ホーム > くらし・安全・環境 > 環境技術・廃棄物処理 > 廃棄物処理 > 産業廃棄物 > 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等

更新日:2024年10月23日

ここから本文です。

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等

産業廃棄物収集運搬業許可申請の案内です。

目次

1 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可について
2 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等の手引き
3 許可申請の予約
4 許可申請時に提出する講習会の修了証について
5 廃棄物処理法等の改正について
6 申請・届出様式
7 申請窓口・問合せ先
8 政令市の問合せ先

【令和6年10月1日追記】

令和6年10月1日以降の郵便料金の変更に伴い、上記2の手引きを変更しました。

【令和6年9月18日追記】

令和6年10月1日以降の資源循環推進課のある県庁の入庁方法が変わります。

詳細はこちら

【令和6年6月27日追記】

令和6年10月1日以降の郵便料金が変更になります。7月1日以降の許可申請に係る許可証返送、9月2日以降に許可申請・変更届に係る副本返送及び許可証返送を希望される場合は、10月1日以降の料金に対応した封筒もしくはレターパックプラスを必ず返信用として同封してください。

【令和5年9月22日追記】

許可申請・変更届で10月以降の簡易書留での許可証返送を希望される場合は、10月以降の値上げ後の額の切手を必ず返信用封筒に貼付してください(レターパックプラスの料金は変更なし。)。

【令和5年9月1日追記】

許可申請・変更届に際しての資料作成の事務負担を軽減するために、一部の添付資料を省略しました。

【令和5年7月3日追記】

令和5年7月以降の申請で、申請までに講習会の申し込みができず、誓約書を提出いただいている方は、申請後6か月以内に講習会の申込確認資料の写しを必ず提出してください。

【令和5年5月29日追記】

資源循環推進課(本庁)の産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の申請窓口が移転しました。

詳細はこちら(PDF:86KB)

【令和4年7月5日追記】

資源循環推進課(本庁)あての許可申請件数の増加により、書類に不備がなくても許可証発行まで3~4か月程度要することが多くなっています。

【令和4年2月7日追記】

石綿含有廃棄物等処理マニュアルの改訂に伴う本県の対応について、下記のとおり行いますのでご確認ください。

石綿含有産業廃棄物(汚泥)の許可上の取り扱いについて(PDF:119KB)

想定Q&A(PDF:71KB)

 

〈郵送による申請については、こちらをご確認ください。〉

 1 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可について

許可手続きの流れを知りたい方はこちら↓

 神奈川県の産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可を取得するためには?(PDF:86KB)

神奈川県では、事業の内容や区域等に応じて申請窓口が異なります。詳しくはこちら↓

 許可申請窓口のフロー図(PDF:160KB)

※収集運搬業(積替・保管を含む。)の許可申請や処分業の許可申請については、事業を行う区域を所管する各地域県政総合センターまたは政令市にお問合せください。

 2 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)の許可申請等の手引き

【お知らせ】申請手引き等の改訂について(PDF:115KB)

許可申請を行いたい方はこちら↓(新規許可申請・更新許可申請・変更許可申請)

 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替・保管を除く。)許可申請等の手引き(令和6年10月改訂)(PDF:1,155KB)

 ※申請様式はこちら

県の許可業者で、役員や運搬車両等に変更がある方や、事業を廃止したい方はこちら↓

 廃止届出書・変更届出書の提出について(PDF:421KB)※変更届の提出は事前予約不要です。

 ※届出の様式はこちら

優良認定の申請を行いたい方はこちら↓

 優良産廃処理業者認定制度の手引き(PDF:481KB)

PCB廃棄物収集運搬業の許可を取りたい方はこちら↓

 PCB廃棄物収集運搬業許可に係る事業計画書作成の手引き[Wordファイル/133KB]

 3 許可申請の予約

【重要】

令和6年10月1日以降、郵便料金が変更になります。そのため以下のとおりご対応お願いいたします。

許可証返送用に加え、郵送での副本返送をご希望の場合は10月1日以降の料金に対応した返信用封筒もしくはレターパックプラスを同封してください。

詳しくは日本郵便株式会社のホームページをご確認ください。

<窓口での申請>

申請窓口にお問い合わせの上、申請の予約をしてください。

資源循環推進課へ申請する方は、こちら(PDF:54KB)をご確認ください。

優良認定の申請を更新許可申請と同時に行う方は、こちらもご確認ください。

 <郵送での申請>

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在郵送での申請も受け付けております。

郵送の申請にあたっては、必ず申請書類の送付日を申請窓口にご連絡ください。

申請の混雑状況等により、副本の返送に、申請書類の到達から1週間程度のお時間をいただく場合がございます。

郵送申請の際の注意事項はチェックリスト(PDF:100KB)に記載のとおりです。

必ずチェックリストをご確認し、申請書類と一緒に送付してください。

郵送で申請を行う場合は、申請手数料分の県収入証紙を事前にご購入の上、申請書類に貼付していただく必要があります。

県収入証紙の購入場所についてはこちらをご確認ください。

申請書類への貼付方法については、こちら(PDF:183KB)をご確認ください。

 4 許可申請時に提出する講習会の修了証について

産業廃棄物処理業の許可申請時には、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証(写し)を提出する必要があります。


【令和5年7月1日以降の取り扱い】

新型コロナウイルス感染症拡大等の理由により、申請時に講習会の修了証(写し)を提出することができない方については、申込みを済ませていることが確認できる書類(オンラインによる講習会の場合は、WEB申込みの受付完了画面を印刷したもの。講義ビデオ会場視聴型講習会の場合は、受講票の写し。以下「申込み確認書類」といいます。)を申請時に提出し、講習会の修了証を取得した後は、当該修了証(写し)を速やかに申請窓口にご提出ください。

