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更新日:2025年2月28日
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令和6年10月22日に改正し、令和7年4月1日(規則の一部は令和7年1月7日)に施行する神奈川県生活環境の保全等に関する条例について、その改正情報等を掲載しています。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例を令和6年10月22日に公布し、神奈川県生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する規則を令和7年1月7日に公布しました。
これらの改正条例及び改正規則は令和7年4月1日から施行されます(一部は令和7年1月7日施行です)。
※パワーポイント版とPDF版は同様の内容です。
条例第42条の化学物質管理目標等報告制度について、報告内容を取扱量、用途、管理目標および目標達成状況から、取扱量及び用途に変更し、「化学物質取扱量等報告制度」としました。
条例第42条の3の化学物質管理状況報告制度の報告頻度について、化学物質の使用等がない指定事業所については、初回の報告以後、新たに使用等するまでの間、報告義務を課さないこととしました。
降雨等による自然災害が頻発し、一部激甚化するなど、化学物質が環境中に漏えい等する可能性が高まっていることから、化学物質の漏えい等防止対策を明記した管理計画書の作成、提出を、化管法の対象事業者に義務付けました。
公害防止の本旨を達成するため、指定施設を増設する手続きについて、指定施設の種類及びその種類ごとの数が変更前と同等以下となる変更が事後届出の対象であると明確化しました。
代表者の変更時や個人事業主の氏名の変更の際には、登記事項証明書や住民票の写しに代え、変更内容がわかる書類であれば有効とすることとしました。
指定事業所の設置許可を受け、かつ地下水採取の許可を受けた者については、氏名等の変更に係る届出を1本化できることとしました。
規則で定める事故時における物質(事業所における事故や自動車事故に伴い放出等された場合、大気汚染等の原因となり公害の要因となり得るもの)について、法改正等に伴い、PFOS等の5物質を追加しました。
規則で定める環境汚染原因物質(知事が環境汚染を確認した場合に速やかに汚染原因の調査・指導を行うこととしているもの)について、国の指針値の設定に伴い塩化メチル等の2物質を追加したほか、1,3-ブタジエンについては測定方法を明確化しました。
次の様式について、改正に伴う所要の改正を行いました。
様式番号 | 様式名 |
第5号様式 | 指定施設設置工事完了届出書 |
第13号様式 | 指定事業所に係る変更届出書 |
第13号様式の2 | 環境管理事業所(優良環境管理事業所)に係る変更届出書 |
第18号様式の2 |
化学物質取扱量等報告書 (旧 化学物質管理目標作成(達成状況)報告書) |
第18号様式の3 | 指定事業所に係る化学物質管理状況報告書 |
第18号様式の4(新規) | 化学物質管理計画書作成(変更)報告書 |
第39号様式 | 地下水採取に係る変更届出書 |
※令和7年度から、最新の様式をご利用ください。
神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める各指針について、条例の見直しを契機として環境を取り巻く状況の変化等に対応するため、見直しを行いました。
詳しくは、神奈川県生活環境の保全等に関する条例に基づき定める指針の改正について(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
関連リンク
4107(環境計画グループ)
4111(大気・交通環境グループ)
4123(水環境グループ)
このページの所管所属は環境農政局 環境部環境課です。