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更新日:2024年7月10日
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薬事関連申請及び薬物乱用防止について
薬局及び医薬品販売業を行うには許可が必要です。
事前にお電話等でご相談をお願いいたします。
≪手続きの流れ≫
1 事前相談:工事着工前に、設計図面等を持参して、事前に相談にお越しください。
2 許可申請
3 書類審査
4 現地調査
5 許可
保険薬局の指定を受ける方
保険指定は次のところで行っています。直接相談してください。
名称:関東信越厚生局神奈川事務所
住所:〒231-0015神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内6階
電話番号:045-270-2053 ファックス:045-270-5276
申請に必要な書類は「かながわの薬事事情」のページで確認できます。
本来は病気などの治療に使用する医薬品を、医療目的以外で使用したり、医薬品でない薬物を不正に使用することを「薬物乱用」といいます。たとえば、不眠症でないのに酩酊感を味わうために睡眠薬を飲んだり、シンナーを遊びや快楽を得るために使用することです。
このような目的で使用した場合、たとえ1回だけでも、薬物乱用にあたります。
詳しくは神奈川県ホームページ(薬物乱用防止について)をご覧ください。
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動の一環として、街頭キャンペーンを6月26日(伊勢原駅)、6月27日(秦野駅)に開催しました。大麻や覚醒剤などの薬物の恐ろしさを訴え、薬物乱用防止の普及啓発を図るために、啓発資材等の配布を行いました。
キャンペーンに多くの方に御参加いただき、誠にありがとうございました。
このページの所管所属は 平塚保健福祉事務所秦野センターです。