更新日:2024年3月27日
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建設リサイクル法 解体工事 届出
2で作成した分別解体等の計画に基づいて工事を施工します。
工事は、技術上、安全管理上等の条件を踏まえ、必要に応じて手作業又は、手作業及び機械作業の併用により行います。
【建築物の解体工事の場合】
1 建築設備・内装材等の取り外し(原則、手作業により行います)
内装材に木材がある場合は、1.木材と一体となった石膏ボード等の建設資材、2.木材の順序で取り外します。
2 屋根ふき材の取り外し(原則、手作業により行います)
3 外装材・上部構造部分の取り壊し
上部構造部分とは、構造耐力上主要な部分のうち、基礎・基礎ぐいを除いた部分のことを言います。
木材の搬出
4 基礎及び基礎ぐいの取り壊し
コンクリート塊の搬出
アスベスト含有建材やれんが等、コンクリート塊以外のものが混入することのないよう注意してください。
建設リサイクル法では、吹き付け石綿及びその他の対象建築物等に用いられた特定建設資材に付着したもの有無を調査し、その結果を「分別解体等の計画等」に記載することとなっています。
特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の付着物である場合には事前措置が必要です。
アスベスト含有建材については、アスベストが他の建設資材廃棄物と混ざることのないよう、環境省のホームページ等を参考に適切に除去、処分をしてください。
【不適切な解体現場の例】
↓現場内に除去したはずのアスベスト含有建材(スレート)の破片が落ちていた状態。
↓不適切な分別解体により、アスベスト含有建材が、他の建設資材廃棄物と混同している状態。
アスベスト含有建材は、飛散しないよう二重に梱包し、梱包した後、地面に落ちていないか再度確認してください。
また、他の建設資材廃棄物に混ざることのないよう一時保管場所を決めて、分別保管してください。
このページの所管所属は県土整備局 都市部技術管理課です。