において使用する場合に限る。)

びんづけ漁法

瀬干し漁法

水中に電流を通ずる漁法

火光を利用する漁法

水中眼鏡(のぞき眼鏡を除く。)を使用する漁法

眼鏡かき漁法

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(3) 採捕の禁止期間(規則第38条)

魚種 期間

アユ

1月1日から5月31日まで及び10月15日から11月30日まで

ヤマメ(芦ノ湖におけるものを除く。)

10月15日から翌年2月末日まで

イワナ(芦ノ湖におけるものを除く。)

10月15日から翌年2月末日まで

カジカ

1月1日から3月31日まで

(4) 大きさによる採捕の制限(規則第38条)

魚種 大きさ
ニジマス

全長12センチメートル以下

ヤマメ

全長12センチメートル以下

イワナ

全長12センチメートル以下

コイ 全長18センチメートル以下
ウナギ 全長24センチメートル以下

(5) 採捕の禁止区域(規則第37条)

川崎市中原区上丸子天神町地先東京都水道局調布防潮せき上流端から上流へ50メートルまで及び同せき上流端から下流へ東横線鉄橋橋脚下流端までの区域

川崎市多摩区宿河原地先多摩川稲毛川崎二ヶ領用水宿河原堰引上式可動堰堰柱上流端を結んだ線から上流へ80メートルまで及び同線から下流へ80メートルまでの区域

川崎市多摩区中野島地先多摩川稲毛川崎二ヶ領用水上河原えん堤上流端から上流へ50メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ115メートルまでの区域

相模原市中央区田名地先小沢頭首工えん堤上流端から下流へ110メートルまでの区域

相模原市南区磯部地先磯部頭首工えん堤上流端から上流へ150メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ150メートルまでの区域

愛甲郡愛川町坂本地先坂本頭首工えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域

厚木市才戸地先才戸頭首工えん堤上流端から上流へ20メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域

厚木市妻田地先昭和用水頭首工えん堤上流端から上流へ50メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ100メートルまでの区域

海老名市社家地先相模取水えん堤上流端から上流へ178メートルまで及び同えん提上流端から下流へ113メートルまでの区域

高座郡寒川町宮山地先寒川取水えん堤上流端から上流へ100メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ神川橋橋脚下流端までの区域

小田原市飯泉地先飯泉取水えん堤上流端から上流へ120メートルまで及び同えん堤上流端から下流へ東海道本線鉄橋橋脚下流端までの区域

足柄上郡開成町吉田島地先栢山頭首工えん堤上流端から下流へ50メートルまでの区域

(6) 魚、貝、餌虫などをまひさせたり、死なせる有毒物を使用することは禁止されています

水産資源保護法第6条

 水産動植物をまひさせ、又は死なせる有毒物を使用して、水産動植物を採捕してはならない。ただし、調査研究のため農林水産大臣の許可を受けてする場合は、この限りでない。

(7) 内水面においてサケを採捕することは禁止されています

水産資源保護法第28条 (内水面におけるさけの採捕禁止)

内水面においては、溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし、漁業の免許を受けた者又は漁業法第百十九条第一項若しくは第二項及びこの法律の第四条第一項の基づく農林水産省令若しくは規則の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受けた者が、当該免許又は許可に基づいて採捕する場合は、この限りでない。

4.内水面漁場管理調整委員会指示による制限

水産動植物の繁殖保護等を図るために、内水面漁場管理委員会による採捕等の制限を行っています。

コクチバス等の生体持ち出し及び再放流の禁止(禁止期間:通年)

コイの持ち出し禁止及び放流等の制限(制限期間:通年)

多摩川におけるしじみの採捕の制限及び所持等の禁止並びに共同漁業権の行使の制限(制限期間:通年)

津久井湖及び道志川における投網による水産動植物採捕の禁止区域及び禁止期間(禁止期間:通年)

津久井湖及び道志川におけるわかさぎの採捕禁止(禁止期間:3月1日~4月15日)

リンク・関連情報

このページに関するお問い合わせ先

漁業調整・資源管理グループ
電話 045-210-4549 | 045-210-4551

このページの所管所属は環境農政局 農水産部水産課です。