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更新日:2024年3月29日
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小田原市・箱根町・真鶴町・湯河原町での旅館業に関するページです
旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業を始める場合は、営業開始前に旅館業の営業許可申請を行い、許可の取得が必要です。
小田原市、箱根町、湯河原町、真鶴町で旅館業を行う場合は、小田原保健福祉事務所へご相談ください。それ以外の地域については、営業所所在地を管轄する保健福祉事務所(センター)又は保健所にご相談ください。
なお、旅館業法の概要については、厚生労働省のホームページ(旅館業法概要)をご覧ください。また、旅館業法に基づく許可施設一覧や、旅館業の手続き等の概要については、神奈川県生活衛生課HP(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
※旅館業法施行条例の一部改正について(令和4年10月1日~)
厚生労働省の旅館業における衛生等管理要領の一部改正を踏まえ、神奈川県旅館業法施行条例についても、入浴設備におけるレジオネラ症対策のための基準が強化するなど、内容が一部改正されました。
令和4年10月1日以降、営業許可を取得される場合や、改築等を実施し施設の構造設備が変更される場合は、改正後の基準に適合する必要があるため、特にご注意ください。
改正に関するより詳しい情報については神奈川県生活衛生課HP「「旅館業法施行条例」及び「公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例」の一部改正について」をご覧ください。
※旅館業法施行細則の一部改正について(令和5年1月1日~)
厚生労働省の公衆浴場における水質基準等に関する指針の一部改正を踏まえ、神奈川県旅館業法施行細則についても、浴槽水及び原湯等の水質基準が一部改正されました。
改正後の水質基準については、「1-3:許可申請時の水質検査について」及び「1-3:入浴設備の衛生管理について」を、改正に関するより詳しい情報については神奈川県生活衛生課HP「旅館業及び公衆浴場における水質基準の改正について」をご覧ください。
令和5年1月1日以降、営業許可を取得される場合や、浴槽水の水質検査を実施される際は、改正後の基準に適合する必要があるため、特にご注意ください。
※旅館業法等の一部改正について(令和5年12月13日~)
詳細は厚生労働省のHP(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
(注意)
申請書提出から許可または不許可の決定までの期間は、土日・祝日・年末年始休暇を除く15日間以内です。その間に監視員が書類審査を行うとともに、現地調査を行い、構造基準に適合していること等を確認したうえで、許可または不許可を決定する事務処理を行います。
工事完了日が延長する等、申請から15日間以内に現地調査が不可能な場合は、調査延期願の提出をお願いします。
平成30年6月15日以降、許可指令書の再交付申請がなくなりました。
施設の許可状況については、許可状況証明願に必要事項を記入のうえ、窓口に2部ご提出ください。証明できる内容は旅館業営業許可申請書記載事項のみとなります。
お渡しは提出から2週間以降となります。
郵送での受取りをご希望の場合は、証明願提出時に返信用のレターパックプラスをご準備ください。
生活衛生部環境衛生課
電話 0465-32-8000(代表) 内線3272から3274
このページの所管所属は 小田原保健福祉事務所です。