更新日:2024年4月16日
ここから本文です。
届出のしおり/届出書様式ダウンロード
神奈川県土木事務所への届出では、建設リサイクル法の適切な分別解体等を推進するため、届出書様式第一号に下請け業者記載欄を設けています。
特定行政庁については、各市にお問い合わせ下さい。
届出に必要な書類、記載例等についてまとめたものです。
届出書<様式第一号> | エクセル(36KB) | ||
建築物の解体工事<別表1> | PDF(173KB) | エクセル(54KB) | 記入例(PDF:315KB) |
建築物の新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)<別表2> | PDF(162KB) | エクセル(46KB) | 記入例(PDF:265KB) |
建築物以外の解体工事・新築工事等(土木工事等)<別表3> | PDF(173KB) |
届出いただいた内容について、大気汚染防止法・労働安全衛生法等関係法令の定める事務又は事務の遂行に必要な限度で左記法令を所管する機関もしくは部局間で情報提供が行われる場合があります。
チラシ:石綿を含有する建築物の解体等に係る届出について[PDFファイル/106KB](PDF:651KB)
建築物の解体工事<別表1>において、内装材に木材が含まれる場合、木材の分別に支障となる建設資材(注1)の事前の取り外し(注2)の可否等について記入いただいています。
(注1)木材と一体となった石膏ボードのほか、タイル、壁紙の塩化ビニル、窓枠の金属など。
(注2)技術上困難である場合を除いて、木材より先に取り外す必要があります。
着工前に変更が発生した場合に限り、着工7日前までに提出できます。
ただし、着工、未着工にかかわらず、契約解除に伴う元請業者の変更や、工事の場所・種類などの前提条件が変わったときは、改めて届出が必要となります。
変更届出書を提出の際にも、届出日付、宛名、届出者(発注者)の住所・氏名、工事の名称・場所・種類は必須です。
通知書は法令で定められておりませんので参考様式になります。
また、民間工事の場合は届出書となりますのでご注意下さい。
委任状 | 発注者以外の代理者が届け出る場合に必要となります | PDF(54KB) |
(26KB) |
案内図 (記載例) |
対象建設工事の地域を含めた地図等に、施工する場所を示してください | PDF(PDF:148KB) | |
写真 (記載例) |
全体的な外観写真を1面以上A4サイズで作成してください | PDF(PDF:115KB) | |
説明書 | 元請業者が発注者に、対象建設工事の届出に係る事項について説明する時に使用します | PDF(PDF:79KB) | ワード(ワード:27KB) |
法第13条及び 省令第7条に基づく書面 |
建設業法に定められたもののほかに契約書に記載する事項についてまとめたものです | PDF(PDF:96KB) | ワード(ワード:21KB) |
再資源化等報告書 | 再資源化等が完了した後、元請業者から発注者に提出します | PDF(PDF:83KB)(56KB) | ワード(ワード:88KB)(43KB) |
本文ここで終了
このページの所管所属は県土整備局 都市部技術管理課です。