ただし、下記のような事情でやむを得ず申請日時点で申込み確認書類の提出ができない場合は、別途申請窓口にご相談ください。

なお、申込み確認資料は、申請後6か月以内に必ず提出してください。

例)更新許可申請で、許可期限日までに申込み確認書類の提出が間に合わない場合

例)新規許可申請で、パソコンが使えない等の理由で、講習会の申込みができない場合

誓約書(令和5年7月1日以降)(ワード:21KB)

 

講習会の受講の申し込みに関しては、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターに直接お問い合わせください。

更新許可申請を行う方で申込み確認書類や上記誓約書を提出された方については、講習会の修了証(写し)を県に提出いただくまでの間、更新許可処分は行えませんが、県が更新許可(または不許可)処分を行うまでの間は、従前の許可が有効とみなされます。

 5 廃棄物処理法等の改正について

令和元年廃棄物処理法等改正(成年被後見人・被保佐人関係)について

 詳細は、こちらをご参照ください。

平成29年廃棄物処理法等改正(水銀関係)について

 詳細は、こちらをご参照ください。

 なお、水銀関係の許可証の取り扱いについては、こちら(PDF:228KB)をご参照ください。

 6 申請・届出様式

 文字部分をクリックすると、様式や記載例が開きます。

 ※様式の番号と記載例の番号は対応しています。

 許可申請

 

申請の

種類

様式(Word)

 記載例(Word)

新規

更新

産業廃棄物
(1)第1面~第3面(ワード:122KB)
(1)記載例(ワード:51KB)
特別管理産業廃棄物
(2)第1面~第3面(ワード:145KB) (2)記載例(ワード:49KB)
変更 産業廃棄物
(3)第1面~第3面(ワード:121KB) (3)記載例(ワード:52KB)
特別管理産業廃棄物
(4)第1面~第3面(ワード:146KB) (4)記載例(ワード:54KB)

 

新規

更新

変更

(5)第1、2、4、第5面(ワード:23KB)

(事業の全体計画~環境保全措置の概要)

(5)記載例(産業廃棄物)(ワード:64KB)

(5)記載例(特別管理産業廃棄物)(ワード:60KB)

(6)第6面(ワード:25KB)

(運搬車両の写真)

(6)記載例(ワード:74KB)

(7)第7面(ワード:20KB)

(運搬容器等の写真)

(7)記載例(ワード:69KB)

(8)第8面(ワード:21KB)

(事業の開始に要する資金等)

(8)記載例(ワード:35KB)

(9)第9面(ワード:21KB)

(資産に関する調書)

(9)記載例(ワード:29KB)

(10)第10面(ワード:20KB)

(誓約書)

(10)記載例(ワード:29KB)

新規

更新

変更

(11)政令使用人に係る証明書(ワード:28KB)

(11)記載例(ワード:15KB)

 変更届

 

様式(Word)

記載例(Word) 

(12)産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(ワード:41KB)

 

(12)・(13)記載例(ワード:42KB)

 

(13)特別管理産業廃棄物処理業廃止・変更届出書(ワード:42KB)

(14)役員・株主等に関する新旧対照表(ワード:17KB) (14)記載例(ワード:32KB)

(15)運搬車両(船舶)一覧表(変更届用)(ワード:16KB)

※運搬車両の増車(または船舶の増船)の際に添付する

車両の写真については、(6)第6面(運搬車両の写真)を

使用してください。

(15)記載例(ワード:36KB)

(16)欠格要件該当届(ワード:16KB)

※既に許可を取得している事業者(法人・個人)や、許可を取得している法人の役員等が欠格要件に該当した場合提出してください。

(16)記載例(ワード:23KB)

 7 申請窓口・問合せ先

申請窓口 所在地 電話 指令番号 申請者の住所、本店所在地

受付時間:8時30分~12時00分、13時00分~17時15分

資源循環推進課

〒231-8588 横浜市中区日本大通1(神奈川県庁新庁舎4階)

詳細はこちら(PDF:86KB)

(045)210-1111内線4161、4162、4163、4164、4165

資循(又は廃指)第○○号

横浜市、川崎市、神奈川県外

注:本県の処分業許可を有する場合は下記の許可を取得した県政総合センターが申請窓口となります。

横須賀三浦地域県政総合センター環境部 環境課 〒238-0006 横須賀市日の出町2丁目9番地の19(県横須賀合同庁舎) (046)823-0210(代表) 須セ第○○号 横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
県央地域県政総合センター環境部 環境調整課 〒243-0004 厚木市水引2丁目3番1号(県厚木合同庁舎) (046)224-1111(代表) 央セ第○○号 相模原市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村
湘南地域県政総合センター環境部 環境調整課 〒254-0073 平塚市西八幡1丁目3番1号(県平塚合同庁舎) (0463)22-2711(代表) 湘セ第○○号 平塚市、藤沢市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町
県西地域県政総合センター環境部 環境調整課 〒250-0042 小田原市荻窪350番地の1(県小田原合同庁舎) (0465)32-8000(代表)

西セ第

〇〇号、

上セ第

〇〇号

小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町

 

許可を取得した地域県政総合センターを確認するには

許可書の左上に記載されている指令番号と表の指令番号が一致する地域県政総合センターが許可を取得したセンターです。

 8 政令市の問合せ先

事業地域 許可を行う者 担当部局名 電話
横浜市 横浜市長 横浜市資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課 (045)671-2511
川崎市 川崎市長 川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課 (044)200-2593
相模原市 相模原市長 相模原市環境経済局資源循環部廃棄物指導課 (042)769-8335
横須賀市 横須賀市長 横須賀市資源循環部廃棄物対策課 (046)822-8418
 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 環境部資源循環推進課です。